○国民健康保険運営協議会規則
昭和37年10月4日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町国民健康保険条例(昭和34年度会村条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)が国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の事務所)
第2条 協議会の事務所は、度会郡度会町役場内に置く。
(組織)
第3条 協議会は、条例第2条に規定する6人の委員をもって組織する。
(会長)
第4条 会長は、公益を代表する委員のうちから全委員が選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
3 会長に事故があるときは、公益を代表する他の委員がその職務を代行する。
4 会長の任期は、委員の任期による。
(委員)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第6条 協議会に職員1人を置く。
2 職員は、国民健康保険事務の担当主任者をもってこれに充てる。
3 職員は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(協議会の会議)
第7条 協議会の会議は、会長がこれを招集し、議長となる。
2 協議会の会議は、条例第2条各号に定める委員がそれぞれの定数の半数以上の出席でなければ開催することができない。
(協議会の議事の決定)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数の同意がなければ決することができないものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、その都度協議会において定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則施行の際現に委員の職にある者の任期は、昭和38年3月31日までとする。
附則(平成30年3月1日規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の国民健康保険運営協議会規則第5条の規定は、施行日以後に委員の任期満了に伴い新たに組織される協議会の委員について適用し、施行日前に組織された協議会の委員については、なお従前の例による。