○度会町介護保険条例

平成12年3月23日

条例第13号

目次

第1章 度会町が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条)

第3章 保険給付(第3条―第10条)

第4章 保健福祉事業(第11条・第12条)

第5章 保険料(第13条―第23条)

第6章 罰則(第24条―第28条)

附則

第1章 度会町が行う介護保険

(度会町が行う介護保険)

第1条 度会町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会)

第2条 度会町の介護認定審査会は、度会広域連合が設置する度会広域連合介護認定審査会とする。

第3章 保険給付

(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度基準額)

第3条 居宅介護サービス費等に係る区分支給限度基準額は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第43条第2項の規定により厚生労働大臣が定める額とする。

(居宅介護サービス費等に係る種類支給限度基準額)

第4条 居宅介護サービス費等に係る種類支給限度基準額は、前条の規定による居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額とする。

(居宅介護福祉用具購入費に係る支給限度基準額)

第5条 居宅介護福祉用具購入費に係る区分支給限度基準額は、法第44条第5項の規定により厚生労働大臣が定める額とする。

(居宅介護住宅改修費に係る支給限度基準額)

第6条 居宅介護住宅改修費に係る支給限度基準額は、法第45条第4項の規定により厚生労働大臣が定める額とする。

(介護予防サービス費等に係る区分支給限度基準額)

第7条 介護予防サービス費等に係る区分支給限度基準額は、法第55条第2項の規定により厚生労働大臣が定める額とする。

(介護予防サービス費等に係る種類支給限度基準額)

第8条 介護予防サービス費等に係る種類支給限度基準額は、前条の規定による介護予防サービス費等に係る区分支給限度基準額とする。

(介護予防福祉用具購入費に係る支給限度基準額)

第9条 介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、法第56条第5項の規定により厚生労働大臣が定める額とする。

(介護予防住宅改修費に係る支給限度基準額)

第10条 介護予防住宅改修費支給限度基準額は、法第57条第5項の規定により厚生労働大臣が定める額とする。

第4章 保健福祉事業

(保健福祉事業)

第11条 度会町は、保健福祉事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業

(2) 被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業

(3) その他保健福祉事業として町長が必要と認めた事業

第12条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関して必要な事項は、別に定める。

第5章 保険料

(保険料率)

第13条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 36,582円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 55,074円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 55,476円

(4) 令第38条第1項第4号掲げる者 72,360円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 80,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 96,480円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 104,520円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 120,600円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 136,680円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 152,760円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 168,840円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 184,920円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 192,960円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,914円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、同号中「55,074円」とあるのは、「38,994円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、同号中「55,476円」とあるのは、「55,074円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第14条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 7月1日から同月31日まで

第4期 8月1日から同月31日まで

第5期 9月1日から同月30日まで

第6期 10月1日から同月31日まで

第7期 11月1日から同月30日まで

第8期 12月1日から同月25日まで

第9期 翌年1月4日から同月31日まで

第10期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、法第132条に規定する第1号被保険者及び連帯納付義務者(以下「納付義務者」という。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、全て最初の納期又は新たに保険料を賦課され、若しくは保険料の変更があった最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第15条 保険料の賦課期日(法第130条の規定による賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月額により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第16条 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合は、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)をそれぞれ納期に係る保険料として、徴収する。

2 前項の規定によって、保険料を賦課した場合において当該保険料が、当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料額の確定した日以後の納期において、その不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第17条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によって保険料を徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第18条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の納期前の納付)

第18条の2 保険料の納付者は、保険料決定通知書に記載された保険料の額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料をあわせて納付することができる。

(保険料の督促手数料)

第19条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき50円とする。

(延滞金)

第20条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する延滞金額の端数計算については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2第5項の規定を準用する。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の額の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第22条 町長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者であって、その程度が甚大である者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告等)

第23条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年度の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年度の所得につき地方税法第317条の2第1項の申請に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第17条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りでない。

2 第1号被保険者は、前項の規定により提出する申告書に代えて、当該者の属する世帯の世帯員からの町民税の課税の別に関して税務部局に報告を求めることについての同意書又は世帯員に係る課税証明書を添付することができる。

3 前項に規定する書類の提出のない第1号被保険者の属する世帯の世帯員については、町民税が課税されているものとみなして第13条の規定を適用する。

第6章 罰則

第24条 度会町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を処する。

第25条 度会町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を処する。

第26条 度会町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を処する。

第27条 度会町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を処する。

第28条 第24条から前条までの過料の額は、情状により町長が定める。

2 第24条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(保険料率)

第2条 平成12年度における保険料率は、第14条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,050円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,075円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,125円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,150円

2 平成13年度における保険料率は、第14条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,150円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,225円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 24,300円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 30,375円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 36,450円

(普通徴収に係る納期)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第14条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月27日まで

第4期 翌年1月4日から同月31日まで

第5期 翌年2月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第14条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは、「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第6期から第10期の納期に納付すべき保険料額は、第1期から第5期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第16条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかった場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第20条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第8条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第13条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成12年9月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の度会町介護保険条例第13条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月16日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の度会町介護保険条例第13条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第13条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得税割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第13条第1号に該当するもの 28,510円

(2) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第2号に該当するもの 28,510円

(3) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第3号に該当するもの 35,850円

(4) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1号に該当するもの 32,400円

(5) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第2号に該当するもの 32,400円

(6) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第3号に該当するもの 39,310円

(7) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第4号に該当するもの 46,650円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第13条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1号に該当するもの 35,850円

(2) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1号に該当するもの 35,850円

(3) 第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第3号に該当するもの 39,310円

(4) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第1号に該当するもの 43,200円

(5) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第2号に該当するもの 43,200円

(6) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第3号に該当するもの 46,650円

(7) 第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第13条第4号に該当するもの 50,110円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正後の度会町介護保険条例(以下「条例」という。)第13条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第13条第1号に該当するもの 35,850円

(2) 条例第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第13条第2号に該当するもの 35,850円

(3) 条例第13条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第13条第3号に該当するもの 39,310円

(4) 条例第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第13条第1号に該当するもの 43,200円

(5) 条例第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第13条第2号に該当するもの 43,200円

(6) 条例第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第13条第3号に該当するもの 46,650円

(7) 条例第13条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第13条第4号に該当するもの 50,110円

(平成20年3月13日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第13条の規定にかかわらず、36,408円とする。

(介護従事者処遇改善臨時特例基金関係)

第3条 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、第13条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38号第1項第1号に掲げる者 21,600円

(2) 令第38号第1項第2号に掲げる者 21,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 32,400円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 43,200円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 54,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 64,800円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者並びに同条第3項及び第4項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 35,856円

(平成24年3月19日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(介護保険に関する経過措置)

第4条 この条例による改正後の度会町介護保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の度会町介護保険条例第13条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月10日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の度会町介護保険条例第13条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成27年12月17日条例第30号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年3月17日条例第6号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(平成30年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の度会町介護保険条例第13条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月15日条例第16号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年4月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の度会町介護保険条例第13条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月10日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の度会町介護保険条例第13条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、平成31年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の度会町介護保険条例附則第6条の規定及び第3条の規定による改正後の度会町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の度会町介護保険条例第13条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の度会町介護保険条例第20条の規定は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の度会町介護保険条例第13条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

度会町介護保険条例

平成12年3月23日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月23日 条例第13号
平成12年9月29日 条例第34号
平成15年3月14日 条例第9号
平成18年3月16日 条例第10号
平成20年3月13日 条例第6号
平成21年3月19日 条例第11号
平成24年3月19日 条例第11号
平成25年12月13日 条例第22号
平成27年3月16日 条例第12号
平成27年4月10日 条例第22号
平成27年12月17日 条例第30号
平成29年3月17日 条例第6号
平成30年3月16日 条例第5号
平成30年6月15日 条例第16号
平成31年4月26日 条例第8号
令和2年6月10日 条例第16号
令和2年12月18日 条例第27号
令和3年3月18日 条例第6号
令和4年3月17日 条例第9号
令和6年3月14日 条例第6号