○度会町健康づくり推進協議会設置条例

昭和54年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 町民の健康づくりの推進を図るため、健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 保健知識の普及及び啓蒙に関すること。

(2) 疾病の予防活動のための調査研究に関すること。

(3) 健康づくりに関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査及び審議すること。

(4) その他健康保持に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員15人以内で組織する。

2 会長は、町長とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関

(2) 町内医師

(3) 町内各種団体長

(4) 学校及び事業所等の代表者

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前条第3項第1号から第5号までに掲げる者のうちから委嘱された委員が、当該各号に掲げる地位を失ったときは、委員の職を失う。

(会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健こども課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

度会町健康づくり推進協議会設置条例

昭和54年3月28日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年3月28日 条例第10号
平成17年3月18日 条例第13号
平成18年3月16日 条例第18号
平成28年3月11日 条例第1号
平成30年3月16日 条例第2号
令和2年3月13日 条例第1号