○度会町健康診査等の手当支給に関する条例

平成9年7月28日

条例第20号

度会町接種検診手当支給条例(昭和41年度会村条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の施行に基づく母子保健等健康診査の業務に従事する開業医師等に支給する手当について、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当)

第2条 手当の額は、別表に定める額とする。

2 手当は、前条の業務に従事した開業医師等の報告に基づきこれを支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正後の度会町健康診査等の手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりなされた手続その他行為については、改正後の条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の度会町健康診査等の手当支給に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の度会町健康診査等の手当支給に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

基本額

適用

健康診査

医師

1回につき24,500円

タクシーによる送迎を利用しない場合健診1回につき5,000円

歯科医師

1回につき 17,000円


心理判定士

1回につき 15,000円

保健師

1回につき 10,000円

歯科衛生士

1回につき 6,000円

その他講師

1回につき 8,000円

度会町健康診査等の手当支給に関する条例

平成9年7月28日 条例第20号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成9年7月28日 条例第20号
平成10年3月27日 条例第13号
平成14年3月18日 条例第13号
平成19年3月13日 条例第11号
平成25年12月13日 条例第26号
平成27年3月16日 条例第15号
令和5年3月16日 条例第12号