○度会町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、廃棄物を衛生的に処理し、町民の生活環境と公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の収集及び処分その他町内の清掃に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「廃棄物」とは、ごみ、燃えがら、ふん尿、動物(犬、猫その他これに類するものを含む。)の死体をいう。

(清掃地域)

第3条 第1条の廃棄物の収集を行う地域は、町内の全域とし町長が収集を必要と認め指定した地域とする。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)は、その土地及び建物内の廃棄物を燃えるものと、燃えないものと区分しその他清潔の保持に留意しなければならない。

(廃棄物の処分)

第5条 占有者は、廃棄物の焼却、埋没の方法により容易に衛生的な処分をすることができる廃棄物は、なるべく自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分し得ない廃棄物は、町の行う廃棄物の収集及び処分に協力するように努めなければならない。

(廃棄物の処理計画)

第6条 廃掃法第6条第1項の規定に基づき本町が定める一般廃棄物の処理計画は、毎年度初めに区域及び廃棄物の種類別に収集、運搬及び処分の方法について定めるものとする。

(廃棄物の処理の届出)

第7条 処分区域内における占有者等は、多量に、又は臨時に、若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとする場合又は動物の死体を自ら処分することが困難な場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の処理)

第8条 廃掃法第6条の2第5項の規定により多量の一般廃棄物の運搬及び処分を指示された占有者は、町長が指定する一般廃棄物を処分すべき場所に運搬しなければならない。

2 前項の多量の一般廃棄物の運搬及び処分を指示された占有者は、その指示に従うことが著しく困難なときは、町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第9条 一般廃棄物処理手数料は、次に掲げる額の範囲内で徴収することができる。

(1) 動物の死体

 犬 1体につき 300円

 猫 1体につき 300円

 その他及びに類する動物1体につき町長がその都度定める。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第10条 廃掃法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者及び廃掃法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の変更許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

2 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請を適正と認めたときは、規則で定めるところにより当該申請に係る許可を行うものとする。

(一般廃棄物処理業等に関する許可申請手数料)

第11条 前条の規定により許可を受けようとする者又は許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、次に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 3,000円

(2) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 3,000円

(3) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき 500円

(4) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 500円

(手数料の減免)

第12条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める手数料を減免することができる。

(報告の徴収等)

第13条 町長は、廃棄物の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、占有者等に対し、当該廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(維持管理に関する指導)

第14条 町長は、生活環境の保全を図るため必要があると認めるときは、廃棄物の処理施設、処分地等の維持管理に関し必要な指導を行うことができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月22日条例第29号)

この条例は、昭和48年10月20日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第32号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年9月27日条例第24号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

2 この条例の改正前の規定によってなされた、一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、改正後の度会町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条の規定によってなされた一般廃棄物及び浄化清掃業の許可又は許可の申請とみなす。

(平成3年8月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

度会町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月27日 条例第17号

(平成12年3月23日施行)