○度会町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和60年9月27日

規則第6号

(多量の一般廃棄物及び動物死体の届出)

第2条 条例第7条の規定による届出は、様式第1号の届出書によるものとする。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第3条 条例第9条の規定による処理手数料は、次に定めるところにより徴収する。

(1) し尿その都度一般廃棄物処理業者が徴収する。

(2) 動物の死体その都度徴収する。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第4条 条例第10条第1項の規定による一般廃棄物処理業者の許可及び変更許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 本籍地、住所、氏名及び生年月日(法人にあってはその名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 事業所(事務所)の所在地

(3) 一般廃棄物の種類並びに収集運搬及び処分の別

(4) 作業区域及び1日の作業能力

(5) 廃棄物の積換場、処理場、車庫等の所在地

(6) 自動車その他作業用器具及び機能点検用器具の種類並びに数量

(7) 従業員の数

(8) 収集運搬及び処分の方法並びに作業計画

(9) 料金

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 前項第5号に規定する所在地に係るそれぞれの概要図及び附近の見取図

(2) 申請者が個人であるときは、その戸籍抄本及び履歴書

(3) 申請者が法人であるときは、その定款、登記事項証明書、経歴書及び役員の名簿

3 第1項第3号から第6号まで第8号及び第9号の事項を変更しようとするときは、その事由を具し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(業務の廃止届)

第5条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業務を廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受け、様式第2号による届出書を提出しなければならない。

(許可証の交付)

第6条 町長は、条例第10条の規定により一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業を許可したときは様式第3号による許可証及び様式第4号による許可証票並びに様式第5号による従業者証を交付する。

2 前項の規定により許可証を交付された者が、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちに再交付の申請を町長に行い、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証の返納)

第7条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、その日から7日以内に許可証及び許可証票並びに従業者証を町長に返納しなければならない。業務を廃止したときも同様とする。

(手数料の減免申請)

第8条 条例第12条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、様式第6号による申請書を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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度会町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和60年9月27日 規則第6号

(平成17年4月1日施行)