○度会町美化センターの設置及び管理に関する条例

昭和52年3月29日

条例第12号

(設置)

第1条 一般廃棄物の処理を適正かつ効率的に行い、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、度会町に一般廃棄物処理場を設置する。

(名称)

第2条 この一般廃棄物処理場は、度会町美化センター(以下「美化センター」という。)と称する。

(位置)

第3条 美化センターは、度会町棚橋1118番地に置く。

(業務)

第4条 美化センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 町内全域における一般廃棄物を収集すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところにより、ごみの焼却、破砕、圧縮及び埋立処分に関する業務を行う。

(利用及び許可)

第5条 第2条の定める美化センターの利用は、次のとおりとする。

(1) 町が収集した一般廃棄物を搬入処理するとき。

(2) 一般廃棄物のうち、度会町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年度会町条例第17号)第8条の規定により指示された廃棄物で町長の許可を受けた者が搬入処理するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長の許可を受けた者が搬入処理するとき。

(使用の制限)

第6条 美化センターへの廃棄物の搬入は、法第6条第1項に規定する区域内から生じた廃棄物で、かつ、当該施設を使用して処理できるものであり、その搬入量は処理能力の範囲を超えてはならない。

(休業日)

第7条 美化センターの休業日は、度会町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年度会町条例第25号)に定める日とする。

2 町長が必要と認めたときは、休業日を変更することができる。

(搬入者の協力義務)

第8条 美化センターへ廃棄物を搬入するときは、次の事項について協力しなければならない。

(1) 可燃物と不燃物とに分けて搬入すること。

(2) 不燃物のうち空缶類及びガラス瓶類等は別にすること。

(3) その他美化センター職員の指示に従うこと。

(停止)

第9条 町長は、修理その他のやむを得ない理由により必要があると認めたときは、廃棄物の搬入並びに美化センター処理業務の全部又は一部を停止することができる。

(搬入禁止処分)

第10条 町長は、廃棄物を搬入する者が次の各号のいずれかに該当するときは、美化センターへの搬入又は処理を禁止することができる。

(1) 業務の執行を妨げ処理場の秩序をみだし、又はみだすおそれのあるとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は違反するおそれのあるとき。

(3) 美化センター職員の指示に従わないとき。

(立入禁止)

第11条 美化センター施設内には、関係者以外の者は、立ち入ることができない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第12条 美化センターの使用料は、第5条第2号から第4号までに規定するもので、車両の区分に応じ別表に定める使用料(消費税額を含む。)を納付しなければならない。

(使用料の徴収及び減免)

第13条 使用料は、廃棄物を搬入したものから徴収するものとし搬入したものは、廃棄物について係員の点検後処理する前に納入しなければならない。

2 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の納入についてこれを分納又は後納させることができる。

3 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第22号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年7月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

美化センター使用料

車両の区分

使用料

(1両当たり)

最大積載量 500キログラム以下の車

500円

最大積載量 500キログラムを超え1,000キログラム以下の車

1,000円

最大積載量 1,000キログラムを超え2,000キログラム以下の車

2,000円

ただし、最大積載量2,000キログラムを超えた車両については、超過積載量500キログラムにつき500円を加算する。

度会町美化センターの設置及び管理に関する条例

昭和52年3月29日 条例第12号

(平成9年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第12号
昭和56年3月30日 条例第22号
昭和58年3月15日 条例第9号
平成元年3月16日 条例第14号
平成7年7月31日 条例第13号
平成9年3月25日 条例第10号