○度会町美化センターの設置及び管理に関する規則

平成7年7月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町美化センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年度会町条例第12号)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 度会町美化センター(以下「美化センター」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主任

(3) 自動車運転手

(4) 清掃員

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受けて美化センターに属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主任は、所長を補佐し、あらかじめ定められた業務について、部下職員を指揮監督し、所長に事故がある場合は、その職務を代理する。

3 自動車運転手、清掃員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(搬入の時間)

第4条 美化センターへの廃棄物の搬入時間は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで午前9時から午後4時まで

(業務報告)

第5条 所長は、毎月末処理及び施設の管理状況等を町長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

度会町美化センターの設置及び管理に関する規則

平成7年7月31日 規則第12号

(平成7年7月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年7月31日 規則第12号