○度会町自然保護に関する条例

昭和47年3月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の自然の風景並びに自然植物及び土石を自然のままに保存し、又は保育を図るとともに、景観を害するおそれのある土建工事又は天然植物若しくは土石の採取を禁止して、もって潤沢なる観光資源を貯えようとするものである。

(町民の協力義務)

第2条 本町住民は、前条の趣旨に協力し、高山植物等本町独特の植物又は山川の石類の保育保存を図るとともに、これ等物件の盗難を警戒しなければならない。

(保護物件の指定)

第3条 この条例において、特に保存保育に保護を加えるべき物品は、別表に掲記して指定するとおりとする。

(町の措置)

第4条 町長は、第1条の趣旨に則り、町内において行われる土木又は建築工事について、その施工主に指導指示をし、又は自然植物、土石の採取、移動に一定の制限指示をすることができるものとし、前条の指定物件の盗難防止を図るとともに、必要と認めるときは、法令の定めるところに従い盗難告発の手続をするものとする。

(この条例適用の申出)

第5条 本町内に土地を所有する者で、自己の所有地にこの条例の適用を希望するものは、あらかじめその旨を町長に申し出なければならない。

2 前項の申出は、連名又は地区を代表する者の申出で足るものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

第3条による保護物件指定

物件の表示

摘要

(1) 石南花(ツツジ科の常緑低木)

地主が、採集を許可したものを除く。

(2) 五葉松

地主が採集を許可したものを除く。

(3) 岩つつじ

地主が採集を許可したものを除く。

(4) 土及び石並びに砂

 

度会町自然保護に関する条例

昭和47年3月21日 条例第18号

(昭和47年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第18号