○度会町まちをきれいにする条例
平成10年3月27日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、町、事業者、町民等及び土地占有者等が協力して、町内における空き缶等及び吸い殻等の投棄を防止するとともに、犬のふんの適切な処理に努め、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって町民の快適な生活環境を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶、紙パックその他これらに類する容器をいう。
(2) 吸い殻等 タバコの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
(3) 事業者 飲食料等を製造し、加工し、又は販売する事業を営む全ての者をいう。
(4) 町民等 町の区域に居住し、若しくは滞在し、又は町の区域を通過する者をいう。
(5) 土地占有者等 土地を占有し、又は管理するものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、環境美化意識の啓発及び高揚等に努めるとともに、防止するための施策又は事業を実施しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動により生じた空き缶等及び吸い殻等の投棄の防止に関し、必要に応じた回収活動を実施するとともに、前条に規定する町の施策又は事業に協力しなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、家庭の内外を問わず、自らの生活において生じさせた空き缶等及び吸い殻等並びに飼養する犬のふんを適正に処理し、町内の環境美化に努めるとともに、第3条に規定する町の施策又は事業に協力しなければならない。
(土地占有者等の責務)
第6条 土地占有者等は、空き缶等及び吸い殻等の投棄を防止するため、その占有し、又は管理する土地の清掃及び除草を行うよう努めるとともに、第3条に規定する町の施策又は事業に協力しなければならない。
(投棄の禁止)
第7条 何人も、道路、公園、広場、河川、池沼その他の公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所に空き缶等又は吸い殻等を投棄してはならない。
(犬のふんの処理)
第8条 町民等は、犬を飼養するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 前条に掲げる場所をふんにより汚さないこと。
(2) 犬を散歩させるときは、ふんを処理するための容器を携帯し、ふんをしたときは、直ちに回収すること。
(回収容器の設置)
第9条 飲食料を自動販売機により販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機を設置している場所又はその周辺に当該自動販売機により販売した飲食料容器等の回収容器を設置するとともに、当該容器を適正に管理しなければならない。
3 町長は、自動販売業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又は適正に管理するよう命ずることができる。
2 前項の手数料は、必要な措置を講じた際に徴収するものとする。
(環境美化推進員)
第13条 町長は、地域の環境美化の促進及び美観の保護に資する活動を推進するため、規則で定めるところにより、環境美化推進員を置くことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第15条 町長は、第12条第1項の規定により、手数料を納付しなければならない者が、その手数料を納付しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第3項の規定に基づき、5万円以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
手数料