○度会町まちをきれいにする条例施行規則
平成10年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町まちをきれいにする条例(平成10年度会町条例第18号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(空き缶等吸い殻等の投棄の防止に関する施策等)
第2条 町は、条例第3条の規定により、空き缶等及び吸い殻等の投棄を防止するため、看板の設置、広報等による環境美化意識の啓発及びその他必要な施策を実施するものとする。
2 町は、前項の施策のほか、自治会等が行う清掃活動に協力するものとする。
(対象とする自動販売機)
第3条 条例第9条の規定により、回収容器の設置を要する自動販売機は、次に掲げる飲食料を空き缶等に収納して販売する自動販売機とする。ただし、工場等であって、その従業員等特定の者が利用するために設置された自動販売機を除く。
(1) 清涼飲料水及び酒類等の飲料
(2) カップめん、アイスクリーム、パン、おにぎり等及び菓子類
(3) その他町長が必要と認めるもの
(回収容器)
第4条 条例第9条の規定により、設置する回収容器は、次に掲げる用件を備えたものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容器は、空き缶等の散乱を防止するために十分なものであること。
(3) 設置する場所は、空き缶等の投入に支障のない位置で自動販売機から5メートル以内であること。
(1) 自動販売業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(3) 自動販売機の設置場所
(4) 回収容器の未設置又は適正管理の未実施の別
(5) その他町長が必要と認める事項
(釈明)
第7条 前条の公表を行うときは、公表の日の前々日までに釈明の機会を与える。
(環境美化推進員)
第8条 条例第13条の規定による環境美化推進員は、町長が任命し、次に定める地域の環境美化の促進及び美観の確保に資するための活動を行う。
(1) 環境美化促進のための啓発活動
(2) 町が実施する環境美化活動の施策への協力
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に要請する事項
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の度会町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の度会町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の職員の懲戒の取扱いに関する規則、第5条の規定による改正前の度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の度会町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の度会町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の度会町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則、第13条の規定による改正前の度会町身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の度会町地域活動支援センター運営事業実施規則、第16条の規定による改正前の度会町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の度会町まちをきれいにする条例施行規則及び第18条の規定による改正前の度会町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。