○度会町農業委員会の委員の定数に関する条例
昭和32年5月27日
条例第4号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定による委員の定数は、次に定めるとおりとする。
(1) 農業委員 14人
(2) 農地利用最適化推進委員 7人
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月行う農業委員会委員の選挙から適用する。
附則(昭和39年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年において執行する度会村農業委員会委員の選挙から適用する。
附則(平成28年12月15日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。