○度会町農業委員会の委員の定数に関する条例

昭和32年5月27日

条例第4号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定による委員の定数は、次に定めるとおりとする。

(1) 農業委員 14人

(2) 農地利用最適化推進委員 7人

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月行う農業委員会委員の選挙から適用する。

(昭和39年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年において執行する度会村農業委員会委員の選挙から適用する。

(平成28年12月15日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。

(平成29年9月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

度会町農業委員会の委員の定数に関する条例

昭和32年5月27日 条例第4号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和32年5月27日 条例第4号
昭和39年10月1日 条例第30号
平成28年12月15日 条例第27号
平成29年9月15日 条例第15号