○度会町生活改善センター設置及び管理に関する条例

昭和53年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、度会町生活改善センターの設置及び運営管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 度会町の農林家の生活改善を図るため、生活技術の普及に関する講習、読書会及び各種集会等を開催し、町民の文化及び教養の充実向上に努め町民福祉の増進を期するとともに、あわせて町勢の進展に寄与するため、度会町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

度会町立中之郷生活改善センター

度会町中之郷1157番の5

度会町立麻加江生活改善センター

度会町麻加江603番の2

(管理)

第4条 町長は、生活改善センターを管理(維持保存及び運用をいう。以下同じ。)する。

(運営委員会の設置)

第5条 町長は、生活改善センターの円滑なる運営を期するため、度会町生活改善センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

2 委員会の事務局は、度会町役場産業振興課内に置く。

(運営委員会の委員)

第6条 委員会の委員は、町議会代表、学識経験者及び各種団体を代表する委員11人以内の者をもって組織し、町長が任命し、又は委嘱する。

2 委員会の委員長は、副町長をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、前条第1項に掲げる委員としての委嘱又は任命を受けるべき地位を失ったときは、第1項の規定にかかわらず、委員の職を失う。

(委員会の議事)

第8条 委員会は、委員長が必要と認めるとき、又は町長から要請のあったとき委員長がこれを招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(運営計画)

第9条 町長は、年間の運営計画を委員会に諮り、委員会の意見を聴いて毎年3月31日までにその計画を樹立する。

(利用の許可)

第10条 生活改善センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(利用の不許可)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、生活改善センターの利用を許可しないものとする。

(1) 公安を害し、又は騒じょうをおこすおそれのあるとき。

(2) 建物、設備又は備付けの器具を破損、損傷若しくは滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(4) その他町長が利用を不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活改善センターの利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第10条の規定に基づく利用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) その他町長において必要があると認めたとき。

2 利用者は、生活改善センターの利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した施設等を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第13条 度会町地域の公益的団体等で町長が第2条に規定する目的のため利用するものと認めたときは無料とする。

2 個人又は営利を目的とする利用については、別表に定める額に消費税に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を使用料として前納しなければならない。

(利用権の譲渡等)

第14条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、生活改善センターの利用中に、自己の責めに帰すべき事由によって、生活改善センターの建物、設備又は備付けの器具を破損し、損傷し、若しくは滅失したときは、町長の決定に基づき、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(利用の手続)

第16条 生活改善センターを利用しようとする者は、度会町生活改善センター利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3日前までに提出して、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 町長は、利用を許可したときは、度会町生活改善センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

使用料

区分

昼間

夜間

備考

集会室

10,000円

15,000円

 

調理実習室

10,000

15,000

 

研修室

5,000

5,000

 

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度会町生活改善センター設置及び管理に関する条例

昭和53年3月23日 条例第12号

(平成24年3月19日施行)