○三重県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和44年7月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、三重県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定により当該事業に要する費用の一部を度会町が負担した場合において同条第3項の規定により、当該負担金を分担金として徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び賦課基準)

第2条 前条の分担金の総額は、度会町が負担した負担金の総額の範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業の施行により受けるべき利益を勘案して町長が定める。

3 前項において、法第3条に規定する資格を有する者から徴収すべき分担金の額を定めるに当たっては、その総額が、当該事業につき度会町が負担した負担金の総額から当該事業の施行により生じた施設の利益を受ける土地で当該事業の施行に係る地域内にあるものとその他のものとの地積の割合、施設を利用する者のその施設の利用状況等を勘案して、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者以外の者が負担することを相当とする額を控除して得た額となるように定める。

(分担金の納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、法第91条第3項に規定する者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は、原則として毎年度2回に分けて徴収する。ただし、納付者の申出があるときは、これを一時に徴収することができる。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は災害その他の事由により、分担金の徴収を著しく困難と認めたときは、その徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。

(昭和48年12月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度事業について徴収する分担金から適用する。

(平成11年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年度分から適用する。

(平成25年12月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

三重県営土地改良事業分担金徴収条例

昭和44年7月22日 条例第19号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和44年7月22日 条例第19号
昭和48年12月19日 条例第35号
昭和63年3月22日 条例第9号
平成11年2月1日 条例第1号
平成25年12月13日 条例第27号