○度会町山林委員の設置等に関する規則
昭和36年8月8日
規則第2号
(設置)
第1条 本町における町公有林野の造成及び保護管理等の合理化を図るため、この規則の定めるところによって、山林委員を設ける。
(所掌事務)
第2条 山林委員は、前条の規定により次の事項を行うものとする。
(1) 造林事業の実施に伴う人夫等の指揮監督
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止
(3) その他町公有林野の造成及び保護管理のため町において必要と認める事項
2 山林委員は、町公有林野の造成及び保護管理のため必要な事項について、町長に意見を述べることができる。
(委員の委嘱)
第3条 山林委員の定数は10人とし、必要に応じ町長が委嘱する。
(任期)
第4条 山林委員の任期は6年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第5条 山林委員に支給する報酬及び費用弁償は、度会町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年度会町条例第33号)第1条及び第2条の規定に基づき支給するものとする。
(帳簿)
第6条 山林委員は、次の帳簿を備え、事業の経過を明らかにしなければならない。
(1) 服務日誌
(2) 人夫傭役簿
(3) 往復文書綴
(4) その他必要な帳簿
(その他)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年6月21日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により任命された第1期の山林委員のうち半数の委員の任期は、3年とする。
附則(昭和62年7月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。