○度会町火入れに関する条例
昭和60年3月15日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、度会町の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定に基づき火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の7日前までに、様式第1号による火入許可申請書(以下「申請書」という。)2通に、次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。
(許可の要件)
第3条 町長は、当該申請に係る火入れが次の各号の全てに該当する場合でなければ許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火設備の計画及び火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
2 町長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した様式第3号による不許可理由書を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第5条 町長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条の規定に基づき火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第6条 火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内とする。
(許可の対象面積)
第7条 1団地における1回の火入れの許可の対象面積は、林地については1ヘクタール林地外については0.5ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を林地については0.3ヘクタール以下、林地外については0.5ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、町長はこれを超えて許可をすることができる。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を町長に通知しなければならない。
(火入許可証の返納)
第9条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに町長に火入許可証を返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第10条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第11条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第12条 火入者は、火入れに当たっては、1回の火入れの面積に応じ、次に掲げる火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
(1) 0.5ヘクタールまでは10人以上
(2) 0.5ヘクタールを超える場合にあっては、その超える面積0.1ヘクタールにつき1人を前号の人数に加えて得た人数以上
2 火入者は、鋸、鉈、鎌、鍬、スコップ、火たたき、ヌレムシロ、バケツ、噴霧器、水のう付手動ポンプ、チェンソー等の消火に必要な器具を、火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者をその現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第13条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、午前8時以降に着手し、午後4時までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第14条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第15条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、町長及び管轄地の消防署長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
2 前項の体制の確保には、携帯無線、自動車及び電話等を配備するものとする。
(消防署長への協議等)
第16条 町長は、火入れの許可を行った場合には、あらかじめ管轄地の消防署長に通知するものとする。
2 町長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、あらかじめ管轄地の消防署長に協議し、又は町職員を火入地に立ち入らせ、実施調査をさせることができる。
3 町長は、必要と認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち会わせることができる。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(他法等との調整)
第17条 町長は、火入れの許可に当たって、消防法(昭和23年法律第186号)、伊勢市火災予防条例(平成17年伊勢市条例第205号)、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に規定される規制事項について関係機関と十分協議し調整を図るものとする。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第5号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、第9条の規定による改正前の度会町火入れに関する条例様式第3号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。