○度会町道路占用等に関する規則

昭和61年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路の占用等について道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)並びに度会町道路占用料等徴収条例(昭和61年度会町条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第16条の規定により町が管理する道路をいう。

(工事の設計及び実施計画の承認の申請)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事を行うため道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(占用の許可等の申請)

第4条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者若しくは法第32条第3項の規定により道路の占用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者又は令第9条の規定により道路の占用の期間の更新の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合において、道路占用期間の更新申請については、当該期間満了の10日前までにしなければならない。

2 法第32条第3項の規定による許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、道路占用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(工事の着手及び完成等の届出)

第5条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けた者(以下「工事施行者」という。)又は法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、工事の着手又は占用の開始をしようとする日の前日(通行の禁止又は制限をしようとするときは1週間前)までに道路工事着手(占用開始)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 工事を完成し、又は占用を完了し、若しくは法第40条第1項の規定により道路を原状に回復した工事施行者又は占用者は、速やかに道路工事完成(占用完了、原状回復)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 工事施行者又は占用者は、道路の工事又は占用の廃止をした場合には、廃止した日から1週間以内に道路工事(占用)廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(軽易な変更等の届出)

第6条 次に掲げる事項を変更した道路占用者は、道路占用許可事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 令第8条各号に掲げる事項

(2) 道路占用者の住所又は所在地

(3) 道路占用者の氏名又は名称

(占用権の譲渡)

第7条 道路を占用する権利(以下「占用権」という。)を譲渡しようとする者は、道路占用権譲渡承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(占用権の承継)

第8条 相続、法人の合併その他の理由により占用権を承継した者は、速やかに道路占用権承継届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(国等の占用)

第9条 法第35条の規定による国の行う事業のための道路の占用については、令第18条の規定するもの及び別に協議して定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

1 この規則は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則施行日前になされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成7年2月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月28日規則第18号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

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度会町道路占用等に関する規則

昭和61年3月30日 規則第7号

(平成15年11月1日施行)