○度会町道路占用料等徴収条例

昭和61年3月22日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき、町が徴収する占用料及び延滞金に関する事項について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、次に掲げる占用物件(法第40条に規定する占用物件をいう。以下同じ。)に係る占用料については、前条の規定にかかわらず、免除するものとする。

(1) 法第35条に規定する事業及び地方公共団体の行う事業に係るもの

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び道路横断電話線並びに各戸引込線

(3) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管

(5) 農道、林道その他公共の用に供する通路

(6) 側溝、路端又はのり面に鉄板、板等を常置する軽易な道路

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(8) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る待合所

(9) 前各号のほか、町長が特に必要があると認めたもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を当該占用の許可又は同意をした日から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(占用料の返還)

第5条 前条の規定に基づいて既に納めた占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(延滞金等)

第6条 法第73条第2項の規定により町が徴収する督促手数料並びに延滞金の額は、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年度会町条例第15号)の規定を準用して計算した額とする。ただし、同条例第3条中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降徴収すべき占用料のうち、施行日の前日までの占用に係る占用料については、なお従前の例による。

3 施行日前から引き続き占用している物件について占用の許可を受けている者の施行日以降の当該物件の占用に係る占用料の額は、この条例による改正後の度会町道路占用料等徴収条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定により徴収すべき占用料の額が当該占用料を徴収する年度(以下この項において「徴収年度」という。)の前年度の占用に係る占用料の額(徴収年度の前年度の占用の期間が徴収年度の占用の期間と同一であるものとした場合に徴収すべきであった徴収年度の前年度の占用に係る占用料の額)に100分の140を乗じて得た額(以下「特例額」という。)を超える場合は、改正後の条例の規定にかかわらず、特例額とする。

(端数処理)

4 特例額に、次の各号に掲げる特例額の桁数の区分に応じ、当該各号に定める額未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(1) 2桁 1円

(2) 3桁及び4桁 10円

(3) 5桁 1,000円

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,100

第2種電柱

1,700

第1種電話柱

970

第2種電話柱

1,600

その他の柱類

75

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

10

地下に設ける電線その他の線類

5

路上に設ける変圧器

1個につき1年

730

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

500

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,500

郵便差出箱及び信書便差出箱

630

広告塔

表示面積1m2につき1年

1,400

その他のもの

表示面積1m2につき1年

1,500

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1m未満のもの

長さ1mにつき1年

50

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

75

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

100

外径が0.2m以上0.4m未満のもの

200

外径が0.4m以上1.0m未満のもの

500

外径が1.0m以上のもの

1,000

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

14

その他のもの

占用面積1m2につき1月

140

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1m2につき1月

140

その他のもの

表示面積1m2につき1年

1,400

標識

1本につき1年

1,200

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

14

その他のもの

1本につき1月

140

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1m2につき1日

14

その他のもの

その面積1m2につき1月

140

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,400

その他のもの

680

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1m2につき1月

140

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

150

令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1m2につき1年

Aに0.008を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.011を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.008を乗じて得た額

備考

1 占用料の単位は、円とする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

3 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表わすものとする。

4 面積又は長さに単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。

5 占用料の額が年額で定められているものについては、その年の4月から翌年の3月までを1年とし、占用期間が1年未満又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められているものについては、占用期間が1月未満又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

6 1件の占用料算定の結果その総額が100円以上のもので10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

度会町道路占用料等徴収条例

昭和61年3月22日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
昭和61年3月22日 条例第13号
平成元年3月16日 条例第14号
平成9年3月25日 条例第11号
平成10年3月27日 条例第15号
平成12年3月23日 条例第9号
平成21年3月10日 条例第8号
平成23年3月18日 条例第8号
令和2年12月18日 条例第31号