○度会町準用河川管理条例

平成12年3月23日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 町長は、準用河川について法第100条において準用する法第23条から第25条までの規定による占用又は採取の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者から、法第100条において準用する法第32条第1項の規定に基づき、流水占用料、河川土地水面占用料及び土石等採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

(流水占用料等の額及び徴収方法)

第3条 流水占用料等の額については、別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。

2 流水占用料等は、占用等の許可をした日に当該占用等の許可をした日の属する年度分を徴収する。ただし、占用等の許可をした期間が引き続き2年度以上にわたるときは、当該占用等の許可をした日の属する年度の翌年度以降の流水占用料等は、毎年4月30日までに徴収する。

(流水占用料等の不還付)

第4条 既納の流水占用料等は、占用等の許可の事項を変更し、又は取り消した場合においてもこれを還付しない。

(流水占用料等の減免)

第5条 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業に係る流水の占用等については、流水占用料等を徴収しない。

(1) 国の行う事業

(2) かんがいに係る事業

2 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業に係る流水の占用等については、法第23条から第25条までの規定による許可を受け、又は受けようとする者からの流水占用料等の減免申請に基づき、流水占用料等を減免することができる。

(1) 道路事業

(2) 公営の発電、水道又は工業用水道事業

(3) 鉄道、軌道等の鉄道施設に係る事業

(4) その他公益上特に必要がある事業

3 前項の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(占用等の許可の申請)

第6条 占用等の許可の申請をしようとする者は、申請書を2部提出するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、必要な部数を提出しなければならない。

(標識の設置)

第7条 次の各号に掲げる許可を受けた者は、1週間以内に当該許可に係る区域内の見やすい場所に、当該各号に掲げる標識を設置しなければならない。

(1) 法第23条の許可 流水占用許可標識

(2) 法第24条の許可 土地占用許可標識

(3) 法第25条及び第27条第1項の許可 土石等採取及び土地掘削等許可標識

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第9条 偽りその他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に占用等の許可を受けている者から徴収する流水占用料等については、当該占用等の許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

流水占用料金表

種類

単位

年額占用料金

摘要

工業用

1リットルにつき

1,000円

1リットルとは、毎秒取水する能力をいう。

その他

1リットルにつき

50円

備考

1 占用期間が1年未満の場合又は1年未満の端数がある場合は月別により計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

2 1リットル未満の端数は、切り上げて計算する。

3 1件の占用料金が100円未満のものについては、100円とする。

4 特別の事情その他によって、この表により難いとき、又はこの表に定めのないものは、その都度町長が評定する。

別表第2(第3条関係)

河川土地水面占用料金表

目的

単位

年額占用料金

備考

宅地

1平方メートルにつき

22円

 

物置場 物干場

物揚場 洗場

1平方メートルにつき

甲 10円

乙 5円

甲は、工作物を、設置する場合

乙は、素地のまま使用する場合

工場敷地

1平方メートルにつき

20円

 

造船その他作業場

1平方メートルにつき

15円

 

材木けい留場

1平方メートルにつき

4円

 

田畑

1平方メートルにつき

2円

 

えん堤類

1平方メートルにつき

3円

 

養魚場

1平方メートルにつき

3円

 

かき、のり、養殖場

1平方メートルにつき

3円

 

道路又は通路橋

1,000平方メートルにつき

3円

 

軌条布設

1平方メートルにつき

10円

 

電柱、支柱、支線標杭類

1本につき

120円

 

鉄塔

1本につき

500円

 

布設線埋設管架空管類

外口径20センチメートル未満

1メートルにつき

30円

 

外口径20センチメートル以上50センチメートル未満

1メートルにつき

40円

 

外口径50センチメートル以上1メートル未満

1メートルにつき

50円

 

外口径1メートル以上

1メートルにつき

60円

 

架空線

1メートルにつき

30円

 

温鉱泉、天然ガスの採取等の施設

1箇所につき

甲 20,000円

乙 5,000円

甲は、採取用の場合

乙は、試掘の場合

採草放牧地

1平方メートルにつき

1円

 

備考

1 占用期間が1年未満の場合又はその期間に1年未満の端数がある場合は、月割により計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

2 1メートル又は1平方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。

3 1件の占用料金が100円未満のものについては、100円とする。

4 特別の事情その他によってこの表により難いとき、又はこの表に定めのないものは、その都度町長が評定する。

別表第3(第3条関係)

土石等採取料金表

種別

単位

料金

土石

1立方メートルにつき

100円

1立方メートルにつき

100円

砂利

1立方メートルにつき

100円

かき込砂利

1立方メートルにつき

100円

栗石及び玉石

径8センチメートルから20センチメートル未満のもの1立方メートルにつき

100円

控長20センチメートルから30センチメートル未満のもの1個につき

30円

野面石

控長30センチメートルから40センチメートル未満のもの1個につき

40円

控長40センチメートルから60センチメートル未満のもの1個につき

70円

転石(割石を含む)

控長60センチメートル以上のもの1立方メートルにつき

1,000円

あし(通称よし)

径33センチメートル束 1束につき

30円

かや

径33センチメートル束 1束につき

30円

備考

1 1立方メートル未満の端数は、切り上げて計算する。

2 1件の採取料金が100円未満のものについては、100円とする。

度会町準用河川管理条例

平成12年3月23日 条例第11号

(平成12年3月23日施行)