○度会町水道事業給水条例
平成10年3月27日
条例第17号
度会町簡易水道事業給水条例(昭和45年度会町条例第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)
第5章 管理(第32条―第35条)
第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)
第7章 補則(第38条)
第8章 罰則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、度会町水道事業の給水について、料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
3 第1項の工事概算額を、納期限後1箇月を経過しても納付しないときは、その申込みを取り消したものとみなす。
(新規申込みに伴う加入金)
第11条 管理者に給水装置の新設を申し込む者は、前条の工事費のほか、加入金をその申込みと同時に納付しなければならない。ただし、住宅団地開発等を行う場合は、管理者が別に定めるところにより、加入金の納付を猶予することができる。
3 給水管の径が増径となる給水工事の場合は、既設の給水管に相当する加入金の額と増径により新たに契約することとなる給水管の径に相当する加入金の額との差額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を含む。)を増径分に対する加入金として徴収する。
4 前2項の加入金は、給水をやめても返還しない。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても管理者は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共用するもの
(2) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する水道事業職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、別表第1に定める基本料金に従量料金を加えて得た額に消費税に相当する額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料金の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 基本料金はその月の1箇月分
(2) 使用料金はその月の使用した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
3 臨時又は特殊な用に使用するもので、第24条に定める料金によることが適当でないと管理者が認めたときは、別に定める。
(臨時使用の場合の概算料金の全納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りではない。
(手数料)
第30条 手数料は、別表第3の区分により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、申込後、これを徴収することができる。
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項の検査又は措置に要する費用は、給水装置使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行例(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓に汚染のおそれのある器物を使用し、又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第8章 罰則
(過料)
第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成15年3月14日条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(度会町簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の度会町簡易水道事業給水条例によってなされた処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の度会町水道事業給水条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成30年12月14日条例第21号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第14号)
この条例は、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
料金 給水管の口径 | 水道料金(1箇月につき) | |
基本料金 | 従量料金 (1m3につき) | |
13ミリメートル | 1,050円 | 1~10m3 80円/m3 11~20m3 110円/m3 21m3以上 140円/m3 |
20ミリメートル | 1,100円 | |
25ミリメートル | 1,200円 | |
30ミリメートル | 2,700円 | |
40ミリメートル | 5,400円 | |
50ミリメートル | 9,200円 | |
75ミリメートル | 25,000円 | |
(臨時使用の場合) | 口径別規定料金の3倍 | 1m3につき150円 |
別表第2(第11関係)
新規加入金 | |
給水管の口径 | 加入金の金額 |
13ミリメートル 20ミリメートル | 250,000円 |
25ミリメートル | 340,000円 |
30ミリメートル | 520,000円 |
40ミリメートル | 1,060,000円 |
50ミリメートル | 1,910,000円 |
75ミリメートル | 4,970,000円 |
別表第3(第30条関係)