○度会町消防団の設置等に関する条例
昭和46年12月23日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本町に、消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称
区域
度会町消防団
度会町の区域全域
昭和46年12月23日 条例第29号
(昭和46年12月23日施行)