○度会町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和46年12月23日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、度会町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 法第19条第2項の規定に基づく団員の定員は、165人とする。

(団員の種類)

第2条の2 団員の種類は、次の各号に掲げる基本団員及び機能別団員とする。

(1) 基本団員は、機能別団員以外の全ての団員とする。

(2) 機能別団員は、町長が定める特定の役割又は活動に限り従事する団員とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任命する。

(1) 基本団員 度会町区域内に居住し、年齢18歳以上の者であること。

(2) 機能別団員 度会町職員であること。

(3) 志操堅固、身体強健であって団員に適するものであること。

(任期)

第3条の2 団長の任期は、2年とし、補欠の団長の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 死亡したとき、又は所在不明となったとき。

(2) 前条第1号及び第2号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。ただし、勤務実績が特に不良であった団員には、当該報酬額を減額して支給することができる。

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第3に定める費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合については、費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する旅費の支給方法は、度会町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年度会町条例第33号)を準用する。

(貸与品)

第14条 団員には、別に定める被服等を貸与する。

(退職)

第15条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその承認を受けなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 度会町消防団条例(昭和32年度会村条例第9号)は、廃止する。

3 度会町消防団員給与条例(昭和31年度会村条例第11号)は、廃止する。

(昭和47年3月21日条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第25号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月14日条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第27号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月24日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に団員である者は、この条例による改正後の度会町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例第2条第3項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。

(平成22年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年9月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月13日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

団員の種類

階級

支給単位

金額

基本団員

団長

年額

120,000円

副団長

年額

87,000円

分団長

年額

63,000円

副分団長

年額

51,000円

部長及び班長

年額

42,000円

団員

年額

36,500円

機能別団員

団員

年額

12,000円

別表第2(第12条関係)

区分

出動時間の区分

金額

災害(1回)

2時間以下

2,000円

2時間以上4時間未満

4,000円

4時間以上8時間未満

8,000円

訓練(1回)

2時間以下

2,000円

2時間以上4時間未満

3,500円

4時間以上8時間未満

7,000円

備考 出動1回とは8時間未満の職務の従事をいい、8時間以上の職務の従事は2回とし、当該時間を超えた時間数に応じ、上記の出動時間の区分により支給する。

別表第3(第13条関係)

区分

金額

消防車のポンプ点検

3,000円

消防車の車両点検

1,000円

旅費

1,000円

度会町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和46年12月23日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第30号
昭和47年3月21日 条例第12号
昭和48年3月27日 条例第14号
昭和49年3月27日 条例第25号
昭和50年3月26日 条例第16号
昭和51年3月29日 条例第11号
昭和52年3月29日 条例第15号
昭和53年3月23日 条例第13号
昭和54年3月28日 条例第15号
昭和55年3月14日 条例第13号
昭和56年3月30日 条例第27号
昭和57年3月19日 条例第14号
昭和60年3月15日 条例第15号
昭和61年3月22日 条例第14号
昭和63年3月22日 条例第10号
平成2年3月20日 条例第13号
平成5年3月19日 条例第11号
平成6年3月18日 条例第12号
平成7年3月15日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第5号
平成20年3月13日 条例第5号
平成20年7月24日 条例第21号
平成22年3月17日 条例第4号
平成22年9月16日 条例第12号
平成23年3月18日 条例第12号
平成28年3月11日 条例第14号
令和元年9月19日 条例第15号
令和2年3月13日 条例第7号
令和4年3月17日 条例第10号
令和6年12月12日 条例第27号