○度会町まちづくり施設等整備基金条例

平成14年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 まちづくり施設等の整備充実を図るため、度会町まちづくり施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるところによる。

(1) 平成13年度 5,000万円以上

(2) 平成14年度以降 毎年度1,000万円以上

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 第1条の目的に充てるため、元本及び収益の一部又は全部を処分して使用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

度会町まちづくり施設等整備基金条例

平成14年3月18日 条例第3号

(平成22年6月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月18日 条例第3号
平成22年6月14日 条例第11号