○度会町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成14年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、度会町保健センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地方住民の健康保持及び増進並びに保健意識の高揚を図るため度会町保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 度会町保健センター

(2) 位置 度会町棚橋1215番地1

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 各種の健康相談、健康指導及び健康教育に関すること。

(2) 健康増進のために栄養、運動等の指導に関すること。

(3) 各種の健康診査及び検診に関すること。

(4) 各種予防接種の実施に関すること。

(5) その他保健衛生の向上及び町民の健康増進のための必要な事業

(利用対象者)

第5条 センターを利用することができる者は、町内に居住し保健事業の対象となる者とする。

2 町長は、前項に定める者のほか、福祉関係の団体等、町長がセンターの設置の目的を達成するため適当と認める者にセンターを利用させることができる。

(一般利用)

第6条 町長は、利用対象者に支障がないと認めるときは、別表に掲げる各室を利用対象者以外の者に利用させることができる。

(利用の許可)

第7条 前条に定める者は、別表に掲げる各室を使用しようとするとき(利用対象者が専用して利用することを含む。)は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。

(1) 営利を目的として利用するおそれがあると認められるとき。

(2) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの建物、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) センターの管理上支障があると認められるとき。

(5) その他町長が不適当と認められるとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 前条の規定に基づく利用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(2) 前項の規定に該当する事由が発生したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。

(使用料)

第10条 使用料は無料とする。ただし、第6条に定める者が利用する場合は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、別表のとおりとする。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第11条 使用料又は利用対象者は、センターの建物、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成14年3月25日から施行する。

2 度会町母子健康センターの設置及び管理に関する条例(平成9年度会町条例第14号)は、廃止する。

別表(第6条、第10条関係)

度会町保健センター使用料

区分

昼間

夜間

全日

時間外又は超過時間

冷暖房使用の場合

午前

午後

9時~12時

1時~5時

6時~10時

9時~22時

1時間当たり

1時間当たり

集団検診室1

800

1,300

1,500

3,600

400

800

集団検診室2

800

1,300

1,500

3,600

400

800

度会町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成14年3月18日 条例第5号

(平成14年3月25日施行)