○度会町保健センターの設置及び管理に関する規則

平成14年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成14年度会町条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、度会町保健センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 センターの利用時間及び休館日は、原則として次のとおりとする。

(1) 利用時間(休館日を除く。)

平日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、利用時間及び休館日を変更することができる。

3 条例別表に掲げる各室(以下「各室」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

4 利用時間には、準備及び原状復帰に要する時間を含むものとする。

(利用の申請)

第3条 条例第7条の規定により、各室の利用の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の属する月の前月から利用しようとする日の5日前までに、保健センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、前条の規定により利用許可申請書を受理した場合は、その利用目的又は内容を検討し適当と認めたときは、保健センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 各室の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用許可書を係員に提示しなければならない。

(利用の取消し又は変更)

第5条 利用者は、各室の利用を取り消し、又は利用許可の内容を変更しようとするときは、利用許可書を添えて町長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、第3条の規定による利用申請の際に前納するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

2 前条の規定による変更等があったときは、その変更の申出の際に納付又は還付するものとする。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の収容人員を超えて入場させないこと。

(2) 指定場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音、奇声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 危険物、不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第8条 利用者は、センターの建物、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、保健センター設備等損傷滅失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(係員の立入り)

第9条 利用者は、係員が職務遂行のため利用又は利用中の施設又は客室に立ち入ることを拒むことはできない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長の承認を受けて別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 度会町母子健康センターの設置及び管理に関する規則(平成9年度会町規則第6号)は、廃止する。

(平成30年4月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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度会町保健センターの設置及び管理に関する規則

平成14年3月25日 規則第3号

(令和4年6月2日施行)