○度会町庁舎管理規則

平成14年3月25日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎の保全管理について必要な事項を定め、町庁舎における公務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

2 町庁舎の管理については、他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において「町庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。

2 前項の「建物」とは、度会町役場をいう。

3 この規則において「課」とは、町役場に置かれる課、室、議会、委員会及び委員の事務局をいう。

(管理者)

第3条 町庁舎の管理に関する業務を処理するため、次のとおり管理者を置く。

庁舎の区分

管理者

課の所在する占用箇所及び課に所属する部屋

当該主務課長

正副議長室、議場、議会及び議員関係諸室

議会事務局長

上記以外の箇所

総務課長

(開庁時間及び閉庁時間)

第4条 町庁舎は、度会町の休日を定める条例(平成元年度会町条例第5号)第1条第1項に規定する日を除き、午前8時30分に開庁し、午後5時15分に閉庁する。

(時間外の出入り)

第5条 休日又は執務時間外に勤務又は出入りしようとする者は、総務課に備え付けの時間外登庁者名簿(様式第1号)又は時間外外来者名簿(様式第2号)に必要事項を記入し、当直者の指示に従わなければならない。

(鍵の保管)

第6条 町庁舎の出入口の鍵は、総務課長が保管する。

(火気等の使用)

第7条 課の長は、特別に電気器具又は火気器具を使用しようとするときは、火気使用器具等使用承認申請書(様式第3号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

(会議室の使用)

第8条 課の長は、会議室(議会関係の室を除く。)を使用しようとするときは、会議室使用承認申請書(様式第4号)を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

(拾得物の届出)

第9条 町庁舎内で遺失物を拾得した者は、総務課長に届け出なければならない。

(自動車の駐車等)

第10条 町長は、町庁舎の構内管理のため自動車その他の車両の通行若しくは駐車を制限し、又は禁止することができる。

(庁内放送)

第11条 町庁舎内の放送を依頼しようとする者は、口頭又は電話で総務課長に依頼することができる。

(禁止行為)

第12条 何人も町庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町長が指定する場所以外に旗、のぼり、けん垂幕、宣伝ビラ、プラカード、ポスターその他これに類するものを掲示し、貼り付け、結びつけ、又は立ち並べること。

(2) 施設、設備及び備品を破壊し、損傷し、汚損し、又はこれに落書きすること。

(3) 所定の場所以外に、物品を放置すること。

(4) 汚物、紙片等を散乱又は投棄すること。

(5) 正当な理由なしに凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(6) 喫煙設備のない場所で喫煙すること。

(7) 座り込み、ねり歩き、通行の妨害及び示威行為

(8) 金銭、物品等の寄附の強要又は押し売りすること。

(9) 職員に面会を強要する行為

(10) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。

(11) 乱暴な言動又は嫌悪の念を覚えさせる行為

(12) 放歌、高唱等喧騒にわたる行為

(13) 正当な理由なく退庁時刻を過ぎても庁舎にいること。

(14) 公務の執行を妨害し、又は職員の安全をおびやかすような行為

(行為の制限)

第13条 町庁舎において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町庁舎における行為許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、第3号に規定する物件については、当該物件を提示し、又はその大きさ及び内容を当該申請書に明記しなければならない。

(1) 施設又は仮設工作物の設置

(2) 行商、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(3) 旗、のぼり、けん垂幕、宣伝ビラ、プラカード、ポスターその他これらに類するものを掲示し、配布し、散付し、貼り付け、結びつけ、又は立ち並べること。

(4) 拡声機又は宣伝カーを使用すること。

(5) 危険物の搬入

(6) 集会、集合及び見学等の行為

2 町長は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(集団立入りの制限)

第14条 町長は、多数の者が陳情その他特定の目的のために町庁舎内に立ち入ろうとする場合において秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、町庁舎内に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は町庁舎内への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(町庁舎又は町庁舎内の室への立入り制限)

第15条 管理者は、町庁舎内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、町庁舎若しくは町庁舎内の室へ出入りしようとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。

(措置命令等)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対し、町庁舎への立入りを拒否し、許可若しくは承認を取り消し、行為を禁止し、又は退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第5条の指示に従わない者

(2) 第7条第8条第10条第12条及び第13条第1項の規定に違反した者

(3) 第13条第2項の規定により付せられた条件に違反した者

2 町長は、前項の場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、当該物件を撤去することができる。

3 町長は、町庁舎その他の物件に損害を与えた者に対し、その損害を賠償させることができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、町庁舎の管理について必要な事項が生じたときは、別に町長が定める。

この規則は、平成14年3月25日から施行する。ただし、本文中及び表中に「総務財政課」及び「総務財政課長」とあるのを平成14年3月31日までは、「総務課」及び「総務課長」と読み替えるものとする。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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度会町庁舎管理規則

平成14年3月25日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)