○度会町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成14年3月20日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、度会町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年度会町条例第4号。以下「条例」という。)及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定に基づく、公務災害補償(以下「補償」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(災害の報告)

第2条 度会町立学校の校長は、その学校の非常勤の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師について公務により生じたものと認められる負傷、疾病又は死亡が発生したときは、速やかに、その旨を度会町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の規定による報告があったときは、その災害が公務により生じたものであるかどうかの認定を行い、公務により生じたものであると認定したときは、速やかに、書面により条例第3条の規定による通知をしなければならない。

(療養費及び休業補償の支給方法)

第4条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。

(書類の保存)

第5条 教育委員会は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。

(準用規定)

第6条 この規則で定めるもののほか、補償の実施については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年度会町規則第3号)第8条(補償の請求方法)第9条(遺族補償年金の請求の代表者)第10条(補償の支給方法)第11条(所在不明による支給停止の申請等)第12条第13条及び第14条(年金証書)第15条(定期報告)第16条(届出)第23条(第三者の行為による災害についての届出)第25条(公署の長の助力等)及び第26条(記録簿)の規定を準用する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

度会町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則

平成14年3月20日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月20日 教育委員会規則第2号