○度会町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
平成14年3月20日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、度会町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年度会町条例第4号。以下「条例」という。)及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定に基づく、公務災害補償(以下「補償」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害の報告)
第2条 度会町立学校の校長は、その学校の非常勤の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師について公務により生じたものと認められる負傷、疾病又は死亡が発生したときは、速やかに、その旨を度会町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。
(療養費及び休業補償の支給方法)
第4条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(書類の保存)
第5条 教育委員会は、補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。