○度会町電子計算機組織の管理運営に関する規則
平成15年5月20日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、度会町の電子計算組織の管理運営及び電子計算機処理の適正な執行並びに行政事務の効率化の推進を目的とする。
(1) コンピュータシステム 定められた一連の処理手順に従って事務を処理する電子的機器の組織的集合体をいう。
(2) サーバシステム コンピュータシステムのうち中央処理装置及びその制御下にある周辺装置で次号に規定するクライアントシステムを除いたものをいう。
(3) クライアントシステム 電子計算組織の中央処理装置の制御下にある周辺装置のうち、サーバシステムを設置する場所以外に設置する端末装置をいう。
(4) コンピュータ処理 コンピュータシステムを使用して行われる情報の入力、出力、編集、加工、修正、更新、検索、消去又はこれらに類する処理をいう。ただし、次に掲げる処理を除く。
ア 専ら文書を作成するための処理
イ 専ら文書図画の内容を記録するための処理
ウ 製版その他の専ら印刷物を制作するための処理
エ 専ら文書図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理
(5) データ 入出力帳票、光ディスク、磁気ディスク、磁気ドラム、磁気テープ、フロッピーディスクその他の媒体に記録されている情報をいう。
(6) 業務所管課 電子計算処理に係る業務を所管する課(局、室、所、センター及びこれらに相当する組織を含む。)をいう。
(統括管理者)
第3条 コンピュータシステムの管理運営に関し最終的な権限及び責任を有し、コンピュータシステムの作動停止等システム運用の決定権を持つコンピュータシステム統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置き、副町長をもって充てる。
2 統括管理者は、システム管理者及び管理責任者を指揮監督し、コンピュータシステムの管理運営及びセキュリティ対策を統括する。
(システム管理者)
第4条 コンピュータシステムの管理運営及びセキュリティ対策を総合的に行うため、コンピュータシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。
2 システム管理者は、統括管理者の命を受け、コンピュータシステムの管理、データ等の情報資産管理及びシステムへのアクセス管理を総括管理し、統括管理者に事故があるときは、その職務を代理する。
3 システム管理者は、コンピュータシステムの管理運営、セキュリティ対策、データの適正な管理及び事務処理のコンピュータ化の推進(以下「コンピュータシステムの管理等」という。)を図るため、コンピュータシステム管理責任者に助言及び指導をすることができる。
(管理責任者)
第5条 業務所管課のコンピュータシステムの管理等を行うため、業務所管課にコンピュータシステム管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該課等の長をもって充てる。
2 管理責任者は、統括管理者及びシステム管理者の命を受け当該課等のコンピュータシステムの管理、データ等の情報資産管理及びシステムへのアクセス管理を行う。
3 管理責任者は、当該課等の職員を指揮監督し、使用するデータ等の情報資産が流出しないように努めなければならない。
4 管理責任者は、入出力帳票等紙面に記載されたデータが不要となったときは、統括管理者及びシステム管理者の承認を得て、自ら又は職員に命じ、速やかに焼却等データが復元できない方法により処分しなければならない。
5 管理責任者は、磁気ディスクその他の記録媒体を廃棄するときは、統括管理者及びシステム管理者の承認を得て、データが復元できないよう記録内容を全て消去した後、処分しなければならない。
(コンピュータ取扱主任)
第6条 コンピュータシステムによる事務処理を行うため、業務所管課にコンピュータ取扱主任を置くものとする。
2 コンピュータ取扱主任は、管理責任者が指名した者をもって充てる。
3 コンピュータ取扱主任は、システム管理者及び管理責任者の命を受け、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) クライアントシステムの操作方法のアドバイス及び簡易なメンテナンスに関すること。
(2) 業務所管課におけるデータの取扱いに関すること。
(3) 業務所管課における事務のコンピュータ処理推進に関すること。
(4) その他コンピュータシステムの事務処理に関すること。
(事前協議)
第7条 管理責任者は、クライアントシステムの新設若しくは変更を要するとき、又はサーバシステム及び当該システムに影響を及ぼすおそれのあるシステムプログラムの新規導入若しくは変更を要するときは、あらかじめ統括管理者及びシステム管理者に協議しなければならない。
(調整会議)
第8条 統括管理者は、コンピュータシステムの管理等を行うために必要と認めるときは、システム管理者及び関係する業務所管課の管理責任者を構成員とする調整会議を開催することができる。
2 調整会議は、統括管理者が議長となり会議を運営する。
3 統括管理者は、必要に応じ業務所管課の職員を会議に出席させることができる。
4 会議の庶務は、総務課が担当する。
(コンピュータシステムの操作)
第9条 サーバシステムの操作は、システム管理者が指定した者又は必要に応じて承認した者が行うものとする。
2 クライアントシステムの操作は、当該システムの管理責任者が指定した者又は必要に応じて承認した者が行うものとする。
(コンピュータシステム設計書等の管理)
第10条 システム管理者及び管理責任者は、コンピュータシステムの設計書、仕様書及び操作マニュアルその他のコンピュータシステムに係る書類を保管し、適正に管理しなければならない。
(事故の防止)
第11条 システム管理者及び管理責任者は、コンピュータシステムの設置室、記録媒体及びデータの保管庫の火災その他の災害及び盗難防止に努めなければならない。
2 システム管理者及び管理責任者は、事故が発生したときは直ちにその経緯及び被害状況等を調査の上統括管理者に報告し、その指示に従い速やかに復旧のための措置を講じなければならない。
(識別記号)
第12条 システム管理者は、コンピュータシステムを操作する者に対し、使用する上で必要なパスワードを与えなければならない。
2 管理責任者は、前項のパスワードの機密性を保持するため、職員の指導その他必要な措置を講じなければならない。
3 パスワードを与えられたコンピュータシステムを操作する者は、パスワードを決して他に漏らしてはならない。
(データの利用)
第13条 各課長等は、新たに他の課等で管理するデータを使用する必要が生じたときは、あらかじめ統括管理者及びシステム管理者の承認を得て、当該データを管理する管理責任者に対して、使用の目的及び理由その他必要事項を記載した書面により協議しなければならない。
2 管理責任者は、前項の協議に対し、データ提供の可否を決定し、その結果を書面により当該協議課長へ通知しなければならない。
3 データの利用及び外部提供については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び度会町個人情報保護法施行条例(令和5年度会町条例第1号)並びに度会町情報公開条例(平成12年度会町条例第31号)及び度会町情報公開条例施行規則(平成12年度会町規則第22号)の規定を遵守しなければならない。
(外部委託)
第14条 各課長等は、個人情報を含む事務を外部に委託するときは、度会町情報公開条例並びに個人情報の保護に関する法律及び度会町個人情報保護法施行条例を遵守するとともに、統括管理者、システム管理者及び関係する管理責任者と協議しなければならない。
2 前項の事務を外部に委託するときは、委託契約書に次の事項を明記しなければならない。
(1) データの秘密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止及び制限に関する事項
(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 立入検査の実施に関する事項
(7) データの所有権に関する事項
(8) データの受渡し及び搬送に関する事項
(9) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項
(10) 前各号に定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(11) その他データ保護に関する事項
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
(度会町電子計算機事務の管理運営に関する規則の廃止)
2 度会町電子計算機事務の管理運営に関する規則(平成3年度会町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成15年12月22日規則第23号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。