○度会町会計規則
平成15年3月28日
規則第14号
度会町会計規則(昭和47年度会町規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知(第12条―第22条)
第2節 収納(第23条―第38条の2)
第3節 私人に対する歳入の徴収又は収納の委託(第39条・第40条)
第3章 支出
第1節 支出負担行為(第41条・第42条)
第2節 支出の方法(第43条―第47条)
第3節 支出方法の特例(第48条―第62条)
第4節 支払(第63条―第82条)
第5節 私人に対する支出の委託(第83条・第84条)
第4章 決算(第85条―第87条)
第5章 契約
第1節 契約の方法(第88条―第107条)
第2節 契約の締結(第108条―第117条)
第3節 契約の履行(第118条―第124条)
第6章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金等(第125条・第126条)
第2節 指定金融機関等(第127条―第141条)
第3節 検査(第142条・第143条)
第4節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第144条―第147条)
第7章 財産
第1節 公有財産(第148条―第164条)
第2節 物品(第165条―第176条)
第3節 債権(第177条―第191条)
第8章 帳簿等(第192条―第196条)
第9章 雑則(第197条―第199条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、本町の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員をいう。
(4) 主務課長 度会町課設置条例(昭和58年度会町条例第12号)に定める課(室を含む。以下同じ。)の長及び議会事務局長及び教育委員会事務局長をいう。
(5) 出納員 法第171条の規定に基づき町長が任命した職員をいう。
(6) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(7) 公有財産 土地、建物、工作物で行政財産、普通財産をいう。
(8) 物品 備品、消耗品、材料及び動物その他の動産をいう。
(9) 備品 その性質、形状を変えることなく、相当長期間にわたり使用できるものをいう。
(出納員等)
第3条 必要とする課、所、室に法第171条に規定する出納員、会計職員を置く。
2 前項の出納員は、会計管理者からその事務の一部の委任を受け、又はその命により課、所、室に属する現金又は有価証券の出納及び保管に関する事務をつかさどる。
3 第1項の会計職員は、会計管理者等の権限に属する事務の処理に従事する。
(出納員等の任命)
第4条 出納員等の任命は、会計管理者の内申により町長がこれを任命する。
(出納員への委任)
第5条 会計管理者の権限に属する事務のうち委任を受ける分掌事務及び出納員となるべき者の職は、必要に応じ別に定める。
(1) 歳入簿
(2) 歳出簿
(3) 現金出納等
2 主務課長は、電子計算機器により経理を行う場合は、予算差引簿等の帳票の備置を省略することができる。
(帳簿記入の原則)
第7条 会計管理者は、一切の収入及び支出を速やかに関係帳簿に記入し、又は電子計算機器から帳票を出力し、若しくはとじ合せ整理しなければならない。
(数字の統一)
第8条 金銭の収支に関する書類に表示する数字は、アラビア数字としなければならない。
2 合計金額の頭初には、必ず「¥」の記号を併記しなければならない。
(改ざん等の禁止及び誤記訂正の方法)
第9条 金銭の収支に関する書類の金額、数量等は、訂正してはならない。ただし、やむを得ない場合においては、合計金額を除き2線を引き記載してあった文字が明らかに読みうるようにして、当該証明責任者が押印して訂正することができる。
2 電子計算機器により経理を行う場合は、取消伝票等により抹消後新規の処理をしなければならない。
(会計、年度、科目の訂正)
第11条 主務課長は、歳入金又は歳出金について会計、年度、科目の訂正を必要とするときは、所定の決裁を受け会計管理者にその旨を通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の訂正の通知を受けたときは、歳入簿又は歳出簿にとじ合せ整理しなければならない。
第2章 収入
第1節 歳入の調定及び納入の通知
(歳入の調定)
第12条 主務課長は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項に規定する事項について調査した上、調定伝票(様式第3号)により調定の手続をしなければならない。
2 主務課長は、歳入の調定が確定したときは、収納等を整理しなければならない。
第13条 主務課長は、次に掲げる歳入が収納された場合においては、会計管理者から収納の通知を受けた後、前条の規定に準じて調定の手続をし、整理しなければならない。
(1) 窓口収納に係る歳入
(2) その他その性質上納入前に調定し難い歳入
(分納金の調定)
第14条 主務課長は、歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について、第12条の規定に準じて調定の手続をし、整理しなければならない。
(過誤払返納金の調定)
第15条 主務課長は、令第159条の規定による返納金で出納閉鎖期日までに返納されないものがあるときは当該期日の翌日、出納閉鎖期日以後において過誤払となった支出があることを発見したときはその日をもって、それぞれ第12条の規定に準じて調定の手続をし、整理しなければならない。
(調定の変更)
第16条 主務課長は、既に調定した歳入について変更すべき事由が生じたときは、直ちに変更すべき増加額又は減少額について第12条の規定に準じて調定をしなければならない。
2 第12条の規定により調定した歳入については、当該歳入が収納された日に調定の通知をしたものとみなす。
3 会計管理者は、第1項の通知書を受けたときは、歳入簿にとじ合せ整理しなければならない。
3 前項の納入通知書は、納期前10日までに納入義務者に送付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示又は公告の方法により通知をすることができる。
第19条 次に掲げる歳入については、納入の通知をしないものとする。
(1) 地方交付税
(2) 国庫支出金
(3) 県支出金
(4) 利子及び配当金
(5) 繰入金
(6) 繰越金
(7) 滞納処分費
(8) 町債
(9) 事後調定に係る歳入
(11) その他その性質上納入の通知書を必要としない歳入
第20条 次に掲げる歳入については、第18条の規定にかかわらず、納入通知書の発行にかえて、それぞれ簡易な納入通知の方法により通知することができる。
(1) 度会町手数料徴収条例(平成12年度会町条例第10号)に基づく手数料
(2) 度会町が所有する施設の条例に基づく使用料
(3) その他諸証明手数料
(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書によることが難しいと認められる収入
2 前項の返納金は、出納閉鎖期日前にあっては、当該科目に戻入し、出納閉鎖期日後にあっては、現年度の歳入として収入しなければならない。
(納入通知書等の再発行)
第22条 納入義務者若しくは返納者から納入通知書又は返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは「再発行」と表示した納入通知書若しくは返納通知書を発行しなければならない。
第2節 収納
(収納の方法)
第23条 歳入は、指定金融機関等において収納しなければならない。ただし、納入通知書若しくは返納通知書によらない納入義務者若しくは返納者が持参したとき又は納入義務者若しくは返納者から送金があったときその他必要があるときは、会計管理者等において直接収納することができる。
(小切手による収納)
第24条 本町の歳入の納付に使用できる小切手は、その提示期間内に支払のため提示できるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。
(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等
(2) 支払人 指定金融機関等又は日本銀行
(3) 支払地 前号の金融機関の本店又は支店所在地
(1) 小切手の要件を満たしていない小切手
(2) 盗難、遺失に係る小切手
(3) 変造のおそれのある小切手
(4) その他支払が確実でないと認められる小切手
第26条 削除
2 前項の場合においては、会計管理者は、当該小切手をもって納付した者に対し、速やかに当該小切手について支払がなかった旨及びその者の請求により小切手を還付する旨を書面で通知するとともに領収書の返還を求めなければならない。
3 第1項の場合において会計管理者は、小切手等が不渡りのため収納できない旨を明記して、当該収納について関係帳簿を訂正しなければならない。
(小切手の取立て又は納付の委託)
第28条 第24条の規定による小切手については、取立て及び納付の委託を受けることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その小切手の取立てにつき費用を要するときは、当該取立て及び納付の委託をしようとする者に、その費用の額に相当する金額をあわせて提供させなければならない。
(口座振替による納付)
第29条 令第155条の規定に基づき納入義務者又は返納者が度会町税等口座振替依頼書によりあらかじめ歳入の範囲を示して口座振替による納付を請求し、その者から納入通知書又は返納通知書の提出があったときは、口座振替を行うものとする。
2 指定金融機関等は、前項の納入義務者又は返納者に係る預金口座がなく又は残高がないため口座振替ができないときは、速やかに会計管理者及び当該納入義務者又は返納者にその旨通知するとともに納入通知書又は返納通知書を返還しなければならない。
(会計管理者等への直接納付)
第30条 会計管理者等は、出張して領収するとき、納入義務者が現金を持参したとき又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。
2 会計管理者等は、前項の規定により現金を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。
3 会計管理者等は、現金を受領したときは、当日又は翌日に当該現金及び納付書を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。
4 会計管理者等は、国・県支出金、地方交付税等納入の通知を必要としない歳入について指定金融機関等から現金の受入れの通知があったときは、納入通知書兼領収証書を送付し、指定金融機関等において収納しなければならない。
(領収書の発行)
第31条 会計管理者等は歳入を収納したときは、領収書を発行しなければならない。ただし、領収書を発行し難い歳入を収納したときは、金銭登録機による記録紙、入場券その他これらに類するものをもってこれに代えることができる。
2 前項の領収書には、所属年度、歳入科目、納入金額、納入者を記入し、かつ、会計管理者等の日付印を押印しなければならない。
2 主務課長は、前項の規定により領収済通知書の送付を受けたときは、徴収簿等の関係帳簿を整理した後、当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。
(収入を伴わない収入の振替)
第33条 歳入の収入に歳出から支出し収入しようとするときは、振替によって行わなければならない。ただし、各会計間相互の収支のため振替によることが適当でないと認められるときは、これによらないことができる。
2 会計管理者は、前項の規定により収入更正の通知を受けたときは、関係帳簿を更正しなければならない。
2 前項の還付金は、出納閉鎖期日前にあっては当該科目から還付し、出納閉鎖期日後にあっては現年度の歳出から支出しなければならない。
3 歳入から還付するときは、過誤納金還付票(様式第11号)により会計管理者に通知しなければならない。
(督促)
第36条 主務課長は、歳入について納期限までに納付しない者があるときは、当該納期限後20日以内に当該納入義務者に対し督促状(様式第12号)により督促の手続をしなければならない。
2 前項の規定により発する督促状に指定すべき期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、当該督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(不納欠損処分)
第37条 主務課長は、歳入について時効の完成その他の事由により不納欠損として処理するときは、不納欠損処理票(様式第13号)により決定の手続をしなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第38条 主務課長は、毎年度調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)があるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定額に繰越しの手続をしなければならない。
2 前項の規定により繰り越した調定額で翌年度の末日までに収納されなかったもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、当該末日の翌日において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度の末日までになお収納されなかったものについてはその後、逓次繰り越さなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第38条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 町長は、指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。
3 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。
第3節 私人に対する歳入の徴収又は収納の委託
(歳入の徴収又は収納の委託)
第39条 法第243条の2第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、その内容及び期間その他必要な事項を記載した徴収又は収納事務委託契約書によりこれをしなければならない。
2 主務課長は、前項の委託契約をしようとするときは、あらかじめ総務課長及び会計管理者に協議して町長の決裁を受けなければならない。
3 収入事務受託者は、歳入を徴収し、又は収納するときは、歳入の調定及び収納の手続の例により、これをしなければならない。この場合において、歳入を収納したときは、関係帳簿を整理するとともに、委託収納計算書(様式第16号)を作成し、収納に係る現金を添えて即日又は翌日中に会計管理者に納入しなければならない。
(徴収又は収納を委託した私人の公表等)
第40条 主務課長は、前条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したとき、又は委託を解除したときは、会計管理者に通知するとともに、必要な事項を告示及び公表の手続をしなければならない。
2 主務課長は、収入事務受託者にその身分を示す証票(様式第17号)を交付するものとし、受託の解除をしたときは、直ちに返還させるものとする。
3 収入事務受託者は、前項の規定により交付された証票を携帯し、納入義務者から請求があるときは、これを提示しなければならない。
第3章 支出
第1節 支出負担行為
(1) 報酬、給料、賃金及び職員手当等
(2) 共済費
(3) 退職手当組合負担金
(4) 旅費
(5) 交際費
(6) 専用費のうち電気、ガス及び水道の料金
(7) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が指定したもの
2 会計管理者は、前項の合議を受けたときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。
(1) 所属年度及び科目に誤りのないこと。
(2) 予算の目的に違反していないこと。
(3) 金額の算定に誤りのないこと。
(4) 法令に違反していないこと。
(5) その他必要と認める事項
第2節 支出の方法
(請求書による原則)
第43条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出をまってこれをしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、支出調書によりこれをすることができる。
(1) 報酬、給料その他これに類する経費
(2) 地方債の元利償還金
(3) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(4) 見舞金、謝礼金、報償金、寄附金その他これに類する経費
(5) 貸付金、出資金その他これらに類する経費
(6) 1の請求書について、2科目以上の支出科目に分割する経費
(7) その他請求書によることができないもの
(請求書の具備要件)
第44条 前条に規定する請求書は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 請求金額、算出基礎及び請求の事由
(2) 債権者の住所又は所在地、氏名又は名称(職員の場合は所属、職、氏名)
(3) 請求年月日
2 債権者が代理人をもって請求するときは、委任状を添えなければならない。この場合において、支出決定権者は、債権者との代理関係及び印鑑を調査しなければならない。
3 請求書に使用する印鑑は、契約書、見積書、申請書等に使用したものと同一のものを使用しなければならない。
4 債権者は、紛失その他やむを得ない理由によって、改印の必要があるときは、その旨を申し出るとともに、印鑑を証すべき書類を添えなければならない。
(支出決定及び支出命令)
第45条 主務課長は、債権者から請求書の提出があったときは、支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した上、次に掲げる事項を調査し、適当と認めたときは、支出命令票(様式第19号)により支出の決定を行い直ちに会計管理者に支出命令しなければならない。この場合における支出命令は、支出命令票を会計管理者に送付することにより行う。
(1) 法令又は契約に違反していないこと。
(2) 予算の目的に反していないこと。
(3) 予算配当額を超えていないこと。
(4) 必要な債務が確定していること。
(5) 正当な債権者であること。
(6) 支出方法及び支払時期が適当であること。
(7) 所属年度、会計名、支出科目及び金額に誤りがないこと。
(8) 時効になっていないこと。
(9) その他必要な書類が整備されていること。
2 前項の規定による支出命令の手続には、支出命令票に支出負担行為決議書、請求書又は支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。
3 主務課長は、同一の支出科目から2人以上の債権者に対して同時に支出しようとするときは、集合して支出命令の手続をすることができる。この場合においては、債権者別の住所、氏名及び金額を明らかにした調書を添えなければならない。
(支払区分等)
第46条 前条の規定による支出命令票は、節ごとに調整するものとし、資金前渡、概算払、前金払又は精算払の区分に明記しなければならない。
(支出命令の審査)
第47条 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、第45条第1項各号に掲げる事項について審査し、支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した上で支出を決定しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、実地に審査することができる。
2 会計管理者等は、前項の規定により審査した結果、支払することができないと認めたときは、その理由を付して当該支出命令に係る書類を主務課長に返付しなければならない。
第3節 支出方法の特例
(資金前渡)
第48条 令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に規定するもの及び同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる経費については、資金前渡することができる。
(1) 謝礼金、慰問金、見舞金、祝金その他これらに類する経費
(2) 講師に対する旅費その他これに類する経費
(3) 証紙をもって納付しなければならない経費
(4) 郵便切手の購入に係る経費
(5) 送料、通行料及び駐車料に係る経費
(6) 式典、講習会その他の会合の場所において直接支払を必要とする経費
(7) 雇用の履行を確認したのち支給する賃金
(8) 出務の確認をしたのち支給する報酬
(9) その他町長が特に必要と認める経費
2 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令票に「資金前渡」と記載しなければならない。
3 資金前渡は、必要に応じて分割して行うものとする。
(資金前渡の限度額)
第50条 町長は、前条の規定により資金を前渡するときは、次に掲げる額を限度として交付しなければならない。
(1) 常時の費用に係るものは1日分の予定金額。ただし、外国で支払う経費又は遠隔の地若しくは交通不便な地域において支払う経費については3箇月分の予定金額とすることができる。
(2) 随時の費用に係るものは、所要の予定金額
(3) 給与その他の給付に係るものは、総支給額から法令等により定められた引去額を控除した額
(資金前渡の保管)
第51条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除くほか、その資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。
2 資金前渡職員は、前項の規定により預け入れた預金に利子が生じたときは、一般会計の歳入に収納の手続をとらなければならない。
3 資金前渡職員は、現金の出納を明らかにするため、前渡資金出納簿により整理しなければならない。
(資金前渡の支払)
第52条 資金前渡職員は、債権者に支払をしようとするときは、領収書を引換えにこれをしなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支出証明に町長の承認を受けこれに代えることができる。
(資金前渡の精算)
第53条 資金前渡職員は、支払を完了したとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、前渡資金精算票(様式第20号)を作成し、証拠書類を添え次に掲げる期日までに主務課長に報告しなければならない。
(1) 常時の費用 翌月5日
(2) 随時の費用 支払完了後5日
(3) 出納閉鎖期日において残金があるとき 当該期日
2 主務課長は、前項の規定により精算の報告を受けたときは、これを審査し、会計管理者に送付するとともに、過不足があるときは、戻入又は支出の手続をしなければならない。この場合において、関係書類には精算の旨を明記しなければならない。
(概算払)
第54条 令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、次に掲げる経費については、概算払することができる。
(1) 契約に概算払の定めのある委託料
(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置費
(4) その他町長が特に必要と認める経費
(概算払の精算)
第55条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権金額が確定したときは、確定後5日以内に概算払精算書(様式第21号)を作成し主務課長を経て、会計管理者に報告しなければならない。
2 主務課長は、前項の規定により精算の報告を受けたときは、これを審査し、過不足があるときは、戻入又は支払の手続をしなければならない。
(前金払の範囲)
第56条 前金払をすることができる経費は、令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 保管料及び保険料
(2) 訴訟に要する経費
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)により前払金の保証がされた同条第1項に規定する公共工事の経費(契約金額が100万円以上のものに限る。)
(1) 土木建築に関する工事(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条に規定する工事に限る。) 契約金額の10分の4の額
(2) 土木建築に関する工事の測量、設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造 契約金額の10分の3の額
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(前金払の手続)
第58条 主務課長は、前条に掲げる経費について前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令票に「前金払」と記載しなければならない。
2 主務課長は、前項に規定する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。
3 前金払をした経費について、契約の解除その他の事由により精算する必要があるときは、第55条に規定する手続の例によりこれをしなければならない。
(部分払)
第59条 工事又は製造の請負、物品の購入、業務委託その他で契約に定めがあるものについては、その完了前又は完納前に出来高認定書による既済部分又は検収調書による既納部分に対して、契約金額の割合によって算出した金額の10分の9以内の額を支払うことができる。
(繰替払)
第60条 会計管理者等は、令第164条により繰替払をしたとき又は指定金融機関等から繰替払の報告を受けたときは、繰替払計算書(様式第22号)を作成し債権者の領収書を添え、町長に報告しなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、あらかじめ支払をさせようとする経費の算出基礎及び算出方法等を指定金融機関等に通知しておかなければならない。
(支払通知)
第61条 主務課長は、第45条の規定による支出の決裁があったときは、直ちに支出命令票により会計管理者に通知するとともに、とじ合せ整理しなければならない。
(支払通知の変更)
第62条 既に発した支出の通知を誤り、その他の理由により変更しなければならないときは、直ちにその理由に基づく増加又は減少額に相当する金額について、第45条の規定に準じて支出の通知の変更を行わなければならない。
第4節 支払
(1) 配当予算額の範囲外であるとき。
(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。
(3) 法令又は契約に違反しているとき。
(4) 金額の算定に誤りがあるとき。
(5) 支出の根拠が明確でないとき。
(6) 証拠書類とそごのあるとき。
(7) 支出時期が到来していないとき。
3 会計管理者は、第1項の審査をし支払を決定したときは、速やかに主務課長に対して支出負担行為の決裁添付書類を返付する。
(支払方法)
第64条 会計管理者は、支払をするときは、次のいずれかの方法により支払するものとする。ただし、債権者から申出があったときは、自ら現金で支払をすることができる。
(1) 小切手の振出し
(2) 口座振替
(印鑑の押印及び保管)
第65条 会計管理者は、支払に用いる印鑑(以下「支払用印鑑」という。)の保管及び押印は自らこれをしなければならない。
2 会計管理者は、支払用印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。
(小切手の振出し)
第66条 会計管理者は、第63条第1項の規定により支出を決定したときは、記名式持参人払による小切手を振出し、支払をしなければならない。
2 会計管理者は、小切手(様式第23号)を振り出したときは小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手帳の保管及び小切手の作成)
第67条 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成は自らこれをしなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する出納員等に行わせることができる。
(印鑑及び小切手帳の保管方法)
第68条 支払用印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手帳の数及び小切手の番号)
第69条 小切手帳は、年度(出納整理期間を含む。)ごとに、各1冊を使用しなければならない。
2 小切手帳の番号は、前項の規定による使用区分ごとに連続番号としなければならない。
3 書損じ、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
第71条 削除
(口座振替による支払)
第72条 口座振替の方法により支払をすることができる金融機関は、次に掲げるものとする。
(1) 指定金融機関等
(2) 指定金融機関と為替取引のある普通銀行
(3) 指定金融機関と取引きのある前2号以外の金融機関
(公金振替)
第73条 会計管理者は、支出命令を受け公金振替によることを適当と認めたときは、振替支出をさせるため公金振替書(様式第28号)を指定金融機関に交付しなければならない。
(支払を終わらない資金の組入れ又は納付)
第74条 会計管理者は、第135条の規定により指定金融機関から小切手未払資金組入れ報告を受けたときは、これを調査し、小切手支払未済金調書により町長に通知しなければならない。
(現金払)
第75条 会計管理者は、第64条各号の規定による支払を除くほか、直接、現金で債権者に支払うことを原則とする。
第76条 削除
(銀行振込)
第77条 国及び他の地方公共団体に送金するとき、又は債権者からその債権者の指定する預金又は貯金に振込みの請求があったときは、銀行振込みにより支払うことができる。
(支払通知)
第78条 会計管理者は、前条の規定により支払したときは、債権者に対して送金支払通知をしなければならない。ただし、銀行の発行する送金通知副報告を送付するときは、当該事項をもって送金支払通知に代えたものとする。
(領収書等)
第79条 会計管理者は、支払の際、支払を受けた者から、支出命令票に領収をした旨の押印をさせなければならない。ただし、やむを得ないと認めたときは、支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日及び領収印を明示した領収書を提出させて、これに代えることができる。
(支出の更正)
第80条 主務課長は、支出命令をした経費の所属年度、会計名及び歳出科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正票により更正の手続をし、収納簿を整理するとともに会計管理者等に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の訂正の通知を受けたときは、歳出簿にとじ合せ整理しなければならない。
(支出の整理)
第81条 会計管理者は、支出命令票及び支払に係る証拠書類を所属年度別、会計別及び支出科目別に整理し、支出日計表(様式第29号)を作成するとともに、歳出簿及び現金出納簿その他関係帳簿に記帳しなければならない。
第5節 私人に対する支出の委託
(支出事務の委託)
第83条 主務課長は、法第243条の2第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、その内容及び期間その他必要な事項を記載した支出事務委託契約書によりこれをしなければならない。
2 主務課長は、前項の委託契約をしようとするときは、あらかじめ総務課長及び会計管理者に協議して、町長の決裁を受けなければならない。
3 支出事務受託者は、当該委託に係る資金の交付、賃金の保管、資金の支払及び資金の精算をするときは、資金前渡の手続の例により、これをしなければならない。この場合において、支払を完了したときは、委託支出精算書を作成し債権者の領収証書を添え主務課長に報告しなければならない。
4 主務課長は、支出事務の委託を解除する必要があると認めたとき、又は支出事務受託者から委託解除の申出があったときは、第2項の規定に準じてこれを解除することができる。
第4章 決算
(1) 令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書の写し
(2) 令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書の写し
(3) 令第150条第3項において準用する令第146条に規定する事故繰越計算書の写し
(4) 予算額と決算額との差額に対する説明書
(5) 収入未済額の説明書
(決算書の提出)
第86条 会計管理者は、決算を調製し、出納閉鎖後3箇月以内に、証書類及び次に掲げる書類とあわせて町長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出決算書
(2) 歳入歳出決算事項別明細書
(3) 実質収支に関する調書
(4) 財産に関する調書
(翌年度歳入の繰上充用)
第87条 会計管理者は、令第166条の2の規定により、翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までに総務課長に通知しなければならない。
第5章 契約
第1節 契約の方法
(一般競争入札参加者の資格)
第88条 町長は、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに登録の時期及び方法について決定し、直ちに同条第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を町広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公示しなければならない。
第89条 町長は、前条の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に、又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をもってその者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
2 町長は、前項の規定による審査により適格者と認めたときは、一般競争入札資格者の名簿を作成し、これに登録してその者に登録済の通知をする。
(入札の公告)
第90条 一般競争入札は、その入札期日の前日から起算して10日前までに町広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す日時(期間)及び場所
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(7) その他必要な事項
(入札保証金の納付)
第91条 競争入札又はせり売りに加わろうとする者は、入札の際に、入札金額の100分の5以上(せり売りの場合は、町長が定める額)の入札保証金を納付しなければならない。
2 前項に規定する入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 金融債その他の政府の保証のある債券
(2) 金融機関等が振出し、又は支払保証をした小切手若しくは手形
(3) 町長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券
(4) 町長が確実と認める金融機関等の保証
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認める債券
3 前2項に規定する入札保証金を納付しようとするときは、会計管理者に納付しなければならない。
4 町長は、第2項第3号の規定により定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
5 町長は、第2項第4号の規定により金融機関等の保証を入札保証金に代わる担保とし提供させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書を提出させなければならない。
(1) 国債、地方債、金融債及び政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)
(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 金融機関等が支払保証をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(4) 町長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額
(5) 町長が確実と認める金融機関等の保証 保証金額
(6) 町長が確実と認める債券 町長が認める金額
(1) 入札者が保険会社との間に、町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む)、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 不用の決定をした物品を売払う場合において、入札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 町長は、入札者が前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したときは、入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(予定価格の作成)
第92条 町長は、一般競争入札に付するに当たっては、当該入札事項についてその仕様書、設計書等によって、予定価格を決定しなければならない。
3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札書の提出)
第94条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第34号)を1件ごとに作成し、封書にして自己の氏名、法人にあっては法人名及び代表者名を表記し、所定の日時までに所定の場所へ提出しなければならない。
2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(郵便による入札)
第95条 一般競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合においては「何々入札書在中」と表記した書留郵便とし、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。
(入札の無効)
第96条 一般競争入札において入札に参加する資格のない者がした入札のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は、無効とする。
(1) 同一人が2以上の入札をしたとき。
(2) 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。
(3) 入札に際して連合等の不正行為があったとき。
(4) 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、若しくは不明な入札のとき。
(5) 入札条件に違反した入札があったとき。
(6) 入札保証金の額が第91条第1項に規定する額に満たないとき。
(入札保証金の還付等)
第97条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後直ちに入札した者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えるものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)
第98条 令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするときは、主務課長は、その理由及び落札者の氏名、法人及び代表者名について、町長の決定を受けなければならない。
(入札の公告期間の短縮)
第99条 一般競争入札に付した場合において入札者がない場合若しくは令第167条の8第3項の規定により再度の入札に付し、落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で更に一般競争入札に付そうとするときは、第90条の公告期間を3日までに短縮することができる。
(落札後の措置)
第100条 主務課長は、一般競争入札の落札が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知する手続をしなければならない。ただし、開札の場所において入札者に発表した場合は、それをもって通知に代えることができる。
2 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約を結ばなければならない。ただし、町長が特に指示したときは、この限りでない。
(指名基準)
第102条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 過去における、町との契約の履行が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(3) 全ての町税の直前2年間における納付すべき額を完納した者
(入札者の指名)
第103条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから前条の基準により競争に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、第90条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知する手続をしなければならない。この場合において、工事又は製造の請負契約を締結しようとするときは、やむを得ない理由がある場合を除き、入札期日の前日から起算して10日前までに通知しなければならない。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に規定する以外のもの 50万円
(見積書の徴収)
第105条 町長は、随意契約をしようとするときは、契約の内容その他見積に必要な事項を示して特別な場合を除き、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。
(2) 季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で見積書をとる暇がないとき。
(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書をとる必要がないとき。
(4) 契約金額が50万円未満の工事又は製造請負及び工事又は製造の請負以外の契約金額が20万円未満であるとき。
(5) その他特別の事情があるとき。
(随意契約による場合の予定価格の作成)
第106条 町長は、随意契約による場合は、あらかじめ第92条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が50万円を超えない契約については、この限りでない。
(せり売り)
第107条 町長は、物品の売払いについて、特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第108条 町長は、契約を締結するに当たって当該契約に必要な事項を記載した契約書(様式第35号)を作成しなければならない。この場合において必要があるときは、契約書に設計書又は仕様書等を添付しなければならない。
(1) 契約金額が10万円を超えない契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 官公署その他これに準ずる機関と契約をするとき。
(4) 契約の性質上、契約書又は請書を作成する必要がないとき。
2 前項の規定に掲げるもののほか、災害の発生により緊急に契約を締結する必要があるときは、契約書の作成を省略し請書によることができる。
(契約書又は請書の提出)
第110条 契約の相手方(以下「契約者」という。)は、町長が契約書又は請書の提出時期を別に指定した場合のほか、契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
2 契約者は、正当な理由がなくて前項に規定する期間内に契約書又は請書を提出しないときは、契約締結の権利を失う。
(契約の変更)
第111条 町長は、契約をした後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の変更をしなければならない。
2 町長は、契約者からその責めに帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため違約金を納入する旨を明示して履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、契約の変更をしなければならない。
(契約の解除)
第112条 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 期限までに契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。
(4) その他契約条項に違反したとき。
(5) 町長が命じた者が行う検査(物品については「検収」という。以下同じ。)及び監督に際してその執行を妨げたとき。
2 前項に規定する場合のほか、町長において特に必要がある場合には、契約を解除することができる。
3 契約者は、町長の責めに帰する理由によって損害を受けたときは、契約を解除することができる。
4 町長又は契約者は、前3項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を書面で通知しなければならない。
(契約保証金の納付)
第113条 契約の相手方となる者は、契約を締結する際に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。
(1) 金融債その他の政府の保証のある債券
(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手若しくは手形
(3) 町長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券
(4) 町長が確実と認める金融機関等の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が確実と認める債券
3 第1項に規定する契約保証金を納付しようとするときは、会計管理者に納付しなければならない。
4 町長は、第2項第3号の規定により定期預金債券を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
5 町長は、第2項第4号の規定により金融機関等又は保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書を提出させなければならない。
6 町長は、契約金額において増減があった場合は、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。
(1) 国債、地方債、金融債及び政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)
(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 金融機関等が支払保証をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(4) 町長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額
(5) 町長が確実と認める金融機関等の保証又は保証事業会社の保証 保証金額
(6) 町長が確実と認める債券 町長が認める金額
(1) 契約者が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公団及び独立行政法人を含む。)、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 工事若しくは製造の請負又は工事に係る設計、測量若しくは調査等の委託業務において契約金額が1,000万円未満であるとき。
(5) 契約者があらかじめ町長の承認を得て、確実な担保の提供をしたとき。
(6) 物件を売払う契約を締結する場合において、契約者が売払い代金を即納したとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円を超えないものであり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) その他の契約の性質上契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。
2 町長は、契約者が前項第1号の規定により履行保証保険契約を締結したときは、履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
3 町長は、契約者が第1項第2号の規定により工事履行保証契約を締結したときは、当該契約に係る保証証券を提出させなければならない。
(契約解除の場合における対価等)
第114条 町長は、契約者の責めに帰する理由により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負契約の既済部分(工事等の出来高で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は物件の既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の10分の9以内の対価を契約者と協議の上支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。
2 前項に規定するもののほか、契約を解除した場合において、町長又は契約者の責めに帰する理由により損害を生じたときは、その当事者が賠償しなければならない。
(契約保証金の還付)
第115条 契約保証金は、契約者が契約を履行した後直ちに還付する。ただし、かし担保について特約があるときは、当該義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。
2 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約者の要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第116条 契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
2 契約者は、契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売り払い、若しくは貸し付け、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第117条 契約者は、契約履行について全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
第3節 契約の履行
(契約履行の届出)
第118条 契約者は、契約を履行しようとするとき(工事又は製造に限る。)及びその履行を完了したときは、町長にその旨を書面で届けなければならない。ただし、契約の履行内容が軽微なものについては、口頭により届け出ることができる。
(監督)
第119条 契約担当者は、契約の相手方の工事又は製造等の施行についての監督を、自ら又は職員に命じて、契約書、仕様書、設計書及び図面に基づき次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 工事又は製造の施行に立ち会い、現場責任者に対して指示をすること。
(2) 契約の履行に必要な細部設計図若しくは原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認を与えること。
(3) 工事又は製造の施行について、その材料の検査を行うこと。
(4) その他契約の履行に必要な監督を行うこと。
(検査及び検収)
第120条 契約担当者は、第118条の規定による契約の履行完了の届出を受けたときは、その届出を受けた日から工事の請負にあっては14日以内に、製造その他の請負又は物件の買入れ等にあっては速やかに検査又は検収を、自ら又は職員に命じて行わなければならない。
2 契約担当者は、特別の理由がある場合を除き、同一の契約について、検査又は検収を行う職員(町長を除く。)と前条に規定する監督を行う職員とを兼ねさせることができない。
3 第1項の規定により検査又は検収を行うときは、契約の相手方若しくはその代理人は立ち会わなければならない。この場合において、これらの者が検査又は検収に立ち会わないときは、検査又は検収の結果について異議の申立てをすることができない。
4 契約担当者又は検査若しくは検収を行う職員は、契約の履行を確認したときは、完成認定書又は検収調書(様式第37号)を作成の上契約の相手方に交付すると同時に、引渡しを受ける必要があるものについては、その引渡しを受けなければならない。ただし、工事又は製造の請負を除き契約金額が20万円を超えない契約については、検収調書の作成を省略してその結果を口頭により通知することができる。
5 契約担当者又は検査若しくは検収を行う職員は、契約の履行完了についてその完了を認められない部分につき、補修、改造又は取替え若しくは補完をさせなければならない。この場合においては、前各項の規定を準用する。
(物品の減価採用)
第121条 契約担当者は、契約の相手方の供給した履行の目的物に僅少の不備の点があっても、使用上支障がないと認めるときは、相当減価の上採用することができる。
(契約代金の請求)
第122条 契約の相手方は、契約代金の請求をしようとするときは、完成認定書若しくは検収調書又は出来高認定書の交付を受けた後において、契約担当者に対し請求書を提出しなければならない。ただし、検収調書の作成を省略したものにあっては、この限りでない。
(1) 契約金額300万円以上1,000万円未満 1回
(2) 契約金額1,000万円以上3,000万円未満 2回以内
(3) 契約金額3,000万円以上6,000万円未満 3回以内
(4) 契約金額6,000万円以上10,000万円未満 4回以内
(5) 契約金額10,000万円以上は5回に、3,000万円を増すごとに1回を加えた回数以内
2 前項の違約金は、契約により支払う対価から控除して充当するものとし、控除する額に満たない場合はこれを追徴しなければならない。
第6章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金等
(出納の整理)
第125条 町の公金の出納は、所属年度ごとに次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 一般会計
(2) 各特別会計
(3) 基金
(4) 歳入歳出外現金
(公金の保管)
第126条 町の公金は、支払準備金その他特に必要があると認められる現金のほかは預金としなければならない。この場合において、会計管理者は、町長と協議して預金機関を定めなければならない。
2 前項の預金は、町名義としなければならない。
3 公金の保管については第1項によるもののほか、その保管の方法が確実かつ有利と認められる場合は、町長と協議して預金以外の方法によることができる。
第2節 指定金融機関等
(指定金融機関等)
第127条 指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、別にこれを定める。
(出納取扱時間)
第128条 指定金融機関等における町の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要があるときは営業時間を超えた場合においてもその取扱いをしなければならない。
(印鑑)
第129条 指定金融機関等は、町の公金の出納に用いる印鑑の印影をあらかじめ会計管理者に通知しておかなければならない。
(収納の手続)
第130条 指定金融機関等は、納入通知書又は返納通知書により歳入の納付を受けたとき又は会計管理者等から収入金の払込みを受けたときは、これを収納し領収書を交付しなければならない。
2 指定金融機関等は、小切手をもって歳入の納付を受けたときは、納入書又は領収書控に「小切手受領」と表示しなければならない。
3 指定金融機関等は、令第164条の規定により繰替使用をしたときは、納入書又は領収書控に繰替使用額を付記しなければならない。
(小切手の取立て及び拒絶)
第131条 指定金融機関等は、小切手をもって収納したときは遅滞なく当該小切手を支払人に提示して請求をしなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により小切手を提示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言を受け、当該小切手を添えて支払拒絶通知書により会計管理者に通知しなければならない。この場合において、指定金融機関等は、当該小切手の受領書を徴さなければならない。
(口座振替による収納)
第132条 指定金融機関等は、口座振替の方法により納付する旨の請求を受けたときは納入通知書又は返納通知書に基づき当該納入義務者又は返納者の預金口座から払い出し、町の預金口座に受け入れ領収書を納入義務者又は返納者に交付しなければならない。
(1) 小切手の要件を具備していること。
(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過していないこと。
2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払をすることができないと認めたときは、その理由を小切手を提示した者に告げ、当該小切手を返付しなければならない。
3 指定金融機関は、毎月末現在で毎月末日までの小切手振出済通知書に係る小切手で支払を終わらないものについて小切手支払未済報告書により翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手の支払未済金の整理)
第134条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額を小切手未払資金として繰越し整理しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により繰越し整理したときは、小切手未払資金繰越報告書により6月5日までに会計管理者に報告しなければならない。
(小切手未払資金の組入れ)
第135条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手未払資金として繰り越したもののうち小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額について小切手未払資金組入報告書により会計管理者に報告し、当該経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
(繰替払の手続)
第136条 指定金融機関等は、令第164条の規定により繰替払をしようとするときは、第60条第2項の規定により会計管理者から通知を受けた算出基礎及び算出方法等により支払額を算出して支払をし、領収書を徴さなければならない。
2 指定金融機関等は、前条の規定により支払をしたときは、繰替払報告書に領収書を添え会計管理者に報告しなければならない。
第137条及び第138条 削除
(口座振替による支払の手続)
第139条 指定金融機関は、会計管理者から第72条第2項の規定により総合振込依頼書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収書(総合口座引受書)を会計管理者に交付し口座振替の手続をしなければならない。
(公金振替の手続)
第140条 指定金融機関は、会計管理者から第73条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、振替手続をしなければならない。
(収支日計表の作成等)
第141条 指定金融機関等は、当日の収納状況について歳入通知書を作成しなければならない。
2 収納代理金融機関は、前項の規定により歳入通知書を作成したときは、当該通知書に納入書又は領収書控を添え指定金融機関に送付しなければならない。
3 指定金融機関は、前項の規定により歳入通知書の送付を受けたときは、当該通知書及び自らの歳入通知書並びに支払額とをとりまとめた収支日計表を作成し、納入書又は領収書控を添えて会計管理者に送付しなければならない。
第3節 検査
(検査の実施)
第142条 会計管理者は、次の各号に掲げる者が行う公金の出納及び預金の状況その他会計事務について、毎年10月に検査しなければならない。ただし、必要があると認めるときは、臨時に検査することができる。
(1) 出納員
(2) 資金前渡職員
(3) 収入事務受託者及び支出事務受託者
(検査の結果)
第143条 会計管理者は、前条の規定により検査をしたときは、その結果を町長に報告しなければならない。
2 会計管理者は、検査の結果改善を要するものがあるときは、その旨通知し、必要な措置をさせなければならない。
第4節 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金等の保管)
第144条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 担保金
(2) 入札保証金及び契約保証金
(3) 市町村職員共済組合掛金
(4) 所得税
(5) 県、町民税
(6) 受託徴収金
(7) その他法律又は政令で定められたもの
2 会計管理者等は、歳入歳出外現金等の出納を明らかにするため歳入歳出外現金等整理簿により整理しなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れ)
第145条 歳入歳出外現金等を受け入れようとするときは、主務課長は歳入歳出外調定兼収入命令票(様式第39号)により、町長の決裁を受けて会計管理者等に通知しなければならない。
(歳入歳出外現金等の払出し)
第146条 歳入歳出外現金等を払い出しようとするときは、主務課長は、歳入歳出外支出負担行為兼支出命令票(様式第40号)により町長の決裁を受けて会計管理者等に通知しなければならない。
2 会計管理者等は、前項の規定により払出しの通知を受けたときは、これを審査して払い出し、領収証書を徴さなければならない。
(出納及び保管)
第147条 歳入歳出外現金等の出納及び保管については、前3条に規定するもののほか、歳計現金の出納及び保管の例によりこれをしなければならない。
第7章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の所管)
第148条 普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産について公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、総務課長は、公用(公共用)開始(廃止)決定書(様式第41号)により、町長の決裁を受けて決定し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(取得前の措置)
第149条 公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し質権、抵当権、借地権その他特殊な義務があるときは、あらかじめこれを消滅させた後でなければ取得してはならない。
(登記又は登録)
第150条 総務課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。当該登記又は登録に係る事項について変更があったときも、また同様とする。
(代金支払時期)
第151条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産についてはその登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。
(所属換え)
第152条 公有財産について所属換え(異なる会計の間において公有財産の所属を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、総務課長は、公有財産所属換調書(様式第42号)により、町長の決裁を受けて決定し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(行政財産の使用の範囲)
第153条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店及びその他厚生施設を設置する場合
(2) 学術調査、研究その他公共目的のため講演会又は研究会等の用に短期間供する場合
(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認める場合
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町の事務若しくは事業又は町の企業の遂行上やむを得ない場合その他町長が特に必要と認めた場合
(行政財産の使用期間)
第154条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。
(行政財産の使用許可)
第155条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第43号)を町長に提出しなければならない。
(普通財産の貸付期間)
第156条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる期間を超えることができない。
(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、50年
(2) 普通の建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年
(3) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年
(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、15年
(5) 建物を貸し付ける場合は、10年
(6) 建物以外の物件を貸し付ける場合は、5年
(貸付料)
第157条 普通財産の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、毎年定期にこれを納付させるものとする。ただし、契約により数年分を前納させることができる。
(普通財産の貸付け)
第158条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、普通財産貸付申込書(様式第45号)を町長に提出しなければならない。
2 普通財産の貸付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料
(6) 貸付料の納入方法及び納入期限
(7) 貸付けの条件
(8) その他必要と認める事項
(担保)
第159条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、貸付期間が1年以下のものについては、担保の提供等を免除することができる。
(準用規定)
第160条 第156条から前条までの規定は、貸付以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に、これを準用する。この場合において、第156条第1項第3号中「20年」とあるのは、「50年」と読み替えるものとする。
(普通財産の処分等)
第161条 普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定するときは、主務課長は、普通財産処分調書(様式第46号)により町長の決裁を受けて決定しなければならない。
(公有財産の取得、処分等の通知及び記録管理等)
第162条 総務課長は、公有財産を取得し、貸し付け、交換し、売払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定し、又は行政財産の使用を許可する決定手続をしたときは、財産台帳を整理するとともに公有財産異動通知書(様式第47号)によりその旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、公有財産台帳記録簿に記録しなければならない。
3 前2項の規定により公有財産台帳及び公有財産記録簿に登記すべき公有財産の区分は、次のとおりとする。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立竹木
(4) 工作物
(5) 機械器具
(6) 船舶
(7) 地上権等
(8) 政府出資等
4 公有財産台帳には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
(台帳価格)
第163条 公有財産を新たに登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については、類地の地価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、株券については額面、株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格とし、その他のものについては、額面金額
(6) 出資による権利については、出資金額
(7) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権については、土地については第1号の規定により算出した額、建物については償却後の残存価額
第164条 公有財産は、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
第2節 物品
(物品の所属年度区分)
第165条 物品の受入及び払出しは、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその受入及び払出しを行った日の属する年度とする。
(物品の分類)
第166条 物品は、その性状により次の各号に掲げる種別に区分するものとし、区分の基準は、当該番号の定めるところによる。
(1) 備品 その性状又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐えるもの並びに飼育する動物(消耗品として区分する動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物。ただし第4号に規定する生産品として区分するものを除く。
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなるもの
(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成したもの及び産出物
(分類替)
第167条 主務課長は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類替(物品をその所属する分類から他の分類に移し替えることをいう。以下同じ)をすることができる。
2 主務課長は、その管理する備品について分類替をしたときは、その旨を備品分類替通知票(様式第48号)により会計管理者等に通知しなければならない。
(物品の管理)
第168条 物品の管理は、常に良好な状態で管理し、物品の使用は、濫費不経済にならないように注意しなければならない。
2 物品は、すべて責任ある職員の保管に付しておかなければならない。
(購入物品等の会計管理者への引渡し)
第169条 主務課長は、物品を購入、寄附、交換等により取得したときは、直ちに当該物品を会計管理者等に引き渡さなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、その引渡しを省略することができる。
(1) 新聞、官報、県公報、町広報、雑誌その他これらに類するもの
(2) 購入後直ちに消費するもの
(3) 配付又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないもの
(5) その他会計管理者が特に指定するもの
(備品の使用管理)
第170条 主務課長は、会計管理者より備品の払出しを受けたとき、共用備品については、主務課長、専用備品については、当該職員に管理させるものとする。
(返納)
第171条 主務課長は、備品が不用になったとき、又は損傷して補修が困難になったとき、若しくはその他の理由により備品を返納しようとするときは、備品返納通知票(様式第52号その1)により現品を会計管理者に返納しなければならない。ただし、現品の受け渡しが不便なものについては、双方協議の上適当な処置を講ずることができる。
(供用不適品の報告)
第172条 物品使用者は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、主務課長に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第173条 主務課長は、前条の規定により修繕又は改造を要すると認めるときは、速やかに修繕等の処置をしなければならない。
(所管換)
第174条 主務課長は、備品の効率的な供用のため必要と認めるときは、その管理する物品について所管換(主務課長の間において備品の所管を移すことをいう。以下同じ)をすることができる。
3 所管換に係る備品を受け入れる主務課長は、前項の規定により所管換についての決定があったときは、会計管理者に対し、当該所管換に係る備品の払出命令を発しなければならない。
(不用の決定等)
第175条 主務課長は、保管する備品について、町において不用になったとき、又は修理が困難なとき、その他の理由により不用となった備品があるときは、当該備品の購入価格又は評定価格にかかわらず備品不用決定票(様式第52号その3。以下「決定票」という。)により総務課長にこの旨通知しなければならない。この場合において、当該備品の購入価格又は評定価格が30万円以上であるときは、主務課長はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 総務課長は、前条の規定により不用の決定をした備品のうち売払い、譲渡し、又は廃棄しようとするときは、併せて決定票により町長の決裁を受けて決定しなければならない。この場合において、当該備品の購入価格又は評定価格が30万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(物品の貸付け)
第176条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものでなければ貸し付けすることができない。
3 物品の貸付料、貸付期間及び貸付条件は、その都度町長が決定するものとする。
第3節 債権
(債権の督促の手続)
第177条 債権について、令第171条の規定による督促をするときは、履行期限後30日以内に遅滞による金額、期限その他督促に関し必要な事項を記載した督促状により督促しなければならない。
(保証人に対する履行の請求手続)
第178条 令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所氏名又は名称、履行すべき金額、履行の請求すべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした通知書を作成し、これを保証人に送付しなければならない。
(履行期限の繰上げの通知)
第179条 令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した通知書を作成し、これを債務者に送付しなければならない。
(担保の種類)
第180条 令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の提供を求めることをもって足りる。
(1) 国債及び地方債
(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械
(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(徴収停止の手続)
第181条 令第171条の5の規定により措置をとる場合には、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第182条 町長は、履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることができる。
(履行延期の特約等に係る措置)
第183条 令第171条の6の規定により履行延期の特約をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
(履行延長の特約等に附する条件)
第184条 履行延期の特約をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。
ア 債務者が町の不利益にその財産を隠し、損い、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が、前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請等)
第185条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第53号)を町長に提出しなければならない。
2 主務課長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合においては、その内容を審査し、令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めたときは、町長の決裁を受けて承認の決定をしなければならない。
3 主務課長は、履行延期の特約等をする場合には、直ちに履行延期承認通知書(様式第54号)を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には必要に応じ、町長が指定する期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消すことがある旨を付記しなければならない。
(免除の手続)
第186条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、免除申請書(様式第55号)を町長に提出しなければならない。
2 主務課長は、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、町長の決裁を受けて免除の決定をしなければならない。
3 町長は、債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第187条 町長は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合、又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務に係る履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、遅滞料として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならない。
(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(3) 担保の付されている債権について、担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(5) 債務者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
(帳簿等の記載)
第188条 主務課長は、債権が発生し、若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なく、その内容を帳簿等に記載しなければならない。
2 前項に規定する帳簿等は、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、徴収等、調定調書、滞納金整理簿及び過誤払金整理簿とする。ただし、未調定債権についての別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。
第189条 前条第2項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちに、その旨を未調定債権管理簿に記載し、整理しなければならない。
(未調定債権の記録)
第191条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記載し、整理しなければならない。
第8章 帳簿等
(帳簿の整備)
第192条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、主務課長がこれを整理しなければならない。ただし、電子計算機器により処理を行う場合は、他の帳票をもってこれに代えることができるものとする。
(1) 収納簿(様式第57号)
(2) 滞納金整理簿(様式第58号)
(3) 不納欠損整理簿(様式第59号)
(4) 過誤納金整理簿(様式第60号)
(5) 過誤払金整理簿(様式第61号)
(6) 一時借入金整理簿(様式第62号)
(7) 起債台帳(様式第63号)
(8) 公有財産台帳(様式第64号)
(9) 未調定債権管理簿(様式第65号)
(10) 金券簿(様式第66号)
(11) 補助指令簿(様式第67号)
(12) 債務負担行為整理簿(様式第68号)
(13) 基金台帳(様式第69号)
第193条 会計管理者等は、次の各号に掲げる帳簿を備え、整理しなければならない。ただし、電子計算機器により経理を行う場合は、日々又は月ごとに帳票を出力し、帳簿とすることができる。
(1) 歳入簿(様式第70号)
(2) 歳出簿(様式第71号)
(3) 歳入歳出現金出納簿(様式第72号)
(4) 資金前渡整理簿(様式第73号)
(5) 概算払整理簿(様式第74号)
(6) 前金払整理簿(様式第75号)
(7) 部分払整理簿(様式第76号)
(8) 公有財産記録簿(様式第77号)
(9) 債権記録簿(様式第78号)
(10) 基金記録簿(様式第79号)
第194条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿(様式第80号)を備え整理しなければならない。
(帳簿の区分)
第196条 帳簿は、年度別及び会計別に区分して調製しなければならない。
第9章 雑則
(1) 法第243条の2の8第1項第1号及び第2号に係るもの 権限を代決することができる者
(2) 法第243条の2の8第1項第3号に係るもの 会計管理者が指定した補助職員
(3) 法第243条の2の8第1項第4号に係るもの 亡失又は損傷、監督又は検査に従事する者
(亡失又は損傷の報告)
第198条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、亡失損傷報告書(様式第81号)により会計管理者を経て町長に報告しなければならない。
(会計管理者の領収印)
第199条 会計管理者等は、現金の領収に際して特に必要がある場合を除くほか、領収日付印(様式第82号)を用い、領収の証としなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、収入役についての改正規定は、なお従前の例による。
附則(平成19年9月14日規則第16号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、様式第82号の改正規定は、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月11日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の度会町会計規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月15日規則第8号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月5日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正後の度会町会計規則(以下「改正後の規則」)の規定によりなされた手続きその他行為については、改正後の規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第57条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年10月23日から適用する。
附則(令和元年10月28日規則第15号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第41条関係)
支出負担行為整理区分表
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 |
2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 手当支給調書 |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給料支給調書、控除計算書、払込通知書 |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人、病院等の請求書、病院の証明書 その他の事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 |
6 恩給及び退職金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書又は請求書 |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 出張命令簿又は旅費請求書 |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書又は請求書 |
10 需用費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 入札書、契約書(見積書、請書) 請求書 |
11 役務費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 入札書、契約書(見積書、請書) 請求書 |
12 委託料 | 委託契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 入札書、契約書(見積書、請書) 請求書 |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき又は請求のあったたとき | 契約金額又は請求のあった金額 | 入札書、契約書(見積書、請書) 請求書 |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書、契約書(見積書、請書) 請求書 |
15 原材料費 | 契約締結のとき又は請求のあったたとき | 購入契約金額 | 入札書、契約書(見積書、請書) 請求書 |
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき又は請求のあったたとき | 購入契約金額 | 入札書、契約書(見積書、請書) 請求書 |
17 備品購入費 | 契約締結のとき又は請求のあったたとき | 購入契約金額 | 入札書、契約書(見積書、請書) 請求書 |
18 負担金補助及び交付金 | 交付決定のとき又は請求のあったとき | 交付決定金額又は請求のあった金額 | 交付申請書、指令書、請求書 |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出をしようとする額 | 決定書、請求書 |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 貸付申請書、契約書、確約書 |
21 保証補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出をしようとする額 | 請求書、決定書、判決書謄本 |
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出をしようとする額 | 払込通知書、決定書、請求書 |
23 投資及び出資金 | 投資又は出資決定のとき | 投資又は出資を要する額 | 申請書、申込書 |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出をしようとする額 | 調書 |
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 調書 |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出をしようとする額 | 払込通知書、令書 |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出ししようとする額 | 調書 |
別表第2(第41条関係)
支出負担行為等の整理区分表
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 繰替払 | 現金払命令を発するとき又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令をしようとする額 | 繰替払調書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨の表示をすること |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき | 戻入れする額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、( )書による |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
別表第3(第166条関係)
備品分類表
大分類 | 中分類 | 小分類 | 単位 | 備考 | |||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 品目 | ||
1 | 備品 | 01 | 卓子類 | 010 | 木製両袖机 | 脚 | |
020 | スチール両袖机 | 〃 | |||||
030 | 木製片袖机 | 〃 | |||||
040 | スチール片袖机 | 〃 | |||||
050 | 木製平机 | 〃 | 袖なし | ||||
060 | スチール平机 | 〃 | 〃 | ||||
070 | 木製脇机 | 〃 | |||||
080 | スチール脇机 | 〃 | |||||
090 | 木製長机 | 〃 | 二人がけ以上袖なし | ||||
100 | スチール長机 | 〃 | 〃 | ||||
110 | 木製角テーブル | 〃 | 引出しなし | ||||
120 | スチール角テーブル | 〃 | 〃 | ||||
130 | 木製丸テーブル | 〃 | 〃 | ||||
140 | スチール丸テーブル | 〃 | 〃 | ||||
150 | 木製タイプ机 | 〃 | |||||
160 | スチールタイプ机 | 〃 | |||||
170 | 木製記載机 | 〃 | |||||
180 | スチール記載机 | 〃 | |||||
190 | 木製座机 | 〃 | |||||
200 | スチール座机 | 〃 | |||||
210 | 折たたみテーブル | 〃 | |||||
220 | 折たたみ座机 | 〃 | |||||
230 | 折たたみテーブル座卓 | 〃 | |||||
240 | 木製製図机 | 〃 | |||||
250 | スチール製図机 | 〃 | |||||
260 | 木製透視机 | 〃 | |||||
270 | スチール透視机 | 〃 | |||||
280 | 木製生徒机 | 〃 | |||||
290 | スチール生徒机 | 〃 | |||||
300 | 木製講演机 | 〃 | |||||
310 | スチール講演机 | 〃 | |||||
320 | 木製教卓 | 〃 | |||||
330 | スチール教卓 | 〃 | |||||
340 | その他卓子類 | 〃 | |||||
02 | 椅子類 | 010 | スチールひじ付回転椅子 | 脚 | 背もたれつき | ||
020 | スチールひじなし回転椅子 | 〃 | 〃 | ||||
030 | スチールひじ付椅子 | 〃 | 〃 | ||||
040 | スチール回転丸椅子 | 〃 | 背もたれなし | ||||
050 | スチール折たたみ椅子 | 〃 | |||||
060 | 木製長椅子 | 〃 | |||||
070 | スチール長椅子 | 〃 | |||||
080 | 応接セット | 組 | |||||
090 | 木製並椅子 | 脚 | |||||
100 | スチール並椅子 | 〃 | |||||
110 | 木製生徒用椅子 | 〃 | |||||
120 | スチール生徒用椅子 | 〃 | |||||
130 | 木製丸椅子 | 〃 | |||||
140 | スチール丸椅子 | 〃 | |||||
150 | 木製角椅子 | 〃 | |||||
160 | スチール角椅子 | 〃 | |||||
170 | ピアノ椅子 | 〃 | |||||
180 | その他椅子類 | 〃 | |||||
03 | 戸だな類 | 010 | 木製書類戸だな | 個 | |||
020 | スチール書類戸だな | 〃 | |||||
030 | ロッカー | 〃 | |||||
040 | 木製たんす | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
050 | スチールたんす | 〃 | 〃 | ||||
060 | 木製たな | 〃 | |||||
070 | スチールたな | 〃 | |||||
080 | 木製書架 | 〃 | |||||
090 | スチール書架 | 〃 | |||||
100 | その他戸だな類 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
04 | 箱類 | 010 | 手提金庫 | 個 | |||
020 | 整理箱 | 〃 | |||||
030 | 木製決裁箱 | 〃 | |||||
040 | スチール決裁箱 | 〃 | |||||
050 | 投票箱 | 〃 | |||||
060 | 木製げた箱 | 〃 | |||||
070 | スチールげた箱 | 〃 | |||||
080 | 衣類箱 | 〃 | |||||
090 | 金庫 | 基 | |||||
100 | キャビネット | 個 | |||||
110 | ビジブルレコーダー | 〃 | |||||
120 | レターケース | 〃 | |||||
130 | マップケース | 〃 | |||||
140 | その他箱類 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
05 | つい立類 | 010 | 木製つい立 | 脚 | |||
020 | スチールつい立 | 〃 | |||||
030 | 木製間仕切パネル | 〃 | |||||
040 | スチール間仕切パネル | 〃 | |||||
050 | びょうぶ | 双 | |||||
060 | その他つい立類 | 固有の名称によること。 | |||||
06 | 台類 | 010 | 教だん | 個 | |||
020 | 演だん | 〃 | |||||
030 | 木製実験台 | 〃 | |||||
040 | スチール実験台 | 〃 | |||||
050 | 木製表彰台 | 〃 | |||||
060 | スチール表彰台 | 〃 | |||||
070 | 木製工作台 | 〃 | |||||
080 | スチール工作台 | 〃 | |||||
090 | 花台 | 〃 | |||||
100 | 脚立 | 〃 | |||||
110 | その他台類 | 固有の名称によること。 | |||||
07 | 印章類 | 010 | 公印 | 個 | |||
020 | 検査証明印 | 〃 | |||||
030 | らく印 | 〃 | |||||
040 | その他印章類 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
08 | 事務用図書類 | 010 | 法令集 | 冊 | 加除式法規集は備品とするが、1,000円未満の図書及び小六法 | ||
020 | 辞書 | 〃 | 国勢総覧等年刊物は消耗品とする。 | ||||
030 | 設計図書等 | 〃 | |||||
040 | その他図書 | 〃 | |||||
09 | 事業用図書類 | 010 | 総記 | 冊 | 百科事典、索引、論文集、講演集、刊行書、学会新聞、全集、郷土資料等 | ||
020 | 哲学 | 〃 | 哲学、心理学、論理学、宗教 | ||||
030 | 歴史 | 〃 | |||||
040 | 社会科学 | 〃 | |||||
050 | 自然科学 | 〃 | |||||
060 | 工学 | 〃 | |||||
070 | 産業 | 〃 | |||||
080 | 芸術 | 〃 | |||||
090 | 語学 | 〃 | |||||
100 | 文学 | 〃 | |||||
10 | 事務用機械器具類 | 010 | チェックライター | 個 | |||
020 | 高級インクスタンド | 〃 | 高級品に限る。 | ||||
030 | 高級すずり石 | 〃 | 〃 | ||||
040 | 高級すずり箱 | 〃 | |||||
050 | 回転式本立 | 〃 | |||||
060 | ホッチキス | 〃 | 2号以上 | ||||
070 | パンチ | 台 | 強力パンチ等大きなもの | ||||
080 | せん孔器 | 〃 | |||||
090 | 裁断器 | 〃 | |||||
100 | 謄写版 | 〃 | |||||
110 | 輪転謄写機 | 〃 | |||||
120 | オフセット | 〃 | |||||
130 | ファックス | 〃 | |||||
140 | 電子コピー | 〃 | |||||
150 | 乾式コピー | 〃 | |||||
160 | 湿式コピー | 〃 | |||||
170 | 電子計算機 | 〃 | |||||
180 | 手動計算機 | 〃 | |||||
190 | 電気エンピツ削 | 〃 | |||||
200 | タイプライター | 〃 | |||||
210 | トラペンアップ | 〃 | |||||
220 | パソコン | 〃 | |||||
230 | プリンター | 〃 | |||||
240 | ラベル印刷機 | 〃 | |||||
250 | その他 | 固有の名称によること。 | |||||
11 | 車両類 | 010 | 乗用車 | 台 | |||
020 | 貨物兼乗用車 | 〃 | |||||
030 | 貨物車 | 〃 | |||||
040 | 軽乗用車 | 〃 | |||||
050 | 軽貨物兼乗用車 | 〃 | |||||
060 | 軽貨物車 | 〃 | |||||
070 | ダンプトラック | 〃 | |||||
080 | 乗合自動車 | 〃 | |||||
090 | 特殊車 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
100 | 自動2輪車 | 〃 | 50cc以上のもの | ||||
110 | 原動機付自転車 | 〃 | 50cc未満のもの | ||||
120 | 自転車 | 〃 | |||||
130 | 1輪車 | 〃 | |||||
140 | リヤカー | 〃 | |||||
150 | その他車両類 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
12 | 舟類 | 010 | 渡し舟 | 隻 | |||
020 | 救助用舟艇 | 〃 | |||||
030 | ボート | 〃 | |||||
040 | その他舟類 | 〃 | |||||
13 | 医療衛生機械器具類 | 010 | 保健衛生機械器具 | 固有の名称によること。 | |||
020 | その他衛生機械器具 | 〃 | |||||
030 | エックス線装置 | 〃 | |||||
040 | 電気治療機械 | 〃 | |||||
050 | 一般医療機械 | 〃 | |||||
060 | 内科用具 | 〃 | |||||
070 | 外科用具 | 〃 | |||||
080 | 眼科用具 | 〃 | |||||
090 | 歯科用具 | 〃 | |||||
100 | 耳鼻咽喉科用具 | 〃 | |||||
110 | 皮ふ科用具 | 〃 | |||||
120 | 泌尿器科用具 | 〃 | |||||
130 | 産婦人科用具 | 〃 | |||||
140 | 小児科用具 | 〃 | |||||
150 | 放射線科用具 | 〃 | |||||
160 | 精神神経科用具 | 〃 | |||||
170 | 獣医用具 | 〃 | |||||
180 | その他これらに類するもの | 〃 | |||||
14 | 製図用機械器具類 | 010 | ドラフター | 台 | |||
020 | 製図台 | 〃 | |||||
030 | 製図板 | 枚 | |||||
040 | 万能製図器 | 台 | |||||
050 | 製図器 | 組 | |||||
060 | その他製図用具 | 固有の名称によること。 | |||||
15 | 測量機械器具類 | 010 | ポケットコンパス | 個 | |||
020 | コンパス | 〃 | |||||
030 | 軽便三脚 | 〃 | |||||
040 | プラニメーター | 〃 | |||||
050 | インデグレーター | 〃 | |||||
060 | 歩数計器 | 〃 | |||||
070 | 水平器 | 〃 | |||||
080 | 望遠鏡 | 〃 | |||||
090 | 実体鏡 | 〃 | |||||
100 | トランシット | 台 | |||||
110 | 経緯儀 | 〃 | |||||
120 | 六分儀 | 〃 | |||||
130 | 大形円分度目盛機 | 〃 | |||||
140 | レベル | 〃 | |||||
150 | 水準器検査機 | 〃 | |||||
160 | アリダード | 〃 | |||||
170 | 水準儀 | 〃 | |||||
180 | 平板測量器 | 式 | |||||
190 | 平板移動器 | 〃 | |||||
200 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
16 | 度量衡器類 | 010 | スチールテープ | 巻 | 20m以上 | ||
020 | 基線尺 | 個 | |||||
030 | ノギス | 〃 | 30cm以上 | ||||
040 | マイクロメーター | 〃 | |||||
050 | キルビメーター | 〃 | |||||
060 | ロードメーター | 台 | |||||
070 | 天びん | 〃 | 物理天びん、化学天びん | ||||
080 | 皿手動はかり | 〃 | 上皿天びん、上皿さおはかり | ||||
090 | 台手動はかり | 〃 | |||||
100 | 皿指示はかり | 〃 | 上皿自動はかり | ||||
110 | 台指示はかり | 〃 | 自動台はかり | ||||
120 | 保健体育度量衡器 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
130 | その他度量衡器具 | 〃 | |||||
17 | 計器類 | 010 | 気圧計 | 個 | |||
020 | 流速計 | 〃 | |||||
030 | テスター | 〃 | |||||
040 | 圧力計 | 〃 | |||||
050 | 雨量計 | 〃 | |||||
060 | 風向風速計 | 〃 | |||||
070 | 湿度計 | 〃 | |||||
080 | 自記気圧計 | 台 | |||||
090 | 自記湿度計 | 〃 | |||||
100 | 自記温度計 | 〃 | |||||
110 | 自記寒暖湿度計 | 〃 | |||||
120 | 自記雨量計 | 〃 | |||||
130 | 百葉箱 | 個 | |||||
140 | 電力計 | 〃 | |||||
150 | 電圧計 | 〃 | |||||
160 | 電流計 | 〃 | |||||
170 | 電位差計 | 〃 | |||||
180 | 圧力計 | 〃 | |||||
190 | ガス量計器 | 〃 | |||||
200 | 真空計 | 〃 | |||||
210 | 照度計 | 〃 | |||||
220 | 光度計 | 〃 | |||||
230 | 比色計 | 〃 | |||||
240 | 硬度計 | 〃 | |||||
250 | 比重計 | 〃 | |||||
260 | 力率計 | 〃 | |||||
270 | 回転計 | 〃 | |||||
280 | 騒音計 | 〃 | |||||
290 | 磁石転計 | 〃 | |||||
300 | 掛時計 | 〃 | |||||
310 | 置時計 | 〃 | |||||
320 | 暗室時計 | 〃 | |||||
330 | ストップウォッチ | 〃 | |||||
340 | 検尺器 | 〃 | |||||
350 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
18 | 工作機械類 | 010 | 施盤 | 台 | |||
020 | ボール盤 | 〃 | |||||
030 | フライス盤 | 〃 | |||||
040 | プレス | 〃 | |||||
050 | 歯切盤 | 〃 | |||||
060 | 研削盤 | 〃 | |||||
070 | 切断機 | 〃 | |||||
080 | 空気づち | 〃 | |||||
090 | のこぎり機 | 〃 | |||||
100 | 目立機 | 〃 | |||||
110 | 研磨機 | 〃 | |||||
120 | かんな盤 | 〃 | |||||
130 | 間びき機 | 〃 | |||||
140 | 角のみ機 | 〃 | |||||
150 | 昇降傾斜盤 | 〃 | |||||
160 | 乾燥機 | 〃 | |||||
170 | 面取器 | 〃 | |||||
180 | 組取機 | 〃 | |||||
190 | ルーター | 〃 | |||||
200 | ノモトロンミル | 〃 | |||||
210 | 材料試験機 | 〃 | |||||
220 | 金属顕微鏡 | 〃 | |||||
230 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
19 | 産業機械器具類 | 010 | 石油発動機 | 台 | |||
020 | ディーゼル発動機 | 〃 | |||||
030 | ガソリン発動機 | 〃 | |||||
040 | 圧さく機 | 〃 | |||||
050 | 蒸留機 | 〃 | |||||
060 | 蒸発機 | 〃 | |||||
070 | 混合機 | 〃 | |||||
080 | かくはん機 | 〃 | |||||
090 | 遠心分離機 | 〃 | |||||
100 | 集じん機 | 〃 | |||||
110 | 乾燥機 | 〃 | |||||
120 | 冷却機 | 〃 | |||||
130 | 反応機 | 〃 | |||||
140 | 電解機 | 〃 | |||||
150 | 電と機 | 〃 | |||||
160 | 凝固機 | 〃 | |||||
170 | ガス回収機 | 〃 | |||||
180 | ガス発生機 | 〃 | |||||
190 | 乾留機 | 〃 | |||||
200 | 調温機 | 〃 | |||||
210 | 結晶機 | 〃 | |||||
220 | 吸着機 | 〃 | |||||
230 | 滅菌機 | 〃 | |||||
240 | ミシン | 〃 | |||||
250 | 編物機 | 〃 | |||||
260 | 糸繰機 | 〃 | |||||
270 | せん毛機 | 〃 | |||||
280 | 搾乳機 | 〃 | |||||
290 | ふ卵機 | 〃 | |||||
300 | 耕うん機 | 〃 | |||||
310 | トラクター | 〃 | |||||
320 | コンバイン | 〃 | |||||
330 | バインダー | 〃 | |||||
340 | あぜ立機 | 〃 | |||||
350 | 脱穀機 | 〃 | |||||
360 | モーター | 〃 | |||||
370 | もみすり機 | 〃 | |||||
380 | 精米機 | 〃 | |||||
390 | 除草機 | 〃 | |||||
400 | 動力噴霧機 | 〃 | |||||
410 | 製縄機 | 〃 | |||||
420 | 動力ミスト | 〃 | |||||
430 | 田植機 | 〃 | |||||
440 | 骨材単位容量測定器 | 〃 | |||||
450 | コンクリートミキサー | 〃 | |||||
460 | コンクリート試験機 | 〃 | |||||
470 | アスファルト試験機 | 〃 | |||||
480 | 起重機 | 〃 | |||||
490 | バイブレーター | 〃 | |||||
500 | ウインチ | 〃 | |||||
510 | ランマー | 〃 | |||||
520 | バーチカルポンプ | 〃 | |||||
530 | ヒュガルポンプ | 〃 | |||||
540 | ベルトコンベアー | 〃 | |||||
550 | クラッシャー | 〃 | |||||
560 | コンパクター | 〃 | |||||
570 | エンパンター | 〃 | |||||
580 | さく岩機 | 〃 | |||||
590 | 平板積荷試験機 | 〃 | |||||
600 | チェンブロック | 〃 | |||||
610 | オイルジャッキ | 〃 | |||||
620 | テストハンマー | 〃 | |||||
630 | 各種検定器 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
640 | その他これらに類するもの | 〃 | |||||
20 | 通信機械器具類及び音響、照明用具類 | 010 | テレビ | 台 | |||
020 | ラジオ | 〃 | |||||
030 | テープレコーダー | 〃 | |||||
040 | ステレオ | 〃 | |||||
050 | レコードプレーヤー | 〃 | |||||
060 | 拡声機 | 〃 | |||||
070 | 電話機 | 〃 | |||||
080 | インターホーン | 〃 | |||||
090 | トランシーバー | 〃 | |||||
100 | アンプ | 〃 | |||||
110 | マイクロフォン | 個 | |||||
120 | マイクスタンド | 〃 | |||||
130 | レシーバー | 〃 | 高級品に限る。 | ||||
140 | 無線装置 | 固有の名称によること。 | |||||
150 | 通信機 | 〃 | |||||
160 | 電気メガホン | 台 | |||||
170 | 電気スタンド | 〃 | |||||
180 | 投光機 | 〃 | |||||
190 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
21 | 映写機械器具類 | 010 | 映写機 | 台 | |||
020 | 撮影機 | 〃 | |||||
030 | 幻灯機 | 〃 | |||||
040 | カメラ | 〃 | |||||
050 | 写真引伸機 | 〃 | |||||
060 | ヘロタイプ器 | 〃 | |||||
070 | フイルム乾燥機 | 〃 | |||||
080 | フイルム編集機 | 〃 | |||||
090 | フイルム巻換機 | 〃 | |||||
100 | 交換レンズ | 本 | 固有の名称によること。 | ||||
110 | ストロボ | 台 | |||||
120 | 露出計 | 〃 | |||||
130 | 三脚 | 〃 | |||||
140 | スクリーン | 枚 | |||||
150 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
22 | 体育用具類 | 010 | 体操用具 | 高級品に限る。 固有の名称によること。 | |||
020 | 野球用具 | 〃 〃 | |||||
030 | ソフトボール用具 | 〃 〃 | |||||
040 | 卓球用具 | 〃 〃 | |||||
050 | バレーボール用具 | 〃 〃 | |||||
060 | バスケットボール用具 | 〃 〃 | |||||
070 | テニス用具 | 〃 〃 | |||||
080 | バトミントン用具 | 〃 〃 | |||||
090 | ハンドボール用具 | 〃 〃 | |||||
100 | サッカー用具 | 〃 〃 | |||||
110 | ラグビー用具 | 〃 〃 | |||||
120 | 陸上競技用具 | 〃 〃 | |||||
130 | 水上競技用具 | 〃 〃 | |||||
140 | 剣道用具 | 〃 〃 | |||||
150 | 弓道用具 | 〃 〃 | |||||
160 | 柔道用具 | 〃 〃 | |||||
170 | 空手用具 | 〃 〃 | |||||
180 | ボクシング用具 | 〃 〃 | |||||
190 | スキー用具 | 〃 〃 | |||||
200 | スケート用具 | 〃 〃 | |||||
210 | 登山用具 | 〃 〃 | |||||
220 | 射撃用具 | 〃 〃 | |||||
230 | その他体育用具 | 〃 〃 | |||||
23 | 花道用具類 | 010 | 花道用具 | 高級品に限る。 固有の名称によること。 | |||
24 | 茶道用具類 | 010 | 茶道用具 | 高級品に限る。 固有の名称によること。 | |||
25 | 音楽器具類 | 010 | 木管楽器 | 固有の名称によること。 | |||
020 | 金管楽器 | 〃 | |||||
030 | 弓弦楽器 | 〃 | |||||
040 | はつ弦楽器 | 〃 | |||||
050 | 打楽器 | 〃 | |||||
060 | リード楽器 | 〃 | |||||
070 | けん盤楽器 | 〃 | |||||
080 | その他楽器類 | 〃 | |||||
26 | 標本模型類 | 010 | 標本 | 固有の名称によること。 | |||
020 | 模型 | 〃 | |||||
030 | その他これらに類するもの | 〃 | |||||
27 | 学校教材用具類 | 010 | 国語科用具 | 固有の名称によること。 | |||
020 | 社会科用具 | 〃 | |||||
030 | 数学科用具 | 〃 | |||||
040 | 理科物理用具 | 〃 | |||||
050 | 理科科学用具 | 〃 | |||||
060 | 理科生物用具 | 〃 | |||||
070 | 理科地学用具 | 〃 | |||||
080 | 保健体育科用具 | 〃 | |||||
090 | 芸術科音楽用具 | 〃 | |||||
100 | 芸術科美術用具 | 〃 | |||||
110 | 芸術科工芸用具 | 〃 | |||||
120 | 芸術科書道用具 | 〃 | |||||
130 | 外国語科用具 | 〃 | |||||
140 | 家庭科用具 | 〃 | |||||
150 | 家政科用具 | 〃 | |||||
160 | 被服科用具 | 〃 | |||||
170 | 保育科用具 | 〃 | |||||
180 | 農業科用具 | 〃 | |||||
190 | 園芸科用具 | 〃 | |||||
200 | 畜産科用具 | 〃 | |||||
210 | 林業科用具 | 〃 | |||||
220 | 農業製造科用具 | 〃 | |||||
230 | 農業土木科用具 | 〃 | |||||
240 | 農業機械科用具 | 〃 | |||||
250 | 農芸化学科用具 | 〃 | |||||
260 | 機械科用具 | 〃 | |||||
270 | 電気科用具 | 〃 | |||||
280 | 建築科用具 | 〃 | |||||
290 | 土木科用具 | 〃 | |||||
300 | 工業化学科用具 | 〃 | |||||
310 | 窯業科用具 | 〃 | |||||
320 | 繊維工業科用具 | 〃 | |||||
330 | 金属工業科用具 | 〃 | |||||
340 | 電子工学科用具 | 〃 | |||||
350 | 工芸デザイン科用具 | 〃 | |||||
360 | 自動車科用具 | 〃 | |||||
370 | 造船科用具 | 〃 | |||||
380 | 産業科用具 | 〃 | |||||
390 | 商業科用具 | 〃 | |||||
400 | 漁業科用具 | 〃 | |||||
410 | 水産製造科用具 | 〃 | |||||
420 | 水産増殖科用具 | 〃 | |||||
430 | 機関科用具 | 〃 | |||||
440 | 理療科用具 | 〃 | |||||
450 | 木材工芸科用具 | 〃 | |||||
460 | 技術家庭科用具 | 〃 | |||||
470 | 機能訓練科用具 | 〃 | |||||
480 | 視聴覚用具 | 〃 | |||||
490 | クラブ活動用具 | 〃 | |||||
500 | その他教材用具 | 〃 | |||||
28 | 諸工具類 | 010 | 土木建築用工具類 | 高級品に限る。 固有の名称によること。 | |||
020 | 電気工事用工具類 | 〃 〃 | |||||
030 | 車両整備用工具類 | 〃 〃 | |||||
040 | その他工具類 | 〃 〃 | |||||
29 | 寝具類 | 010 | ふとん | 組 | |||
020 | 毛布 | 枚 | |||||
030 | 寝袋 | 〃 | |||||
040 | 寝台 | 台 | |||||
050 | 丹前 | 着 | |||||
30 | 建物従物類 | 010 | 建物従物類 | 固有の名称によること。 | |||
31 | 装飾用品類 | 010 | 日本画 | 点 | |||
020 | 洋画 | 〃 | |||||
030 | 版画 | 〃 | |||||
040 | 彫刻 | 〃 | |||||
050 | 鋳金 | 〃 | |||||
060 | 彫か金 | 〃 | |||||
070 | 陶磁器 | 〃 | |||||
080 | 漆器 | 〃 | |||||
090 | 書 | 〃 | |||||
100 | 掛軸 | 〃 | |||||
110 | 花びん | 個 | 鉄製 | ||||
120 | 置床 | 〃 | |||||
130 | 鏡台 | 〃 | |||||
140 | 姫鏡台 | 〃 | |||||
150 | 姿見 | 〃 | |||||
160 | 三面鏡 | 〃 | |||||
170 | 額 | 枚 | 高級品 | ||||
180 | じゅうたん | 〃 | 〃 | ||||
190 | 装飾幕 | 〃 | 〃 | ||||
200 | 舞台幕 | 〃 | 〃 | ||||
210 | カーテン | 〃 | 〃 | ||||
220 | ブラインド | 〃 | |||||
230 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
32 | 冷暖房用具類 | 010 | 火鉢 | 個 | 高級品 金属製(外径50cm以上) | ||
020 | 電気こたつ | 〃 | |||||
030 | ストーブ | 台 | 固有の名称によること。 | ||||
040 | ルームクーラー | 〃 | |||||
050 | ルームエアコン | 〃 | |||||
060 | ウインドファン | 〃 | |||||
070 | 足温器 | 個 | |||||
080 | 電気毛布 | 枚 | |||||
090 | 扇風機 | 台 | |||||
100 | 温風機 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
110 | その他これらに類するもの | 〃 | |||||
33 | 非常用具 | 010 | 小型動力ポンプ | 台 | |||
020 | 消火器 | 個 | |||||
030 | 消防ホース | 本 | |||||
040 | はしご | 丁 | |||||
050 | 非常袋 | 個 | |||||
060 | 保安帽 | 〃 | |||||
070 | 防毒具 | 〃 | |||||
080 | 救命具 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
090 | 警報器 | 〃 | |||||
100 | 漏電火災防止器 | 〃 | |||||
110 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
34 | ちゅう房品類 | 010 | 電気なべ | 個 | |||
020 | つば釜 | 〃 | 1.81以上 | ||||
030 | 電気釜 | 〃 | |||||
040 | ガス釜 | 〃 | |||||
050 | パーコレーター | 〃 | |||||
060 | コーヒーポット | 〃 | |||||
070 | サイフォン | 〃 | |||||
080 | 電気湯わかし器 | 台 | |||||
090 | ガス湯わかし器 | 〃 | |||||
100 | 弁当保温機 | 〃 | |||||
110 | 冷蔵庫 | 〃 | |||||
120 | 電気こんろ | 〃 | |||||
130 | ガスこんろ | 〃 | |||||
140 | かまど | 〃 | 移動式 | ||||
150 | 流し台 | 〃 | 〃 | ||||
160 | ミキサー | 〃 | |||||
170 | ジューサー | 〃 | |||||
180 | ジューサーミキサー | 〃 | |||||
190 | トースター | 〃 | |||||
200 | 電子レンヂ | 〃 | |||||
210 | ガスレンヂ | 〃 | |||||
220 | 電気オーブン | 〃 | |||||
230 | ガスオーブン | 〃 | |||||
240 | グリル | 〃 | |||||
250 | 調理台 | 〃 | |||||
260 | ジャー | 〃 | |||||
270 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
35 | 娯楽用具類 | 010 | 紙芝居舞台 | 台 | |||
020 | マージャンパイ | 組 | |||||
030 | 盤 | 面 | 碁盤、将棋盤 | ||||
040 | マージャン卓 | 脚 | |||||
050 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
36 | 雑品類 | 010 | かばん | 個 | 高級品に限る。 鞁製 | ||
020 | トランク | 〃 | 〃 | ||||
030 | ボストンバッグ | 〃 | 〃 | ||||
040 | 風呂おけ | 〃 | |||||
050 | 高級ぼん | 〃 | 高級品に限る。 | ||||
060 | ポット | 〃 | |||||
070 | 床油塗器、摩器 | 台 | |||||
080 | ボイラー | 〃 | |||||
090 | バッテリー | 〃 | |||||
100 | 電気サイレン | 〃 | |||||
110 | 電気掃除機 | 〃 | |||||
120 | 電気洗たく機 | 〃 | |||||
130 | 電気洗浄機 | 〃 | |||||
140 | 電気乾燥機 | 〃 | |||||
150 | 表札 | 枚 | 高級品に限る。 木製については1メートル以上 | ||||
160 | 黒板 | 〃 | 〃 100×70センチメートル以上 | ||||
170 | 新聞掛等 | 脚 | 高級品に限る。 | ||||
180 | 天幕 | 張 | 〃 | ||||
190 | まん幕 | 〃 | 〃 | ||||
200 | 電話台 | 台 | 〃 | ||||
210 | ウォータークーラー | 〃 | |||||
220 | 換気扇 | 〃 | |||||
230 | 旗 | ||||||
240 | その他 | 固有の名称によること。 | |||||
37 | 動物類 | 010 | 牛 | 頭 | |||
020 | 馬 | 〃 | |||||
030 | 豚 | 〃 | |||||
040 | めん羊 | 〃 | |||||
050 | 山羊 | 〃 | |||||
060 | 犬 | 匹 | |||||
070 | その他 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | 単位 | 備考 | |||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 品目 | ||
2 | 学校管理用具類 | 01 | 卓子類 | 010 | 木製両袖机 | 脚 | |
020 | スチール両袖机 | 〃 | |||||
030 | 木製片袖机 | 〃 | |||||
040 | スチール片袖机 | 〃 | |||||
050 | 木製平机 | 〃 | 袖なし | ||||
060 | スチール平机 | 〃 | 〃 | ||||
070 | 木製脇机 | 〃 | |||||
080 | スチール脇机 | 〃 | |||||
090 | 木製長机 | 〃 | 二人がけ以上袖なし | ||||
100 | スチール長机 | 〃 | 〃 | ||||
110 | 木製角テーブル | 〃 | 引出しなし | ||||
120 | スチール角テーブル | 〃 | 〃 | ||||
130 | 木製丸テーブル | 〃 | 〃 | ||||
140 | スチール丸テーブル | 〃 | 〃 | ||||
150 | 木製タイプ机 | 〃 | |||||
160 | スチールタイプ机 | 〃 | |||||
170 | 木製記載机 | 〃 | |||||
180 | スチール記載机 | 〃 | |||||
190 | 木製座机 | 〃 | |||||
200 | スチール座机 | 〃 | |||||
210 | 折たたみテーブル | 〃 | |||||
220 | 折たたみ座机 | 〃 | |||||
230 | 折たたみテーブル座卓 | 〃 | |||||
240 | 木製製図机 | 〃 | |||||
250 | スチール製図机 | 〃 | |||||
260 | 木製透視机 | 〃 | |||||
270 | スチール透視机 | 〃 | |||||
280 | 木製生徒机 | 〃 | |||||
290 | スチール生徒机 | 〃 | |||||
300 | 木製講演机 | 〃 | |||||
310 | スチール講演机 | 〃 | |||||
320 | 木製教卓 | 〃 | |||||
330 | スチール教卓 | 〃 | |||||
340 | その他卓子類 | 〃 | |||||
02 | 椅子類 | 010 | スチールひじ付回転椅子 | 脚 | 背もたれつき | ||
020 | スチールひじなし回転椅子 | 〃 | 〃 | ||||
030 | スチールひじ付椅子 | 〃 | 〃 | ||||
040 | スチール回転丸椅子 | 〃 | 背もたれなし | ||||
050 | スチール折たたみ椅子 | 〃 | |||||
060 | 木製長椅子 | 〃 | |||||
070 | スチール長椅子 | 〃 | |||||
080 | 応接セット | 組 | |||||
090 | 木製並椅子 | 脚 | |||||
100 | スチール並椅子 | 〃 | |||||
110 | 木製生徒用椅子 | 〃 | |||||
120 | スチール生徒用椅子 | 〃 | |||||
130 | 木製丸椅子 | 〃 | |||||
140 | スチール丸椅子 | 〃 | |||||
150 | 木製角椅子 | 〃 | |||||
160 | スチール角椅子 | 〃 | |||||
170 | ピアノ椅子 | 〃 | |||||
180 | その他椅子類 | 〃 | |||||
03 | 戸だな類 | 010 | 木製書類戸だな | 個 | |||
020 | スチール書類戸だな | 〃 | |||||
030 | ロッカー | 〃 | |||||
040 | 木製たんす | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
050 | スチールたんす | 〃 | 〃 | ||||
060 | 木製たな | 〃 | |||||
070 | スチールたな | 〃 | |||||
080 | 木製書架 | 〃 | |||||
090 | スチール書架 | 〃 | |||||
100 | その他戸だな類 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
04 | 箱類 | 010 | 手提金庫 | 個 | |||
020 | 整理箱 | 〃 | |||||
030 | 木製決裁箱 | 〃 | |||||
040 | スチール決裁箱 | 〃 | |||||
050 | 投票箱 | 〃 | |||||
060 | 木製げた箱 | 〃 | |||||
070 | スチールげた箱 | 〃 | |||||
080 | 衣類箱 | 〃 | |||||
090 | 金庫 | 基 | |||||
100 | キャビネット | 個 | |||||
110 | ビジブルレコーダー | 〃 | |||||
120 | レターケース | 〃 | |||||
130 | マップケース | 〃 | |||||
140 | その他箱類 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
05 | つい立類 | 010 | 木製つい立 | 脚 | |||
020 | スチールつい立 | 〃 | |||||
030 | 木製間仕切パネル | 〃 | |||||
040 | スチール間仕切パネル | 〃 | |||||
050 | びょうぶ | 双 | |||||
060 | その他つい立類 | 固有の名称によること。 | |||||
06 | 台類 | 010 | 教だん | 個 | |||
020 | 演だん | 〃 | |||||
030 | 木製実験台 | 〃 | |||||
040 | スチール実験台 | 〃 | |||||
050 | 木製表彰台 | 〃 | |||||
060 | スチール表彰台 | 〃 | |||||
070 | 木製工作台 | 〃 | |||||
080 | スチール工作台 | 〃 | |||||
090 | 花台 | 〃 | |||||
100 | 脚立 | 〃 | |||||
110 | その他台類 | 固有の名称によること。 | |||||
07 | 印章類 | 010 | 公印 | 個 | |||
020 | 検査証明印 | 〃 | |||||
030 | らく印 | 〃 | |||||
040 | その他印章類 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
08 | 事務用図書類 | 010 | 法令集 | 冊 | 加除式法規集は備品とするが、1,000円未満の図書及び小六法 | ||
020 | 辞書 | 〃 | 国勢総覧等年刊物は消耗品とする。 | ||||
030 | 設計図書等 | 〃 | |||||
040 | その他図書 | 〃 | |||||
09 | 事業用図書類 | 010 | 総記 | 冊 | 百科事典、索引、論文集、講演集、刊行書、学会新聞、全集、郷土資料等 | ||
020 | 哲学 | 〃 | 哲学、心理学、論理学、宗教 | ||||
030 | 歴史 | 〃 | |||||
040 | 社会科学 | 〃 | |||||
050 | 自然科学 | 〃 | |||||
060 | 工学 | 〃 | |||||
070 | 産業 | 〃 | |||||
080 | 芸術 | 〃 | |||||
090 | 語学 | 〃 | |||||
100 | 文学 | 〃 | |||||
10 | 事務用機械器具類 | 010 | チェックライター | 個 | |||
020 | 高級インクスタンド | 〃 | 高級品に限る。 | ||||
030 | 高級すずり石 | 〃 | 〃 | ||||
040 | 高級すずり箱 | 〃 | |||||
050 | 回転式本立 | 〃 | |||||
060 | ホッチキス | 〃 | 2号以上 | ||||
070 | パンチ | 台 | 強力パンチ等大きなもの | ||||
080 | せん孔器 | 〃 | |||||
090 | 裁断器 | 〃 | |||||
100 | 謄写版 | 〃 | |||||
110 | 輪転謄写機 | 〃 | |||||
120 | オフセット | 〃 | |||||
130 | ファックス | 〃 | |||||
140 | 電子コピー | 〃 | |||||
150 | 乾式コピー | 〃 | |||||
160 | 湿式コピー | 〃 | |||||
170 | 電子計算機 | 〃 | |||||
180 | 手動計算機 | 〃 | |||||
190 | 電気エンピツ削 | 〃 | |||||
200 | タイプライター | 〃 | |||||
210 | トラペンアップ | 〃 | |||||
220 | パソコン | 〃 | |||||
230 | プリンター | 〃 | |||||
240 | ラベル印刷機 | 〃 | |||||
250 | その他 | 固有の名称によること。 | |||||
11 | 車両類 | 010 | 乗用車 | 台 | |||
020 | 貨物兼乗用車 | 〃 | |||||
030 | 貨物車 | 〃 | |||||
040 | 軽乗用車 | 〃 | |||||
050 | 軽貨物兼乗用車 | 〃 | |||||
060 | 軽貨物車 | 〃 | |||||
070 | ダンプトラック | 〃 | |||||
080 | 乗合自動車 | 〃 | |||||
090 | 特殊車 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
100 | 自動2輪車 | 〃 | 50cc以上のもの | ||||
110 | 原動機付自転車 | 〃 | 50cc未満のもの | ||||
120 | 自転車 | 〃 | |||||
130 | 1輪車 | 〃 | |||||
140 | リヤカー | 〃 | |||||
150 | その他車両類 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
12 | 舟類 | 010 | 渡し舟 | 隻 | |||
020 | 救助用舟艇 | 〃 | |||||
030 | ボート | 〃 | |||||
040 | その他舟類 | 〃 | |||||
13 | 医療衛生機械器具類 | 010 | 保健衛生機械器具 | 固有の名称によること。 | |||
020 | その他衛生機械器具 | 〃 | |||||
030 | エックス線装置 | 〃 | |||||
040 | 電気治療機械 | 〃 | |||||
050 | 一般医療機械 | 〃 | |||||
060 | 内科用具 | 〃 | |||||
070 | 外科用具 | 〃 | |||||
080 | 眼科用具 | 〃 | |||||
090 | 歯科用具 | 〃 | |||||
100 | 耳鼻咽喉科用具 | 〃 | |||||
110 | 皮ふ科用具 | 〃 | |||||
120 | 泌尿器科用具 | 〃 | |||||
130 | 産婦人科用具 | 〃 | |||||
140 | 小児科用具 | 〃 | |||||
150 | 放射線科用具 | 〃 | |||||
160 | 精神神経科用具 | 〃 | |||||
170 | 獣医用具 | 〃 | |||||
180 | その他これらに類するもの | 〃 | |||||
14 | 製図用機械器具類 | 010 | ドラフター | 台 | |||
020 | 製図台 | 〃 | |||||
030 | 製図板 | 枚 | |||||
040 | 万能製図器 | 台 | |||||
050 | 製図器 | 組 | |||||
060 | その他製図用具 | 固有の名称によること。 | |||||
15 | 測量機械器具類 | 010 | ポケットコンパス | 個 | |||
020 | コンパス | 〃 | |||||
030 | 軽便三脚 | 〃 | |||||
040 | プラニメーター | 〃 | |||||
050 | インデグレーター | 〃 | |||||
060 | 歩数計器 | 〃 | |||||
070 | 水平器 | 〃 | |||||
080 | 望遠鏡 | 〃 | |||||
090 | 実体鏡 | 〃 | |||||
100 | トランシット | 台 | |||||
110 | 経緯儀 | 〃 | |||||
120 | 六分儀 | 〃 | |||||
130 | 大形円分度目盛機 | 〃 | |||||
140 | レベル | 〃 | |||||
150 | 水準器検査機 | 〃 | |||||
160 | アリダード | 〃 | |||||
170 | 水準儀 | 〃 | |||||
180 | 平板測量器 | 式 | |||||
190 | 平板移動器 | 〃 | |||||
200 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
16 | 度量衡器類 | 010 | スチールテープ | 巻 | 20m以上 | ||
020 | 基線尺 | 個 | |||||
030 | ノギス | 〃 | 30cm以上 | ||||
040 | マイクロメーター | 〃 | |||||
050 | キルビメーター | 〃 | |||||
060 | ロードメーター | 台 | |||||
070 | 天びん | 〃 | 物理天びん、化学天びん | ||||
080 | 皿手動はかり | 〃 | 上皿天びん、上皿さおはかり | ||||
090 | 台手動はかり | 〃 | |||||
100 | 皿指示はかり | 〃 | 上皿自動はかり | ||||
110 | 台指示はかり | 〃 | 自動台はかり | ||||
120 | 保健体育度量衡器 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
130 | その他度量衡器具 | 〃 | |||||
17 | 計器類 | 010 | 気圧計 | 個 | |||
020 | 流速計 | 〃 | |||||
030 | テスター | 〃 | |||||
040 | 圧力計 | 〃 | |||||
050 | 雨量計 | 〃 | |||||
060 | 風向風速計 | 〃 | |||||
070 | 湿度計 | 〃 | |||||
080 | 自記気圧計 | 台 | |||||
090 | 自記湿度計 | 〃 | |||||
100 | 自記温度計 | 〃 | |||||
110 | 自記寒暖湿度計 | 〃 | |||||
120 | 自記雨量計 | 〃 | |||||
130 | 百葉箱 | 個 | |||||
140 | 電力計 | 〃 | |||||
150 | 電圧計 | 〃 | |||||
160 | 電流計 | 〃 | |||||
170 | 電位差計 | 〃 | |||||
180 | 圧力計 | 〃 | |||||
190 | ガス量計器 | 〃 | |||||
200 | 真空計 | 〃 | |||||
210 | 照度計 | 〃 | |||||
220 | 光度計 | 〃 | |||||
230 | 比色計 | 〃 | |||||
240 | 硬度計 | 〃 | |||||
250 | 比重計 | 〃 | |||||
260 | 力率計 | 〃 | |||||
270 | 回転計 | 〃 | |||||
280 | 騒音計 | 〃 | |||||
290 | 磁石転計 | 〃 | |||||
300 | 掛時計 | 〃 | |||||
310 | 置時計 | 〃 | |||||
320 | 暗室時計 | 〃 | |||||
330 | ストップウォッチ | 〃 | |||||
340 | 検尺器 | 〃 | |||||
350 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
18 | 工作機械類 | 010 | 施盤 | 台 | |||
020 | ボール盤 | 〃 | |||||
030 | フライス盤 | 〃 | |||||
040 | プレス | 〃 | |||||
050 | 歯切盤 | 〃 | |||||
060 | 研削盤 | 〃 | |||||
070 | 切断機 | 〃 | |||||
080 | 空気づち | 〃 | |||||
090 | のこぎり機 | 〃 | |||||
100 | 目立機 | 〃 | |||||
110 | 研磨機 | 〃 | |||||
120 | かんな盤 | 〃 | |||||
130 | 間びき機 | 〃 | |||||
140 | 角のみ機 | 〃 | |||||
150 | 昇降傾斜盤 | 〃 | |||||
160 | 乾燥機 | 〃 | |||||
170 | 面取器 | 〃 | |||||
180 | 組取機 | 〃 | |||||
190 | ルーター | 〃 | |||||
200 | ノモトロンミル | 〃 | |||||
210 | 材料試験機 | 〃 | |||||
220 | 金属顕微鏡 | 〃 | |||||
230 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
19 | 産業機械器具類 | 010 | 石油発動機 | 台 | |||
020 | ディーゼル発動機 | 〃 | |||||
030 | ガソリン発動機 | 〃 | |||||
040 | 圧さく機 | 〃 | |||||
050 | 蒸留機 | 〃 | |||||
060 | 蒸発機 | 〃 | |||||
070 | 混合機 | 〃 | |||||
080 | かくはん機 | 〃 | |||||
090 | 遠心分離機 | 〃 | |||||
100 | 集じん機 | 〃 | |||||
110 | 乾燥機 | 〃 | |||||
120 | 冷却機 | 〃 | |||||
130 | 反応機 | 〃 | |||||
140 | 電解機 | 〃 | |||||
150 | 電と機 | 〃 | |||||
160 | 凝固機 | 〃 | |||||
170 | ガス回収機 | 〃 | |||||
180 | ガス発生機 | 〃 | |||||
190 | 乾留機 | 〃 | |||||
200 | 調温機 | 〃 | |||||
210 | 結晶機 | 〃 | |||||
220 | 吸着機 | 〃 | |||||
230 | 滅菌機 | 〃 | |||||
240 | ミシン | 〃 | |||||
250 | 編物機 | 〃 | |||||
260 | 糸繰機 | 〃 | |||||
270 | せん毛機 | 〃 | |||||
280 | 搾乳機 | 〃 | |||||
290 | ふ卵機 | 〃 | |||||
300 | 耕うん機 | 〃 | |||||
310 | トラクター | 〃 | |||||
320 | コンバイン | 〃 | |||||
330 | バインダー | 〃 | |||||
340 | あぜ立機 | 〃 | |||||
350 | 脱穀機 | 〃 | |||||
360 | モーター | 〃 | |||||
370 | もみすり機 | 〃 | |||||
380 | 精米機 | 〃 | |||||
390 | 除草機 | 〃 | |||||
400 | 動力噴霧機 | 〃 | |||||
410 | 製縄機 | 〃 | |||||
420 | 動力ミスト | 〃 | |||||
430 | 田植機 | 〃 | |||||
440 | 骨材単位容量測定器 | 〃 | |||||
450 | コンクリートミキサー | 〃 | |||||
460 | コンクリート試験機 | 〃 | |||||
470 | アスファルト試験機 | 〃 | |||||
480 | 起重機 | 〃 | |||||
490 | バイブレーター | 〃 | |||||
500 | ウインチ | 〃 | |||||
510 | ランマー | 〃 | |||||
520 | バーチカルポンプ | 〃 | |||||
530 | ヒュガルポンプ | 〃 | |||||
540 | ベルトコンベアー | 〃 | |||||
550 | クラッシャー | 〃 | |||||
560 | コンパクター | 〃 | |||||
570 | エンパンター | 〃 | |||||
580 | さく岩機 | 〃 | |||||
590 | 平板積荷試験機 | 〃 | |||||
600 | チェンブロック | 〃 | |||||
610 | オイルジャッキ | 〃 | |||||
620 | テストハンマー | 〃 | |||||
630 | 各種検定器 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
640 | その他これらに類するもの | 〃 | |||||
20 | 通信機械器具類及び音響、照明用具類 | 010 | テレビ | 台 | |||
020 | ラジオ | 〃 | |||||
030 | テープレコーダー | 〃 | |||||
040 | ステレオ | 〃 | |||||
050 | レコードプレーヤー | 〃 | |||||
060 | 拡声機 | 〃 | |||||
070 | 電話機 | 〃 | |||||
080 | インターホーン | 〃 | |||||
090 | トランシーバー | 〃 | |||||
100 | アンプ | 〃 | |||||
110 | マイクロフォン | 個 | |||||
120 | マイクスタンド | 〃 | |||||
130 | レシーバー | 〃 | 高級品に限る。 | ||||
140 | 無線装置 | 固有の名称によること。 | |||||
150 | 通信機 | 〃 | |||||
160 | 電気メガホン | 台 | |||||
170 | 電気スタンド | 〃 | |||||
180 | 投光機 | 〃 | |||||
190 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
21 | 映写機械器具類 | 010 | 映写機 | 台 | |||
020 | 撮影機 | 〃 | |||||
030 | 幻灯機 | 〃 | |||||
040 | カメラ | 〃 | |||||
050 | 写真引伸機 | 〃 | |||||
060 | ヘロタイプ器 | 〃 | |||||
070 | フイルム乾燥機 | 〃 | |||||
080 | フイルム編集機 | 〃 | |||||
090 | フイルム巻換機 | 〃 | |||||
100 | 交換レンズ | 本 | 固有の名称によること。 | ||||
110 | ストロボ | 台 | |||||
120 | 露出計 | 〃 | |||||
130 | 三脚 | 〃 | |||||
140 | スクリーン | 枚 | |||||
150 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
22 | 体育用具類 | 010 | 体操用具 | 高級品に限る。 固有の名称によること。 | |||
020 | 野球用具 | 〃 〃 | |||||
030 | ソフトボール用具 | 〃 〃 | |||||
040 | 卓球用具 | 〃 〃 | |||||
050 | バレーボール用具 | 〃 〃 | |||||
060 | バスケットボール用具 | 〃 〃 | |||||
070 | テニス用具 | 〃 〃 | |||||
080 | バトミントン用具 | 〃 〃 | |||||
090 | ハンドボール用具 | 〃 〃 | |||||
100 | サッカー用具 | 〃 〃 | |||||
110 | ラグビー用具 | 〃 〃 | |||||
120 | 陸上競技用具 | 〃 〃 | |||||
130 | 水上競技用具 | 〃 〃 | |||||
140 | 剣道用具 | 〃 〃 | |||||
150 | 弓道用具 | 〃 〃 | |||||
160 | 柔道用具 | 〃 〃 | |||||
170 | 空手用具 | 〃 〃 | |||||
180 | ボクシング用具 | 〃 〃 | |||||
190 | スキー用具 | 〃 〃 | |||||
200 | スケート用具 | 〃 〃 | |||||
210 | 登山用具 | 〃 〃 | |||||
220 | 射撃用具 | 〃 〃 | |||||
230 | その他体育用具 | 〃 〃 | |||||
23 | 花道用具類 | 010 | 花道用具 | 高級品に限る。 固有の名称によること。 | |||
24 | 茶道用具類 | 010 | 茶道用具 | 高級品に限る。 固有の名称によること。 | |||
25 | 音楽器具類 | 010 | 木管楽器 | 固有の名称によること。 | |||
020 | 金管楽器 | 〃 | |||||
030 | 弓弦楽器 | 〃 | |||||
040 | はつ弦楽器 | 〃 | |||||
050 | 打楽器 | 〃 | |||||
060 | リード楽器 | 〃 | |||||
070 | けん盤楽器 | 〃 | |||||
080 | その他楽器類 | 〃 | |||||
26 | 標本模型類 | 010 | 標本 | 固有の名称によること。 | |||
020 | 模型 | 〃 | |||||
030 | その他これらに類するもの | 〃 | |||||
27 | 学校教材用具類 | 010 | 国語科用具 | 固有の名称によること。 | |||
020 | 社会科用具 | 〃 | |||||
030 | 数学科用具 | 〃 | |||||
040 | 理科物理用具 | 〃 | |||||
050 | 理科科学用具 | 〃 | |||||
060 | 理科生物用具 | 〃 | |||||
070 | 理科地学用具 | 〃 | |||||
080 | 保健体育科用具 | 〃 | |||||
090 | 芸術科音楽用具 | 〃 | |||||
100 | 芸術科美術用具 | 〃 | |||||
110 | 芸術科工芸用具 | 〃 | |||||
120 | 芸術科書道用具 | 〃 | |||||
130 | 外国語科用具 | 〃 | |||||
140 | 家庭科用具 | 〃 | |||||
150 | 家政科用具 | 〃 | |||||
160 | 被服科用具 | 〃 | |||||
170 | 保育科用具 | 〃 | |||||
180 | 農業科用具 | 〃 | |||||
190 | 園芸科用具 | 〃 | |||||
200 | 畜産科用具 | 〃 | |||||
210 | 林業科用具 | 〃 | |||||
220 | 農業製造科用具 | 〃 | |||||
230 | 農業土木科用具 | 〃 | |||||
240 | 農業機械科用具 | 〃 | |||||
250 | 農芸化学科用具 | 〃 | |||||
260 | 機械科用具 | 〃 | |||||
270 | 電気科用具 | 〃 | |||||
280 | 建築科用具 | 〃 | |||||
290 | 土木科用具 | 〃 | |||||
300 | 工業化学科用具 | 〃 | |||||
310 | 窯業科用具 | 〃 | |||||
320 | 繊維工業科用具 | 〃 | |||||
330 | 金属工業科用具 | 〃 | |||||
340 | 電子工学科用具 | 〃 | |||||
350 | 工芸デザイン科用具 | 〃 | |||||
360 | 自動車科用具 | 〃 | |||||
370 | 造船科用具 | 〃 | |||||
380 | 産業科用具 | 〃 | |||||
390 | 商業科用具 | 〃 | |||||
400 | 漁業科用具 | 〃 | |||||
410 | 水産製造科用具 | 〃 | |||||
420 | 水産増殖科用具 | 〃 | |||||
430 | 機関科用具 | 〃 | |||||
440 | 理療科用具 | 〃 | |||||
450 | 木材工芸科用具 | 〃 | |||||
460 | 技術家庭科用具 | 〃 | |||||
470 | 機能訓練科用具 | 〃 | |||||
480 | 視聴覚用具 | 〃 | |||||
490 | クラブ活動用具 | 〃 | |||||
500 | その他教材用具 | 〃 | |||||
28 | 諸工具類 | 010 | 土木建築用工具類 | 高級品に限る。 固有の名称によること。 | |||
020 | 電気工事用工具類 | 〃 〃 | |||||
030 | 車両整備用工具類 | 〃 〃 | |||||
040 | その他工具類 | 〃 〃 | |||||
29 | 寝具類 | 010 | ふとん | 組 | |||
020 | 毛布 | 枚 | |||||
030 | 寝袋 | 〃 | |||||
040 | 寝台 | 台 | |||||
050 | 丹前 | 着 | |||||
30 | 建物従物類 | 010 | 建物従物類 | 固有の名称によること。 | |||
31 | 装飾用品類 | 010 | 日本画 | 点 | |||
020 | 洋画 | 〃 | |||||
030 | 版画 | 〃 | |||||
040 | 彫刻 | 〃 | |||||
050 | 鋳金 | 〃 | |||||
060 | 彫か金 | 〃 | |||||
070 | 陶磁器 | 〃 | |||||
080 | 漆器 | 〃 | |||||
090 | 書 | 〃 | |||||
100 | 掛軸 | 〃 | |||||
110 | 花びん | 個 | 鉄製 | ||||
120 | 置床 | 〃 | |||||
130 | 鏡台 | 〃 | |||||
140 | 姫鏡台 | 〃 | |||||
150 | 姿見 | 〃 | |||||
160 | 三面鏡 | 〃 | |||||
170 | 額 | 枚 | 高級品 | ||||
180 | じゅうたん | 〃 | 〃 | ||||
190 | 装飾幕 | 〃 | 〃 | ||||
200 | 舞台幕 | 〃 | 〃 | ||||
210 | カーテン | 〃 | 〃 | ||||
220 | ブラインド | 〃 | |||||
230 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
32 | 冷暖房用具類 | 010 | 火鉢 | 個 | 高級品 金属製(外径50cm以上) | ||
020 | 電気こたつ | 〃 | |||||
030 | ストーブ | 台 | 固有の名称によること。 | ||||
040 | ルームクーラー | 〃 | |||||
050 | ルームエアコン | 〃 | |||||
060 | ウインドファン | 〃 | |||||
070 | 足温器 | 個 | |||||
080 | 電気毛布 | 枚 | |||||
090 | 扇風機 | 台 | |||||
100 | 温風機 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
110 | その他これらに類するもの | 〃 | |||||
33 | 非常用具 | 010 | 小型動力ポンプ | 台 | |||
020 | 消火器 | 個 | |||||
030 | 消防ホース | 本 | |||||
040 | はしご | 丁 | |||||
050 | 非常袋 | 個 | |||||
060 | 保安帽 | 〃 | |||||
070 | 防毒具 | 〃 | |||||
080 | 救命具 | 〃 | 固有の名称によること。 | ||||
090 | 警報器 | 〃 | |||||
100 | 漏電火災防止器 | 〃 | |||||
110 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
34 | ちゅう房品類 | 010 | 電気なべ | 個 | |||
020 | つば釜 | 〃 | 1.81以上 | ||||
030 | 電気釜 | 〃 | |||||
040 | ガス釜 | 〃 | |||||
050 | パーコレーター | 〃 | |||||
060 | コーヒーポット | 〃 | |||||
070 | サイフォン | 〃 | |||||
080 | 電気湯わかし器 | 台 | |||||
090 | ガス湯わかし器 | 〃 | |||||
100 | 弁当保温機 | 〃 | |||||
110 | 冷蔵庫 | 〃 | |||||
120 | 電気こんろ | 〃 | |||||
130 | ガスこんろ | 〃 | |||||
140 | かまど | 〃 | 移動式 | ||||
150 | 流し台 | 〃 | 〃 | ||||
160 | ミキサー | 〃 | |||||
170 | ジューサー | 〃 | |||||
180 | ジューサーミキサー | 〃 | |||||
190 | トースター | 〃 | |||||
200 | 電子レンヂ | 〃 | |||||
210 | ガスレンヂ | 〃 | |||||
220 | 電気オーブン | 〃 | |||||
230 | ガスオーブン | 〃 | |||||
240 | グリル | 〃 | |||||
250 | 調理台 | 〃 | |||||
260 | ジャー | 〃 | |||||
270 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
35 | 娯楽用具類 | 010 | 紙芝居舞台 | 台 | |||
020 | マージャンパイ | 組 | |||||
030 | 盤 | 面 | 碁盤、将棋盤 | ||||
040 | マージャン卓 | 脚 | |||||
050 | その他これらに類するもの | 固有の名称によること。 | |||||
36 | 雑品類 | 010 | かばん | 個 | 高級品に限る。 鞁製 | ||
020 | トランク | 〃 | 〃 | ||||
030 | ボストンバッグ | 〃 | 〃 | ||||
040 | 風呂おけ | 〃 | |||||
050 | 高級ぼん | 〃 | 高級品に限る。 | ||||
060 | ポット | 〃 | |||||
070 | 床油塗器、摩器 | 台 | |||||
080 | ボイラー | 〃 | |||||
090 | バッテリー | 〃 | |||||
100 | 電気サイレン | 〃 | |||||
110 | 電気掃除機 | 〃 | |||||
120 | 電気洗たく機 | 〃 | |||||
130 | 電気洗浄機 | 〃 | |||||
140 | 電気乾燥機 | 〃 | |||||
150 | 表札 | 枚 | 高級品に限る。 木製については1メートル以上 | ||||
160 | 黒板 | 〃 | 〃 100×70センチメートル以上 | ||||
170 | 新聞掛等 | 脚 | 高級品に限る。 | ||||
180 | 天幕 | 張 | 〃 | ||||
190 | まん幕 | 〃 | 〃 | ||||
200 | 電話台 | 台 | 〃 | ||||
210 | ウォータークーラー | 〃 | |||||
220 | 換気扇 | 〃 | |||||
230 | 旗 | ||||||
240 | その他 | 固有の名称によること。 | |||||
37 | 動物類 | 010 | 牛 | 頭 | |||
020 | 馬 | 〃 | |||||
030 | 豚 | 〃 | |||||
040 | めん羊 | 〃 | |||||
050 | 山羊 | 〃 | |||||
060 | 犬 | 匹 | |||||
070 | その他 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | 単位 | 備考 | |||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 品目 | ||
3 | 学校教材用具類 | 01 | 共通 | 010 | 発表用教材 | O・H・P、拡大機、レーザーポインターなど | |
020 | 表示用教材 | テレビ、DVDプレーヤー、教材提示装置(ビデオプロジェクターなど)、スライド映写機、映写幕、無地黒板、行事告知板、紙芝居舞台など | |||||
030 | 放送用教材 | 放送設備一式など | |||||
040 | 資料作成教材 | 裁断機、紙折機、製本機、ラミネート作成機など | |||||
050 | 測定用教材 | 巻き尺、ストップウォッチなど | |||||
060 | 保管戸棚の類 | ソフト収納戸棚、AV機器保管戸棚など | |||||
070 | 野外活動用教材 | 携帯用拡声機、トランシーバーなど | |||||
080 | 安全学習体験用教材 | 交通安全用具一式など | |||||
090 | 音声記録教材 | テープレコーダー、マイクロカセットレコーダー、デジタルボイスレコーダーなど | |||||
100 | 映像記録教材 | ビデオテープレコーダー、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、ビデオテープ編集装置、カラーコピー機など | |||||
110 | その他の共通教材 | ||||||
02 | 国語 | 010 | 黒板の類 | 黒板(作文指導用、短冊、文法活用指導用など)、発表板など | |||
020 | 掛図の類 | 教授用掛図(文法、書写指導用、表現、コミュニケーションなど)、文学史年 | |||||
030 | 教師用書写教材 | 教授用書写セット、書写指導用塗板など | |||||
040 | ソフト教材 | CD、DVD、録音テープ、ビデオテープ、紙芝居など | |||||
050 | 指導用PCソフト | 話す、聞く、書く、読む指導用など | |||||
060 | 漢字練習用教材 | 漢字・筆順カードなど | |||||
070 | 書道練習用教材 | 書写水書版、水書用筆など | |||||
080 | その他の国語教材 | ||||||
03 | 社会 | 010 | 地図の類 | 地図(地形図、地勢図、日本、世界など)、地図黒板(日本、世界など)、地域航空写真など | |||
020 | 掛図の類 | 教授用掛図(地理、歴史、考古、政治、経済など)、日本産業分布図、歴史 | |||||
030 | 地球儀 | 地球儀(大、小、白地図など)など | |||||
040 | 模型 | 模型(はにわ土偶、土器など)、日本貨幣変遷模型、日本地形立体模型など | |||||
050 | ソフト教材 | DVD、スライド、ビデオテープなど | |||||
060 | 指導用PCソフト | 地理(地域)、歴史、公民(政治)、産業、国際理解指導用など | |||||
070 | その他の社会教材 | ||||||
04 | 算数・数学 | 010 | 黒板の類 | 黒板(方眼、統計、数直線、時計、グラフなど)、発表板など | |||
020 | 掛図の類 | 教授用掛図(低学年用など)など | |||||
030 | 関数説明教具 | 一次関数、2乗に比例する関数など | |||||
040 | 面積・体積説明教具 | 容積・面積・体積原理など | |||||
050 | 平面図形・角説明教具 | 平行平面、対称図形、拡大縮小、円周角・中心角、内角の和など | |||||
060 | 立体説明教具 | 立体の展開図、立体切断面、立体の構成説明器など | |||||
070 | 公式定理説明教具 | 各種公式定理、三角形の外心・内心など | |||||
080 | 数・量・形説明教具 | 説明教具(数・量・形、分数、小数計算など)、数列板、乗法九九練習器など | |||||
090 | 時間・計量説明教具 | 説明教具(時刻・時間、秤目盛など)など | |||||
100 | 模型 | 平面図形、立体、教授用時計模型など | |||||
110 | ソフト教材 | DVD、ビデオテープなど | |||||
120 | 指導用PCソフト | 数と計算式、図形、量と測定、数量関係指導用など | |||||
130 | 作図用教材 | 大分度器、大三角定規、大直線定規、大コンパスなど | |||||
140 | 確率実習用教材 | 乱数さい、標本調査学習器、度数計など | |||||
150 | 計算練習用教材 | 輪投げ、百玉計数器、計算練習板など | |||||
160 | 図形構成練習用教材 | 図形構成練習教具、面積基本平方板など | |||||
170 | 立体構成練習用教材 | 積木(大型、中型、小型)、立体図形学習用具など | |||||
180 | 長さ測定用教材 | 物差、車輪式距離測定器、円周測定教具など | |||||
190 | 体積測定用教材 | リットルます、メスシリンダーなど | |||||
200 | 重量測定用教材 | 上皿自動秤、スプリング自動秤など | |||||
210 | その他の算数・数学教材 | ||||||
05 | 音楽 | 010 | 黒板の類 | 音楽用五線黒板など | |||
020 | 掛図の類 | 教授用掛図(音楽学習用、楽器演奏用、観賞用など)など | |||||
030 | 伴奏指導用教材 | ピアノなど | |||||
040 | ソフト教材 | CD、DVD、録音テープ、ビデオテープなど | |||||
050 | 指導用PCソフト | 表現、鑑賞指導用など | |||||
060 | オルガン類 | デスクオルガン、電子オルガンなど | |||||
070 | リード楽器類 | アコーディオン一式、鍵盤ハーモニカなど | |||||
080 | 笛類 | リコーダー一式など | |||||
090 | 打楽器類 | 木琴一式、シンバル、太鼓、ドラムセット、ミュージックベルなど | |||||
100 | 弦楽器類 | バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、ギターなど | |||||
110 | 管楽器類 | フルート、クラリネット、トランペットなど | |||||
120 | 和楽器類 | 和楽器一式など | |||||
130 | その他の楽器類 | ラテン楽器一式、電子楽器一式など | |||||
140 | 譜面台等 | 譜面台、指揮台、メトロノームなど | |||||
150 | ステレオ | ステレオ一式など | |||||
160 | その他の音楽教材 | ||||||
06 | 図画工作・美術 | 010 | 掛図の類 | 教授用掛図(版画、色彩鑑賞指導用など)など | |||
020 | 鑑賞用教材 | 鑑賞資料(日本・世界編など)、児童作品集など | |||||
030 | 配色表示教材 | 色立体模型、配色パネル、色彩図表など | |||||
040 | 作品展示用教材 | 展示用額、展示板など | |||||
050 | 教師用教具 | 木工用具一式、T定規など | |||||
060 | ソフト教材 | DVD、ビデオテープなど | |||||
070 | 指導用PCソフト | 表現、鑑賞指導用など | |||||
080 | 絵画製作用教材 | 画板、画架、エアブラシセット、スパッタリング用具、ローラーペイント用具セットなど | |||||
090 | 版画製作用教材 | 版画作業板、版画プレス機、彫刻刀セットなど | |||||
100 | 彫刻・彫塑製作用教材 | 木彫用具一式、卓上回転彫塑台、粘土板、粘土彫塑べらなど | |||||
110 | 陶芸製作用教材 | 粘土練り機、焼窯、粘土ろくろ、絵付け・釉がけ用具など | |||||
120 | 紙工作用教材 | 製図器、カッティングセット、押切機、工作はさみ、押切機など | |||||
130 | 木工用教材 | 木工用具一式、糸のこ機械、木工万力など | |||||
140 | 金工用教材 | 金工用具一式、金工万力、電気はんだごて、ペンチなど | |||||
150 | 各種加工用教材 | カッター(発泡スチロール用、ペットボトル用など)、アクリル曲げ用ヒーター、竹工セット、染色用具一式、ドライヤーなど | |||||
160 | 整理用教材 | 画板・粘土板・用紙整理棚、材料収納棚・箱、掃除機(集塵機)など | |||||
170 | その他の図画工作・美術教材 | ||||||
07 | 保健体育 | 010 | 黒板の類 | 黒板(記録用、めあて・課題用など)など | |||
020 | 掛図の類 | 教授用掛図(体育、保健学習、安全、応急手当など)など | |||||
030 | 保健模型 | 模型(歯、人体解剖など)など | |||||
040 | 教師用教具 | 柔道着、剣道防具一式など | |||||
050 | ソフト教材 | CD、DVD、録音テープ、ビデオテープなど | |||||
060 | 指導用PCソフト | 体育、保健学習指導用など | |||||
070 | 基本運動用教材 | 平均台、綱引き用ロープ、一輪車、竹馬など | |||||
080 | 体つくり運動用教材 | 大玉、長なわ、短なわ、綱引き用ロープ、体育関係測定器一式など | |||||
090 | 器械運動用教材 | 跳び箱、踏切板、マット、低鉄棒、高鉄棒、平均台など | |||||