○度会町立小学校及び中学校教職員の自家用自動車による出張の承認に関する規則
平成11年3月3日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、度会町立小学校及び中学校に勤務する県費負担職員(以下「職員」という。)が自家用自動車(自動2輪車及び原動機付き自転車を含む。以下「自家用車」という。)を使用して出張することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用自家用車)
第2条 校長は、出張で使用する自家用車をあらかじめ度会町教育委員会に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する自家用車は、届け出ることができない。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による有効な自動車損害賠償責任保険契約(以下「強制保険」という。)を締結していない場合
(2) 対人保険無制限、対物保険1,000万円以上、搭乗者保険1,000万円以上の任意の自動車保険に加入していない場合
(3) 自動車検査証が備え付けられていない場合、その他当該車両の構造装置が関係法令に定める基準を満たしていない場合
(出張承認)
第3条 校長は、職員の申出により次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、自己の所有する自家用車を運転して出張することを承認できるものとする。
(1) 当該学校に在学する児童若しくは生徒の学校管理下における事故に係る救急輸送で救急車又は通常の交通機関を利用することが困難又は不適当と認められる場合
(2) 公務に必要な書類や物品が携帯不可能な程度に多いとき又は出張の目的地や用務先が多く通常の交通機関を利用しては公務の遂行の能率が著しく低下する場合
(3) 通常利用できる交通機関の運行密度が極めて低いためそれによっては公務の遂行に著しく支障をきたすと認められる場合
(1) 職員の心身の状態が疾病、過労、睡眠不足又はその他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合
(2) 職員が交通事故をひき起こし、又は交通法規に違反して刑罰若しくは懲戒処分を受けてから1年を経過していない場合
(3) 職員が自家用車を運転するために必要な運転免許証を携帯していない場合
(4) 職員の自動車運転経験が浅く運転技術等が未熟であると認められる場合(概ね1年未満)
(出張旅費)
第6条 自家用車を使用して出張することを承認された職員(同乗者を含む。)に対する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和32年三重県条例第46号)を適用するものとする。
(事故報告)
第7条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が当該出張中に交通事故をひき起こした場合は、被害者の救護、警察への届出等事故後の処理に万全を期すこととする。
(損害賠償)
第8条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が当該出張中に交通事故をひき起こし、他人の生命又は財産に損害を与えた場合には、運転事故審査会において損害賠償責任の有無、賠償額の範囲及び賠償方法を処理する。
2 運転事故審査会は、別に定める。
(委任)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。