○度会町軽自動車税減免規則

平成16年3月25日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、度会町税条例(昭和37年度会村条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、軽自動車税の減免について必要な事項を定めることを目的とする。

(軽自動車税の減免)

第2条 条例第89条第1項に規定する軽自動車税の減免は、別表第1に定めるところによる。

(身体障害者又は精神障害者に対する軽自動車税の減免)

第3条 条例第90条第1項に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、身体障害者等と生計を1にする者が取得し、又は所有するもの及び身体障害者等と生計を1にする者が運転する者に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては、音声機能障害を有する者及びその障害の程度が下肢不自由について、3級の2、3級の3及び4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害をもつものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外のものとし、第2号に掲げる者にあっては、音声機能障害を有する者及びその障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

 

上肢機能

1級及び2級(1上肢のみに運動障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

腎臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級及び3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3、1(1)に定める重度の障害を有するもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第53条の規定による自立支援医療の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害者の状態と同程度の状態にあるもの

2 条例第90条第1項に規定する町長が必要と認める軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車をいう。以下「軽自動車等」という。)は、専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業(以下「通学等」という。)のために運転される軽自動車等とする。ただし、軽自動車届出済証に事業用と記載されているものは除くものとする。

3 条例第90条第1項に規定する減免は、原則として、当該軽自動車税の全額とする。ただし、年の中途において減免すべき事由に該当することとなった(又は該当しなくなった)場合には、軽自動車税についてはその該当することとなった(又は該当しなくなった)月の属する年度の翌年度分から減免(又は課税)するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

減免の対象となる軽自動車等

減免する税額

条例第89条第1項第1号に該当する場合

学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が所有しその設置する学校の直接保育又は教育の用に供する軽自動車等

当該軽自動車等の納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該軽自動車等につき算定した税額で、当該直接その用に供することとなった日以後に納期の末日の到来する税額の全額

社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設の経営者又は設置者が所有し、その設置する施設の直接その本来の用に供する軽自動車等

当該軽自動車等の納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該軽自動車等につき算定した税額で、当該直接その用に供することとなった日以後に納期の末日の到来する税額の全額

条例第89条第1項第2号に該当する場合

消防専用の軽自動車等

当該軽自動車等の納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該軽自動車等につき算定した税額で、当該消防専用となった日以後に納期の末日の到来する税額の全額

その他町長が特に必要と認める軽自動車等

当該軽自動車等の納税義務者が納付すべき当該年度分の税額のうち、当該軽自動車等につき算定した税額で、町長が必要と認めた日以後に納期の末日の到来する税額の全額

度会町軽自動車税減免規則

平成16年3月25日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年3月25日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第9号