○職員の懲戒の取扱いに関する規則

平成17年5月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年度会村条例第2号)第5条の規定に基づき、度会町職員の懲戒の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 課長、室長、事務局長及び出先機関の長をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(3) 規律違反 法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。

(報告)

第3条 所属長は、所属職員に規律違反の疑いがあると認めるときは、速やかに規律違反報告書(様式第1号)に証拠及び身上調査書(様式第2号)を添えて総務課長に提出しなければならない。

(事実関係の調査)

第4条 総務課長は、職員に規律違反の疑いがあると認めるとき又は前条の報告を受けたときは当該規律違反の事実関係を調査し、調査報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 規律違反の疑いがあると認められる職員の上申書又は陳述書

(2) 関係者の上申書又は陳述書

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類

2 所属長は、前項の調査について資料の作成その他必要な協力をしなければならない。

(委員会の設置)

第5条 職員の規律違反に関する事案を公正に審査させるため、度会町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織し、町長が任命する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 総務課長

(3) 課長又はこれと同等以上の職にある者のうちから町長が任命する。

(委員長)

第7条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 総務課長は、会議に出席して、当該事案について説明するものとする。

5 委員長は、必要があるときは所属長その他関係者を会議に出席させて、当該事案について説明を求めることができる。

6 委員長及び委員は、自己又は3親等以内の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(審査)

第9条 町長は、第4条の規定による報告を受けた場合は、委員会に対して当該事案の審査を命ずるものとする。

2 委員会の議事は、非公開とし、書面審査とする。

(委員会の答申)

第10条 委員会は事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、審査結果報告書(様式第4号)により町長に答申しなければならない。

(懲戒処分)

第11条 町長は、前条の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該職員に対し、懲戒処分書(様式第5号)及び懲戒処分説明書(様式第6号)を交付して行うものとする。

3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示送達の手続による。

4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があったものとみなす。

(訓告)

第12条 町長は、規律違反と認められる事案について、その内容が軽微であって懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について訓告を行うものとする。

2 前項の規定により町長の行う訓告は、訓告書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、収入役についての改正規定は、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の度会町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の度会町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の職員の懲戒の取扱いに関する規則、第5条の規定による改正前の度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の度会町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の度会町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の度会町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則、第13条の規定による改正前の度会町身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の度会町地域活動支援センター運営事業実施規則、第16条の規定による改正前の度会町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の度会町まちをきれいにする条例施行規則及び第18条の規定による改正前の度会町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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職員の懲戒の取扱いに関する規則

平成17年5月20日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)