○度会町英語指導の業務委託に伴う外国青年の職務に関する規則
平成17年3月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町において国際化時代に対応するため、英語指導の業務委託に伴う外国青年(以下「英語指導助手」という。)の職務に関して必要な事項を定めるものとする。
(職の設置及び業務委託)
第2条 度会町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要に応じて英語指導助手を置くことができる。
2 前項による業務は、委託契約により行うものとする。
3 委託期間は、1年を単位とする。
(職務)
第3条 英語指導助手の職務は、次に掲げるもののうちから教育委員会が命ずる。
(1) 教育長の指示による学校及び社会教育等における英語教育
(2) 中学校における英語担当教師の指示による生徒に対する英語の発音指導等
(3) 中学校における生徒の課外活動への当該学校長の指示による参加、当該学校の担当教員の指示による課外活動の指導等
(4) 教育長の指示による英語教育教材の作成、英語能力コンテストの審査等
(5) その他教育長又は学校長に指示された職務
(勤務条件)
第4条 勤務は、毎週月曜日から金曜日までとし、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、土曜日、祝祭日以外の休日は、教育長又は学校長の指示によるものとする。
(服務)
第5条 英語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。
2 英語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
3 英語指導助手は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 英語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。業務委託が終了した後も、また同様とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、英語指導助手に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。