○度会町地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、度会町地域交流センターの設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の世代間交流及び子育て支援を図るため、度会町地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 度会町地域交流センター

(2) 位置 度会町棚橋1453番地2

(事業)

第4条 交流センターの事業は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童館事業

(2) 子育て支援事業

(3) 世代間交流事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第5条 交流センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 度会町に住所を有する者

(2) 度会町内の事業所及び学校等に勤務及び通学する者

(3) 前条に掲げる事業に携わる者及び団体

(4) その他町長が適当と認める者

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの利用を認めないものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、交流センターの利用後、設備器具等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が、故意又は過失により、施設及び設備器具等を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

度会町地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月18日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月18日 条例第1号