○度会町地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年度会町条例第1号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 度会町地域交流センター(以下「交流センター」という。)の利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、交流センターで行う事業により、利用時間を変更して利用することができる。
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、特別に開館又は休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(職員等)
第4条 交流センターに必要な職員等を置くことができる。
(利用者の遵守義務)
第5条 交流センターを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者の迷惑となる行為をしない。
(2) 危害を及ぼすおそれのある物品等を持ち込まない。
(3) 係員の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、交流センターの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。