○度会町地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年度会町条例第1号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 度会町地域交流センター(以下「交流センター」という。)の利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、交流センターで行う事業により、利用時間を変更して利用することができる。

(休館日)

第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、特別に開館又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(職員等)

第4条 交流センターに必要な職員等を置くことができる。

(利用者の遵守義務)

第5条 交流センターを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となる行為をしない。

(2) 危害を及ぼすおそれのある物品等を持ち込まない。

(3) 係員の指示に従うこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流センターの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

度会町地域交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第6号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月30日 規則第6号