○度会町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町児童館の設置及び管理に関する条例(平成17年度会町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 度会町児童館(以下「児童館」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 条例第5条第5号に定める放課後児童健全育成事業(以下「放課後児童クラブ」という。)の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 放課後から午後6時30分まで

(2) 学校休業日及び土曜日 午前8時00分から午後6時30分まで

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、特別に開館又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(対象児童)

第4条 対象となる児童は、18歳未満の全ての子どもとする。

2 条例第5条第5号に定める事業の対象児童は、昼間保護者のいない家庭等の小学1年生から5年生で、あらかじめ利用申請を行い、町長から利用承認を得た者とする。

(利用の承認)

第5条 児童館の施設及び設備を利用しようとする者は、児童館に備付の利用簿に所定の事項を記載し、町長の利用承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し等)

第6条 町長は、利用承認を受けた者が条例若しくはこの規則に違反したときは、利用承認の取消し又は利用を停止することができる。

(職員等)

第7条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) その他必要な職員 若干人

2 館長は、児童館の業務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 職員は、館長の命を受け、業務を処理する。

(児童館運営委員会)

第8条 町長は、児童館の適正な運営を図るため、児童館に児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、児童館の管理運営及びその他必要な事項について意見を求める。

2 運営委員会の委員は15人以内とし、町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第9条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、児童館の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

度会町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月30日 規則第7号
令和2年9月18日 規則第14号
令和3年10月28日 規則第13号