○平成17年改正給与条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則
平成17年11月29日
規則第28号
度会町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年度会町条例第23号)の施行の日(平成17年12月1日)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年度会町規則第2号)第22条又は第23条の規定を適用する。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。