○平成17年改正給与条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年11月29日
規則第29号
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第8条第5項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。