○災害派遣手当の支給に関する条例
平成17年12月20日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)に規定する派遣された職員の災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)の支給に関し、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により必要な事項を定めるものとする。
(手当額等)
第2条 災害派遣手当は、派遣された職員が住所又は居所を離れて度会町の区域に滞在することを要する場合に限り、滞在する期間及び施設の利用区分に応じ、別表に定める額を支給する。
2 前項に規定する滞在期間は、派遣された職員が度会町の区域に到着の日から同地出発の日の前日までの期間とする。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当の支給方法は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の利用区分 滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 本表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。