○度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年12月20日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町の公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせるもの(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 任命権者は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、公正な判断を行い、公募その他の方法により募集するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請受付期間
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) その他任命権者が指定する事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 法人その他の団体(以下「団体」という。)であって、指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則で定める指定申請書に次に掲げる書面を添えて、任命権者に申請しなければならない。
(1) 管理を行う施設の事業計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書面
2 前項の規定は、既に指定を受けている施設において、その指定期間の満了後の再指定を受けようとする場合について準用する。
(1) 事業計画書の内容が利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、申請のあった施設の性質又は目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し応募者がいないとき。
(3) 指定管理者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。
(選定結果の通知)
第6条 任命権者は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
(指定管理者の指定)
第8条 任命権者は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る指定候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 任命権者は、前項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、任命権者と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 業務報告及び事業報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項
(8) その他任命権者が別に定める事項
(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 指定管理施設の利用に係る料金の収入の実績
(3) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 任命権者は、指定管理施設の管理の適正を期するため、定期又は必要に応じ、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(秘密を守る義務及び個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、毀損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、また同様とする。
(指定の取消し等)
第13条 任命権者は、指定管理者が前3条の規定に従わないときその他指定管理者の責めに帰する事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、任命権者は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、任命権者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第15条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、任命権者が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第16号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。