○度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年度会町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
2 前項の申請書には、条例第3条第1項各号に掲げる事業計画書、収支計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 役員名簿(法人にあっては、当該法人の登記事項証明書)
(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書
(4) 当該公の施設の管理に関する業務の組織体制及び職員構成並びに収支予算書
(5) 納税を証する書類
(6) その他任命権者が必要と認める書類
(選考委員会等)
第3条 申請書を審査するため度会町公の施設指定管理者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副町長、教育長、総務課長及び当該事件を所管する課長並びに任命権者が指名する職員をもって組織する。
3 委員会には、委員長を置き、副町長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総括する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会の庶務は、総務課で処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、収入役についての改正規定は、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の度会町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の度会町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の職員の懲戒の取扱いに関する規則、第5条の規定による改正前の度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の度会町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の度会町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の度会町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則、第13条の規定による改正前の度会町身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の度会町地域活動支援センター運営事業実施規則、第16条の規定による改正前の度会町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の度会町まちをきれいにする条例施行規則及び第18条の規定による改正前の度会町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。