○度会町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成18年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次の各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 法第260条の9に規定する仮代表者

(2) 法第260条の10に規定する特別代理人

(3) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(4) 裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務代行者

(登録印鑑)

第3条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1団体につき1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録できない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参して、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により自ら町長に申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、度会町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年度会町条例第2号)に基づき登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

3 第1項に規定する申請に当たっては、個人印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録)

第5条 町長は、前条第1項に規定する申請があった場合は、申請者が本人であることを確認するとともに、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑の印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について、審査するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録が適当と認めた場合は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 第2条に定める登録資格の区分

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第6条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、次に掲げる事項について認可地縁団体印鑑登録原票の写しを作成し、これに町長が証明するものとする。

(1) 印影

(2) 認可地縁団体の名称

(3) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(4) 第2条に定める登録資格の区分

(5) 代表者等の氏名

(6) 代表者等の生年月日

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により自ら町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、前項の申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第8条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、町長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によりその旨を申請しなければならない。この場合、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 印鑑登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、町長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合、個人印鑑を添付するものとする。

(代理人による申請等)

第9条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合においては、代理人をして申請等をさせる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 町長は、次に掲げる場合は、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合

2 町長は、第8条の認可地縁団体印鑑登録廃止申請書の提出があったときは、審査した上、当該届出に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

3 町長は、第1項第3号又は第4号に規定する事由により登録を抹消した場合は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により当該印鑑登録者にその旨を通知するものとする。

(閲覧の禁止)

第12条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、一般の閲覧に供しない。

(質問調査)

第13条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(文書の保存期間)

第14条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

(2) その他の書類にあっては、2年

(手数料)

第15条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、度会町手数料徴収条例(平成12年度会町条例第10号)第2条第1項第62号に定めるところによる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年9月24日規則第13号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(令和3年7月15日規則第10号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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度会町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成18年1月20日 規則第1号

(令和3年9月1日施行)