○度会町法人町民税減免取扱規則
平成18年2月1日
規則第2号
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 収益事業 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に掲げられている事業をいう。
(3) 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。
(4) 法人等 法人及び人格のない社団等をいう。
(対象団体)
第3条 減免審査の対象となる団体は、次に掲げるもののうち、法第296条に掲げるものを除くものであって、収益事業を行わない法人等とする。
(1) 公益社団法人及び公益財団法人
(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第6号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人を含む。)のうち前号に掲げるものを除くもの
(3) 法人税法第2条第1項第5号の公共法人
(4) 人格のない社団等
(減免審査の基準)
第4条 減免の決定等に関する審査に当たっては、前条に定める法人等につきその事業活動が、専ら広く社会福祉の増進に寄与することを目的として行われる次に該当するものに係る町民税について減免を行うものとする。
(1) 高齢者、児童、疾病者又は生活困窮者等に対する援護又は授産等の社会福祉に関する事業を行うもの
(2) 自然災害、都市公害、交通災害又は労働災害等に係る各種災害時支援、災害対策若しくは治安又は環境衛生に関する事業を行うもの
(3) 学術の研究又は育英、奨学等の教育に関する事業を行うもの
(4) 文化、芸術又はスポーツの振興に関する事業を行うもの
(5) 政治、経済の発展又は自治の振興等に関する事業を行うもの
(6) 人権擁護、男女共同参画社会の推進又は平和の推進に関する事業を行うもの
(7) 前各号に掲げる活動に対する連絡、助言、国際協力又は援助等に関する事業を行うもの
(減免の範囲)
第5条 減免の範囲は、均等割の金額とする。
(減免申請の手続)
第6条 減免を受けようとするものは、当該均等割の納期限までに、事業年度、税額及び減免を受けようとする理由を記載した法人町民税均等割減免申請書を町長に提出しなければならない。
3 減免を受けたものは、その事由が消滅したときは、直ちにその内容及び発生の日について、町長に対し書面で申告しなければならない。
(減免の取消し)
第7条 減免の決定を受けている法人等が収益事業を行うときは、法人町民税の均等割の減免を取り消すとともに、均等割及び法人税割を課税する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。