○度会町民体育館の管理に関する規則
平成18年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年度会町条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する度会町民体育館(以下「体育館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 体育館の利用時間及び休館日は、原則として次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日
ア 水曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 8月13日から15日までの日
エ 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 前項による許可申請書は、利用日前30日から利用日前5日までの期間内に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
2 体育館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際利用許可書を携帯しなければならない。
(利用の取消し又は変更)
第5条 利用者は、体育館の利用を取り消し、又は利用許可の内容を変更しようとするときは、利用許可書を添えて町長に申し出て、その許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可以外の場所に立ち入らないこと。
(2) 利用責任者の監督のもとで利用すること。
(3) 危険、事故及び破損の防止に努めること。
(4) 体育館内では喫煙しないこと。
(5) 騒音・奇声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 危険物、不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(7) 飲酒及び酒気を帯びて施設へ入場しないこと。
(8) 体育館内では飲食をしないこと。
(9) 屋外で利用した用具は、体育館内で利用しないこと。
(10) 許可を受けた時間内に入場し、及び退出すること。
(11) 管理員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第7条 利用者は、体育館の建物設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、度会町民体育館設備等損傷滅失届(様式第3号)を町長に提出し、必要な指示を受けなければならない。
(管理員の立入り)
第8条 利用者は、管理員が職務執行のため利用中の体育館へ立ち入ることを拒むことはできない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月21日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。