○度会町福祉有償運送事業実施要綱

平成18年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則(平成12年度会町規則第21号)第4条に規定する福祉有償運送事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、度会町社会福祉協議会に委託して実施するものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、対象者の希望により週1回程度の次に掲げるサービスを行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 施設等利用のための送迎

(2) 通院等のための送迎

2 送迎の範囲は、町内及び周辺市町とする。

3 送迎に使用する車両は、事業所の専用車両とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、送迎を希望する町内在住の概ね65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関を利用することが困難なもの又は概ね60歳以上の高齢者であって、下肢が不自由なものとする。また、前述のほかに特に町長が必要と認めた者。

(従事職員)

第5条 この事業にかかわる職員は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する第1種免許のうち普通免許を有する者とする。

(利用料金)

第6条 この事業に要する利用料金は、別表のとおりとする。

(費用の負担)

第7条 この事業の利用者は、前条に規定する利用料金を負担しなければならない。

2 町長は、この事業を委託した度会町社会福祉協議会に対し、福祉有償運送の供与に要する経費を支弁する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 度会町外出支援サービス事業実施要綱は、廃止する。

(平成22年1月20日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

度会町福祉有償運送事業利用料金表

利用者負担

送迎距離

利用者負担

6km未満

300円

6kmを超え1km毎

100円加算

町負担

送迎距離

町負担

6km未満

900円

6kmを超え15km未満1km毎

200円加算

15kmを超え19km未満1km毎

100円加算

15km以上

一律3,200円

度会町福祉有償運送事業実施要綱

平成18年3月31日 訓令第4号

(平成22年1月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第4号
平成22年1月20日 訓令第1号