○度会町福祉有償運送事業実施要綱
平成18年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則(平成12年度会町規則第21号)第4条に規定する福祉有償運送事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 この事業は、度会町社会福祉協議会に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第3条 この事業は、対象者の希望により週1回程度の次に掲げるサービスを行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 施設等利用のための送迎
(2) 通院等のための送迎
2 送迎の範囲は、町内及び周辺市町とする。
3 送迎に使用する車両は、事業所の専用車両とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、送迎を希望する町内在住の概ね65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関を利用することが困難なもの又は概ね60歳以上の高齢者であって、下肢が不自由なものとする。また、前述のほかに特に町長が必要と認めた者。
(従事職員)
第5条 この事業にかかわる職員は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する第1種免許のうち普通免許を有する者とする。
(利用料金)
第6条 この事業に要する利用料金は、別表のとおりとする。
(費用の負担)
第7条 この事業の利用者は、前条に規定する利用料金を負担しなければならない。
2 町長は、この事業を委託した度会町社会福祉協議会に対し、福祉有償運送の供与に要する経費を支弁する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 度会町外出支援サービス事業実施要綱は、廃止する。
附則(平成22年1月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
度会町福祉有償運送事業利用料金表
利用者負担
送迎距離 | 利用者負担 |
6km未満 | 300円 |
6kmを超え1km毎 | 100円加算 |
町負担
送迎距離 | 町負担 |
6km未満 | 900円 |
6kmを超え15km未満1km毎 | 200円加算 |
15kmを超え19km未満1km毎 | 100円加算 |
15km以上 | 一律3,200円 |