○度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月28日

規則第34号

度会町障害者自立支援法施行細則(平成18年度会町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 法第22条に規定する介護給付費、訓練等給付費の支給申請、法第34条に規定する特定障害者特別給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請及び法第29条第4項に規定する利用者負担額の減額及び免除の申請は、様式第1号の支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定を様式第2号の支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により行うものとする。

3 町長は、障害支援区分に係る認定審査が完了していない場合に、障害支援区分を暫定的に認定する場合の介護給付費の支給決定は、様式第3号の介護給付費支給決定通知書により行うものとする。

4 法附則第22条に規定する特定旧法受給者に係る支給決定は、様式第4号の支給決定通知書により行うものとする。

5 町長は、第1項の申請を却下するときは、様式第5号の却下決定通知書により行うものとする。

6 介護給付費等の支給の変更及び利用者負担額減額又は免除等の変更に係る申請は、様式第6号の支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。

7 町長は、前項の申請に係る決定を様式第7号の支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第3条 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費若しくは法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に係る申請は、様式第8号の支給申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申請に係る決定を様式第9号の支給(不支給)決定通知書により行うものとする。

(障害支援区分の認定)

第4条 法第21条の規定による障害支援区分の認定については、様式第10号の障害支援区分認定通知書により行うものとする。

2 法第21条及び第24条の規定による障害支援区分の変更の認定については、様式第11号の障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。

3 障害支援区分の認定を受けている者であることの証明は、様式第12号の障害支援区分認定証明書により行うものとする。

(支給申請に係る同意)

第5条 法第6条に定める自立支援給付に係る支給申請にあたり、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者から提出させる世帯の所得及び課税の状況の調査に係る同意書は様式第13号によるものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 町長は、法第25条に規定する支給決定の取消しを様式第14号の支給決定取消通知書により行うものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第7条 町長は、法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証を様式第15号により交付するものとする。

2 前項の受給者証の再交付に係る申請は、様式第16号の受給者証再交付申請書により行うものとする。

(療養介護医療受給者証)

第8条 町長は、法第70条に規定する療養介護医療受給者証を様式第17号により交付するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(サービス等利用計画案の作成等)

第9条 法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)又は法第51条の7第4項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によるサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第18号)により行うものとする。

2 サービス等利用計画案を作成する事業所を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号の2)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第10条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第19号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、申請内容を審査し支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号の2)により申請者に通知するものとする。この場合において、不支給を決定したときは、その理由を付して通知するものとする。

3 町長は、計画相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況を検証し、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更については、モニタリング期間変更通知書(様式第19号の3)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)

第11条 施行規則第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給決定の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第19号の4)により行うものとする。

(特例計画相談支援給付費等の支給申請等)

第12条 法第51条の18に規定する特例計画相談支援給付費の支給の申請は、特例計画相談支援給付費支給申請書(様式第20号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、申請内容を審査し支給の要否を決定したときは、特例計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により申請者の通知するものとする。この場合において、不支給を決定したときは、その理由を付して通知するものとする。

(個別減免等申請に係る世帯状況等の申告)

第13条 個別減免、補足給付及び通所施設・在宅サービス等軽減の申請に係る世帯状況、収入及び資産等の申告については、様式第22号の世帯状況・収入・資産等申告書によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請)

第14条 法第33条に規定する高額障害福祉サービス費の支給に係る申請は、様式第23号の高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。

2 前項の申請に係る支給又は不支給の決定は、様式第24号の高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定申請)

第15条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費(更生医療及び育成医療に係るものに限る)の支給認定を受けようとする障害者は、様式第25号の自立支援医療費支給認定申請書を提出するものとする。

2 前項の申請を却下する場合の通知は、様式第26号によるものとする。

(自立支援医療受給者証)

第16条 町長は、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。)様式第27号により交付するものとする。

2 受給者証及び自立支援医療支給認定申請書に記載された事項を変更するときは、様式第28号の自立支援医療受給者証記載事項変更届によるものとする。

(補装具費の支給)

第17条 法第76条の規定により補装具費の支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児の保護者は、様式第29号の補装具費(購入・修理・貸与)支給申請書を提出するものとする。

2 補装具費の支給を受けようとする身体障害児の保護者が、補装具費(購入・修理・貸与)支給申請書に添付する補装具費支給意見書は、様式第30号によるものとする。

3 町長は、第1項又は前項の申請書を受理したときは、様式第31号の調査書を作成するものとする。

4 第1項の申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子(既製品以外のもの)、電動車椅子及び重度障害者用意思伝達装置の新規交付に係るものであるときは、町長は、身体障害者更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、様式第32号の判定依頼書により判定を依頼するとともに、様式第33号の判定通知書を申請を行った身体障害者に送付するものとする。

5 町長は、第1項又は第2項の申請に基づいて補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、様式第34号の補装具費支給決定通知書及び様式第35号の補装具費支給券を交付するものとする。

6 町長は、第1項又は第2項の申請を却下する決定をしたときは、申請者に対し、様式第36号の却下決定通知書を送付するものとする。

7 町長は、補装具費の支給にあたり、様式第37号の補装具費支給申請決定簿を作成するとともに、必要事項を記入するものとする。

(申請内容変更の届出)

第18条 この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、様式第38号の申請内容変更届出書により行うものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の度会町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の度会町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の職員の懲戒の取扱いに関する規則、第5条の規定による改正前の度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の度会町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の度会町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の度会町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則、第13条の規定による改正前の度会町身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の度会町地域活動支援センター運営事業実施規則、第16条の規定による改正前の度会町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の度会町まちをきれいにする条例施行規則及び第18条の規定による改正前の度会町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月28日 規則第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 規則第34号
平成19年3月15日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第6号
平成28年3月23日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年4月1日 規則第7号