○度会町移動支援事業実施規則
平成18年9月26日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、障害児(者)及び治療方法が確定していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上である者(以下「難病患者等」という。)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、度会町とする。ただし、この事業を実施する場合において、この事業を適切な事業運営ができると認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当する者へ委託することができる。
(1) 新制度における居宅介護など個別給付のサービス提供を行う指定事業者
(2) これまで支援費制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者
(事業内容)
第3条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援するものとする。
2 実施方法は、町長の判断により地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態とし、具体的には、次の利用形態により実施することとする。ただし、第2号のグループ支援型における複数は、3人を原則とするが、町長が認める場合は、3人以上の障害者等への同時支援も実施できることとする。
(1) 個別支援型
個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型
ア 複数の障害者等への同時支援
イ 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児(者)、全身性障害児(者)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)、知的障害児(者)及び精神障害児(者)、難病患者等のほか、町長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者とする。
(利用の申請及び決定)
第5条 利用を希望する障害者及び障害児の保護者(以下「保護者」という。)並びに難病患者等は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)をもって町長に申請するものとする。
(サービスを提供する者)
第6条 サービスを提供する者の要件は、次に定めるところによる。
(1) 視覚障害児(者)へサービスを提供する者については、「視覚障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者又は町長が認めたその他サービスを提供するに相応しい者とする。
(2) 全身性障害児(者)へサービスを提供する者については、「全身性障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者又は町長が認めたその他サービスを提供するに相応しい者とする。
(3) 知的障害児(者)及び精神障害児(者)へサービスを提供する者については、次のいずれかに該当する者とする。
ア 介護福祉士
イ 「居宅介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
ウ 「知的障害者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
エ 町長が認めたその他サービスを提供するに相応しい者
(利用者負担額)
第7条 この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者等に支払うものとする。ただし、第3条第2項第2号により利用する場合は、1人の利用者につき30パーセントの減算を行うものとする。
2 法に準じて利用者負担上限月額を設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費、訓練等給付費、法第77条第1項第2号、第4号及び第5項のサービス利用に係る費用とする。
3 当該事業を単独で利用する場合又は法の訪問系サービスを併用する場合の利用者負担上限月額は、法の訪問系サービスのみを利用する場合の例に準じる。
4 当該事業と法の日中活動サービスを併用する場合の利用者負担上限月額は、法の訪問系サービスと日中活動サービスを併用する場合の例に準じ、上限額の高い方を利用者上限月額とする。
5 共同生活介護及び共同生活援助を利用する者が当該事業を利用する場合は、個別減免後の額を利用者負担上限月額とする。
(利用に係る経費の支弁)
第9条 町は、指定事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を支弁するものとする。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年7月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月19日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
利用単価
利用時間(時間) | 移動支援(身体介護あり) | 移動支援(身体介護なし) |
~0.5 | 2,300円 | 800円 |
~1.0 | 4,000円 | 1,500円 |
~1.5 | 5,800円 | 2,250円 |
~2.0 | 6,550円 | 3,000円 |
~2.5 | 7,300円 | 3,750円 |
~3.0 | 8,050円 | 4,500円 |
| 30分ごとに700円増 | 30分ごとに700円増 |
様式 略