○度会町地域活動支援センター運営事業実施規則
平成18年9月26日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、障害児(者)及び治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上である者(以下「難病患者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を確保し、家族等の就労支援並びに障害児(者)及び難病患者等を日常的に介護している家族の一時的な休息などの便宜を供与する事業を行うことにより、障害の有無にかかわらず、地域住民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、度会町とする。ただし、この事業を実施する場合において、この事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「指定事業所」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、町内に住所を有する障害児(者)及び難病患者等とする。
(実施施設)
第4条 地域活動支援センターに関する施設、設備及び人員等の基準については、厚生労働省令の定めるところとする。
(利用の申請及び決定)
第5条 施設の利用を希望する障害者及び障害児の保護者並びに難病患者等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)をもって町長に申請するものとする。
(利用者負担額)
第6条 この事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者」という。)は、この事業に要する費用のうち、1割を負担するものとし、指定事業者に支払うものとする。
2 減免の取扱いは、社会福祉法人減免制度の例に準ずるものとする。
3 利用者負担上限月額を設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費、訓練等給付費、法第77条第1項第2号、第3号及び第5項のサービス利用に係る費用とする。
4 共同生活介護及び共同生活支援を利用する者が当該事業を利用する場合は、個別減免後の額を利用者負担上限月額とする。
(利用に係る経費の支弁)
第8条 町は、指定事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を指定事業者からの請求に基づき支弁するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(度会町地域活動支援センター運営事業実施規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の度会町地域活動支援センター運営事業実施規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の度会町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の度会町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の職員の懲戒の取扱いに関する規則、第5条の規定による改正前の度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の度会町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の度会町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の度会町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則、第13条の規定による改正前の度会町身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の度会町地域活動支援センター運営事業実施規則、第16条の規定による改正前の度会町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の度会町まちをきれいにする条例施行規則及び第18条の規定による改正前の度会町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年7月1日規則第11号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年5月19日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月18日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
利用単価(障害児)
【障害児のデイサービス・日中一時支援】
サービスの内容・種類 | 障害程度 | 区分 | 報酬単価 | 給付率 | 給付額 | 利用者負担率 | 利用者負担額 |
デイサービスは、機能訓練、社会適応訓練、創作的軽作業、生産活動の機会の提供その他市長が必要と認めた支援 日中一時支援は、障害児の家族の就労支援、障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息又は障害児の見守り、社会適応するための日常的な訓練その他市長が認めた必要な支援 | 重度 | 1日超 | 7,500 | 0.9 | 6,750 | 0.1 | 750 |
1日 | 6,000 | 0.9 | 5,400 | 0.1 | 600 | ||
3/4日 | 4,500 | 0.9 | 4,050 | 0.1 | 450 | ||
1/2日 | 3,000 | 0.9 | 2,700 | 0.1 | 300 | ||
1/4日 | 1,500 | 0.9 | 1,350 | 0.1 | 150 | ||
中度 | 1日超 | 6,250 | 0.9 | 5,625 | 0.1 | 625 | |
1日 | 5,000 | 0.9 | 4,500 | 0.1 | 500 | ||
3/4日 | 3,750 | 0.9 | 3,375 | 0.1 | 375 | ||
1/2日 | 2,500 | 0.9 | 2,250 | 0.1 | 250 | ||
1/4日 | 1,250 | 0.9 | 1,125 | 0.1 | 125 | ||
軽度 | 1日超 | 5,000 | 0.9 | 4,500 | 0.1 | 500 | |
1日 | 4,000 | 0.9 | 3,600 | 0.1 | 400 | ||
3/4日 | 3,000 | 0.9 | 2,700 | 0.1 | 300 | ||
1/2日 | 2,000 | 0.9 | 1,800 | 0.1 | 200 | ||
1/4日 | 1,000 | 0.9 | 900 | 0.1 | 100 | ||
食事提供加算 | 1日につき1回 | 420 | 0.9 | 378 | 0.1 | 42 | |
入浴加算 | 1日につき1回 | 400 | 0.9 | 360 | 0.1 | 40 | |
送迎加算 | 片道につき | 540 | 0.9 | 486 | 0.1 | 54 |
注1) 障害程度欄「重度」は、食事、排泄、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を要する程度、著しい行動傷害を有する程度又はこれに準ずる程度
注2) 障害程度欄「中度」は、食事、排泄、入浴及び移動のうち3以上に日常生活動作について、一部介助を必要とする程度、行動傷害を有する程度又はこれらに準ずる程度
注3) 障害程度欄「軽度」は、重度及び中度に該当しない程度
注4) 区分欄「1日超」は、8時間以上、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間
注5) 区分欄「1日」は、6時間以上8時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間
注6) 区分欄「3/4日」は、4時間以上6時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間
注7) 区分欄「1/2日」は、2時間以上4時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間
注8) 区分欄「1/4日」は、2時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間
注9) 食事提供加算は、利用者に食事の提供を行う体制を確保している施設において、利用者に食事を提供することになっている利用者について、食事を提供した場合、1日について、420円を所要額とする。
注10) 入浴加算は、利用者に対して入浴サービスの提供を行う体制を確保している施設において、利用者に入浴サービスを提供することになっている利用者について、入浴の介助を行った場合は、1日について400円を所要額とする。
注11) 送迎加算は、障害児の心身の状況、保護者及び家族の状況等からみて送迎を行うことが、必要と認められる障害児に対し、その居宅、学校と施設との間の送迎を行った場合は、片道につき540円を所要額とする。
別表第2(第7条関係)
利用単価(障害者)
【障害者のデイサービス・日中一時支援】
型 | サービスの内容・種類 | 施設の種別 | 区分 | 報酬単価(円) | 給付率 | 給付額 | 利用者負担率 | 利用者負担額 |
Ⅱ | 機能訓練、社会適応訓練、創作的軽作業、生産活動の機会の提供、日中一時支援その他市長が必要と認めた支援 | 単独 | 1日超 | 6,250 | 0.9 | 5,625 | 0.1 | 625 |
1日 | 5,000 | 0.9 | 4,500 | 0.1 | 500 | |||
3/4日 | 3,750 | 0.9 | 3,375 | 0.1 | 375 | |||
1/2日 | 2,500 | 0.9 | 2,250 | 0.1 | 250 | |||
1/4日 | 1,250 | 0.9 | 1,125 | 0.1 | 125 | |||
併設 | 1日超 | 5,000 | 0.9 | 4,500 | 0.1 | 500 | ||
1日 | 4,000 | 0.9 | 3,600 | 0.1 | 400 | |||
3/4日 | 3,000 | 0.9 | 2,700 | 0.1 | 300 | |||
1/2日 | 2,000 | 0.9 | 1,800 | 0.1 | 200 | |||
1/4日 | 1,000 | 0.9 | 900 | 0.1 | 100 | |||
Ⅲ | 創作的軽作業、生産活動の機会の提供、日中一時支援その他市長が必要と認めた支援 | 単独 | 1日超 | 6,250 | 0.9 | 5,625 | 0.1 | 625 |
1日 | 5,000 | 0.9 | 4,500 | 0.1 | 500 | |||
3/4日 | 3,750 | 0.9 | 3,375 | 0.1 | 375 | |||
1/2日 | 2,500 | 0.9 | 2,250 | 0.1 | 250 | |||
1/4日 | 1,250 | 0.9 | 1,125 | 0.1 | 125 | |||
併設 | 1日超 | 5,000 | 0.9 | 4,500 | 0.1 | 500 | ||
1日 | 4,000 | 0.9 | 3,600 | 0.1 | 400 | |||
3/4日 | 3,000 | 0.9 | 2,700 | 0.1 | 300 | |||
1/2日 | 2,000 | 0.9 | 1,800 | 0.1 | 200 | |||
1/4日 | 1,000 | 0.9 | 900 | 0.1 | 100 | |||
Ⅳ | 創作的軽作業、生産活動の機会の提供、日中一時支援その他市長が必要と認めた支援 | 併設 | 1日超 | 5,000 | 0.9 | 4,500 | 0.1 | 500 |
1日 | 4,000 | 0.9 | 3,600 | 0.1 | 400 | |||
3/4日 | 3,000 | 0.9 | 2,700 | 0.1 | 300 | |||
1/2日 | 2,000 | 0.9 | 1,800 | 0.1 | 200 | |||
1/4日 | 1,000 | 0.9 | 900 | 0.1 | 100 | |||
食事提供加算 | 1日につき1回 | 420 | 0.9 | 378 | 0.1 | 42 | ||
入浴加算 | 1日につき1回 | 400 | 0.9 | 360 | 0.1 | 40 | ||
送迎加算 | 片道につき | 540 | 0.9 | 486 | 0.1 | 54 |
注1) 区分欄「1日超」は、8時間以上、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間
注2) 区分欄「1日」は、6時間以上8時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間
注3) 区分欄「3/4日」は、4時間以上6時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間
注4) 区分欄「1/2日」は、2時間以上4時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間
注5) 区分欄「1/4日」は、2時間未満、現に要した時間ではなく、事前に利用者の意向を踏まえて設定した時間
注6) 食事提供加算は、利用者に食事の提供を行う体制を確保している施設において、利用者に食事を提供することになっている利用者について、食事を提供した場合、1日について、420円を所要額とする。
注7) 入浴加算は、利用者に対して入浴サービスの提供を行う体制を確保している施設において、利用者に入浴サービスを提供することになっている利用者について、入浴の介助を行った場合は、1日について400円を所要額とする。
注8) 送迎加算は、障害児(者)の心身の状況、保護者及び家族の状況等からみて送迎を行うことが、必要と認められる障害児(者)に対し、その居宅、学校と施設との間の送迎を行った場合は、片道につき540円を所要額とする。
注9) 日中一時支援とは、障害者の家族の就労支援、障害者を日常的に介護している家族の一時的な休息又は障害者の見守り、社会適応するための日常的な訓練その他市長が必要と認めた支援