○度会町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月26日

規則第30号

度会町知的障害者福祉法施行細則(平成15年度会町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)及びに定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第5項、第6項、第16条第2項及び施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第1号による判定依頼書を更生相談所の長に送付する。

(居宅介護、施設入所等の措置の手続)

第3条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第2号による支援等依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第3号による支援等決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第4号による支援等変更決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第5号による支援等終了決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、様式第6号による支援等終了通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

4 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、様式第7号による異動報告書を、町長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号のほか、重要な変動があったとき。

(職親登録及び委託)

第4条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、様式第8号による知的障害者職親申込書により、申し出るものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、様式第9号による職親登録簿に登録し、様式第10号による職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については、様式第11号による職親申込不承認通知書を申込者に送付するものとする。

3 町長は、様式第12号による知的障害者職親台帳を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

4 知的障害者が職親への委託を希望するときは、様式第13号による知的障害者職親委託申込書を、町長に提出しなければならない。

5 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、職親を委託する場合の手続等は、前条各項を準用する。

(執務日誌)

第5条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、様式第14号による執務日誌に必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第6条 町長は、様式第15号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第15条の4の規定により行われた障害福祉サービスの提供若しくはその委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準の額による。

2 法第16条第1項第2号の規定により、納入義務者から徴収する施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合及び当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては、厚生労働大臣が定める基準の額による。

3 町長は、前項の徴収額を、様式第16号による費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の度会町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の度会町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の職員の懲戒の取扱いに関する規則、第5条の規定による改正前の度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の度会町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の度会町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の度会町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則、第13条の規定による改正前の度会町身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の度会町地域活動支援センター運営事業実施規則、第16条の規定による改正前の度会町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の度会町まちをきれいにする条例施行規則及び第18条の規定による改正前の度会町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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度会町知的障害者福祉法施行細則

平成18年9月26日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)