○度会町協業センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、度会町協業センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 度会町の地域活性化のための研修、集会、講座、各種団体の活動の場として、度会町協業センター(以下「協業センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 協業センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 度会町協業センター

(2) 位置 度会町棚橋1453番地2

(職員)

第4条 協業センターの管理運営に際し、必要な職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第5条 協業センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 度会町に住所を有する者

(2) 利用団体として町長に許可を得た団体

(3) 地域活性化のために有意義と認められる個人又は団体

(4) その他町長が適当と認める者

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協業センターの利用を認めないものとする。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 利用者は、施設の利用において別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 町長は、第5条第1号に掲げる団体が利用し、又は公益上有益若しくは納付の必要がないと認める場合は、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、協業センターの利用後、設備器具等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者が、故意又は過失により、施設及び設備器具等を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

協業センター使用料

時間

区分

使用料

適用

多目的ホール

2,000円

2時間以内の場合は半額

第1会議室

2,000円

第2会議室

2,000円

第3会議室

2,000円

度会町協業センターの設置及び管理に関する条例

平成19年3月13日 条例第7号

(平成24年3月19日施行)